インターネットを活用した選挙運動が解禁される法案が、紆余曲折の末
全会一致で衆議院を通過し、4月中に法律が成立する見通しだとのこと。
(NHK ニュース 4月12日 14時0分付けより)
それはそれで、結構なことであるし、むしろ遅きに失した感が強い!
一方で、マスメディアが伝える『特徴』として
「一般有権者がメールで選挙運動を行なってはならない」
というのがある。これは中々理解しづらい。
選挙情勢に触れた友人知人とのチャット会話は、メール送受信は、
どうなるのだろうか? これは私信の類なので、親書の自由に関わる。
マスコミの説明ではイマイチ解り難い。
日経新聞では、こう伝えるだけ。
【電子メールの送信は候補者と政党だけに認めており、一般の有権者に関しては、法案の付則に参院選の次の国政選挙で「解禁について適切な措置を講じる」と明記した。
(中略)
政党や候補者から受け取った選挙運動用メールを一般の有権者らが「転送することはできない」】
朝日新聞では・・・
【一般有権者はメールを使った選挙運動ができないため、ガイドライン案には受け取った有権者らが「メールを転送することはできない」と明記した。また、HPに掲載されたり、メールに添付されたりしたマニフェストやビラを印字して配ることを「公選法の規定に違反する」としている。】
NHK では・・・
【電子メールによる選挙運動を政党や候補者だけに認める
(中略)
一般の有権者の電子メールの利用について、「次々回の国政選挙における解禁について、適切な措置を講じる」とした付則を盛り込むなどの修正が加えられています。】
東京新聞では・・・
【与党側が野党側に提示した案では、一般有権者のネット選挙運動について「政党や候補者から受け取った電子メールを転送できないが、ウェブサイトへの転載は可能」とした。】
やはり、良く解らない!
ここまでの範囲で『読み解くと (-_-;)』
① 政党や候補者は、有権者に対して『投票を依頼する内容』
も含めて、メールを送信できる。
② 受信者は、そのメールを友人知人に転送することはできない。
⇒ 転送したかどうかをどうやって調べるのか?
全有権者のログを管理するつもりだろうか?
③ 一般有権者は、その内容を自らのホームページやブログ,
facebook や mixi などに掲載することは可能である。
⇒ 転送する以上に影響力が大きいように思う。
「候補者からのお知らせを掲載しました」というメールは?
④ 一般有権者は、その内容を紙などに印刷して配布することは禁止。
⑤ 政党や候補者のWebにアクセスしてダウンロードした資料や画像を
印刷して配ることも禁止される。
⇒ 紙で配ったら『違法』で、Webに掲載は『合法』とは考えが古い!
と云うことだろうか???
『参院選の次の国政選挙で解禁について、適切な措置を講じる』
と言うことらしいから、今回は『様子見』と云うところだろう。
あまり露骨なもので無い限り、『公職選挙法法違反で逮捕』は、
今回の参議院選挙では、難しいことと思う。(保証しませんが・・・)
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ネット選挙法案が衆院通過 4月中に成立へ
日経新聞 - 2013/4/12 13:31
夏の参院選からインターネットを使った選挙運動を解禁する公職選挙法改正案が12日午後の衆院本会議で全会一致で可決、参院に送付された。ウェブサイトやツイッター、フェイスブックなどに関しては、候補者、政党、一般の有権者が使えるようになる。電子メールの送信は候補者と政党だけに認めており、一般の有権者に関しては、法案の付則に参院選の次の国政選挙で「解禁について適切な措置を講じる」と明記した。
法案は自民・公明・日本維新の会の3党案を修正した。対案を提出していた民主党やみんなの党なども賛成した。参院での審議を経て、今月中に成立する見通しだ。
与野党は運用の指針を定める「ガイドライン」の策定に向けて、週明けから協議を始める。ガイドラインは「一問一答」形式で、なりすましや誹謗(ひぼう)中傷対策、違反行為の線引きや罰則規定など、実際の選挙運動でネットを活用する場合に、候補者や有権者の手引きとなるものだ。
ガイドライン案では、ホームページ上などで義務付けられる連絡先情報は「トップページに分かりやすく表示するのが原則」、政党や候補者から受け取った選挙運動用メールを一般の有権者らが「転送することはできない」などの見解を明記している。週明け以降の与野党協議会で詳しい内容の検討を進め、法案成立までの合意を目指す。
有権者、メール転送禁止 ネット選挙
与野党が指針案
朝日新聞 - 2013年4月12日
