「塾なのに家庭教師」商標侵害事件
東京地方裁判所平成20年(ワ)第34852号
請求棄却
争点は商標的使用の有無です。
本判決は、被告各標章について、その具体的使用態様を認定した上で、被告チラシに接した学習塾の需要者である生徒及びその保護者においては、被告標章の「塾なのに家庭教師」の語は、チラシ中央部の集団塾の長所及び短所と家庭教師の長所及び短所を対比した説明文や、チラシ右側の「東京個別指導学院の特徴」の説明文などの他の記載部分と相俟って、学習塾であるにもかかわらず、自分で選んだ講師から家庭教師のような個別指導が受けられるなど、集団塾の長所と家庭教師の長所を組み合わせた学習指導の役務を提供していることを端的に記述した宣伝文句であると認識し、他方で、その役務の出所については、チラシ下部に付された「東京個別指導学院名古屋校」、「東京個別個別指導学院」又は「関西個別指導学院」の標章及び「TKG」の標章から想起し、「塾なのに家庭教師」の語から想起するものではないもの判断し、被告各標章が被告チラシにおいて役務の出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられているものと認めることはできないから、被告チラシ1における被告各標章の使用は、本来の商標としての使用(商標的使用)に当たらないと結論づけました。
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