月の光 星の砂 かなのブログ

一日を大切に生きよう!いつの日か・・・ふり返った時に良い思い出となるように・・・

下請代金支払遅延等防止法

2020-03-10 07:34:56 | はたらく おにぃさん

適用基準はあるが、例外は認められず、親事業者と下請事業者の関係が発生すれば、全てに適用される法律!かなを例にとれば、お客様から仕事を受注し、大工工事を後輩に依頼すると、かなが親で、後輩が下請の関係が成り立ち、金銭の支払い期日等が法律で定められる!もしも、客から工事代金が貰えなくても、親は下請けに支払わなければならなくなり、下請け業者を守る強制力がある法律でもある!こんな法律がある事を始めて知りましたよ!

コメント (1)
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