ノーマッド変換器審取 2011-06-09 07:09:02 | 最新知財裁判例 平成22(行ケ)10286: 本件は、拒絶査定不服審決審判不成立に対して取消を求めるものです。 裁判所の判断は15頁以下。 本判決は、相違点1の容易想到性について、サーバーを「端末」とし「基地装置」に接続することにより、インターネットを介して通信を行うことが常套手段であることに鑑み、相違点1は格別のものではないとした審決に誤りはないと判断しました。 また、本判決は、相違点3の容易想到性について、常套手段・技術常識を理由として、これを肯定しました。 « シンプルな知的財産の評価(... | トップ | 当然対抗制度におけるライセ... »
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