インターネットを使った選挙運動を解禁する公職選挙法改正案が11日、衆院の特別委員会で全会一致で可決された。7月の参院選での解禁に向けて、与野党は運用の指針を定める「ガイドライン」をつくることになった。
ガイドラインは政党や候補者の疑問に「一問一答」で答える形式。与野党協議会で検討しており、中傷対策や違反行為の線引きなど法律上のルールを申し合わせる。法案成立までに大枠を固める方針だ。
ガイドライン案では、別人をかたる「なりすまし」や誹謗(ひぼう)中傷対策としてホームページ(HP)上などで義務づけられる連絡先情報は「トップページでわかりやすく表示するのが原則」といった見解を示した。
現行の公選法では選挙用に使えるビラやポスターの枚数などを限っているが、ネット選挙解禁により政党や候補者はHPや電子メールを活用して大量に有権者に文書などを届けられるようになる。ただ、一般有権者はメールを使った選挙運動ができないため、ガイドライン案には受け取った有権者らが「メールを転送することはできない」と明記した。また、HPに掲載されたり、メールに添付されたりしたマニフェストやビラを印字して配ることを「公選法の規定に違反する」としている。
ネット専門業者への委託も増えると見られており、どの仕事に報酬を支払えば公選法違反(買収)となるかという線引きも定めた。ネット上での中傷を機械的に監視する業務を依頼するだけなら「買収にならない」とする一方で、主体的に企画をさせたり、政策宣伝を含む反論を頼んだりすれば「買収となるおそれが高い」と規定している。
可決した公選法改正案は自民、公明、日本維新の会の3党が提出した。12日に衆院を通過し、月内に成立する見通し。(岡村夏樹)
◆キーワード
<ネット選挙の解禁> 公選法を改正して、現在は禁じられているホームページ(HP)やブログ、ツイッター、フェイスブックなどのウェブサイトや電子メールなどを使った選挙運動を可能にする。選挙期間中に候補者はHPを更新したり、メールで投票を呼びかけたりできるようになる。HPなどウェブサイトは全面的に解禁されるが、メールを利用できるのは政党と候補者に限定し、一般の有権者には認めない。7月の参院選から解禁され、それ以降は地方選挙にも適用される。
■ガイドライン案のポイント
◆原則としてホームページ(HP)のトップページにメールアドレスなどの連絡先情報を表示する
◆掲示板に書き込む場合は原則として一つひとつに連絡先情報を表示する
◆ウェブサイト上や電子メールに添付したマニフェストなどの文書を印刷して配ると選挙違反
◆政党や候補者からのメールを一般の有権者が転送すると選挙違反
◆メール送信先の同意は選挙ごとに得る必要はない
◆各選挙管理委員会のウェブサイトに候補者や政党のサイトの公式URL一覧を掲載
◆未成年はネット選挙運動も禁止
ネット選挙運動法案 衆院で可決
NHK - 2013年4月12日 14時0分
インターネットを利用した選挙運動を夏の参議院選挙から解禁する公職選挙法の改正案は、12日の衆議院本会議で全会一致で可決され、参議院に送られました。
改正案は、電子メールによる選挙運動を政党や候補者だけに認める一方、ホームページのほか、ツイッターやフェイスブックなどのソーシャル・ネットワーキング・サービスなどによる選挙運動について、全面的に解禁するとしています。
自民党・日本維新の会・公明党が提出したこの改正案には、民主党とみんなの党の主張を踏まえ、一般の有権者の電子メールの利用について、「次々回の国政選挙における解禁について、適切な措置を講じる」とした付則を盛り込むなどの修正が加えられています。
衆議院本会議では、民主党とみんなの党が提出した一般の有権者にも電子メールによる運動を認める対案が否決されたあと、自民党など3党の改正案の採決が行われ、全会一致で可決されました。
改正案は参議院に送られ、今月中にも成立する見通しです。
ネット選挙、与野党で指針作成へ 解禁後の混乱防ぐ
東京新聞 - 2013年4月12日 12時08分
与野党は12日、インターネットを使った選挙運動に関する共通のガイドラインを策定する方針を決めた。一般有権者の電子メールの扱いやウェブサイト運営業者への報酬など、違法性の線引きが難しい項目の判断基準を明確にし、夏の参院選からの解禁後に混乱が生じるのを防ぐ狙い。自民、公明両党の案をベースに与野党で詰める。
与党側が野党側に提示した案では、一般有権者のネット選挙運動について「政党や候補者から受け取った電子メールを転送できないが、ウェブサイトへの転載は可能」とした。
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