平成21年(行ケ)10033
認容
発明の詳細な説明において、フリバンセリン類の性欲障害治療用薬剤としての有用性を裏付ける薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がないことを理由として、当該出願を36条6項1号に反するとして拒絶した審決を取り消したものです。
結論もさることながら、一般論として、36条4項1項の趣旨は、公開の代償として独占権を付与する特許制度の目的を喪失させないためである一方、36条6項1号の趣旨は、広すぎる独占権の付与の防止にあるとして、両者の峻別を強調している点が、他の合議体の判断と異なっており、注目されます。飯村裁判長です。
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