平成23(行ケ)10174号
請求認容
本件は、商標の拒絶査定不服審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
本願商標は「炭頭饅頭」で、引用商標は「TANTO タント」です。
裁判所の判断は6頁以下です。
裁判所は、両者の外観は大きく異なると判断し、称呼については、「饅頭」の部分は普通名称であり識別力が希薄であるものの、「炭頭饅頭」の構成・書体、「炭頭」の部分が強調されていないこと等を . . . 本文を読む
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