いざという時の制度 【付録 ビジネスマナー】 2010年01月05日 01時03分26秒 | 法律 お早うございます。 鹿児島県ナンバーワンの社会保険労務士を目指している岩切勝造です。 昨日年賀状を読ませていただきました。(実家に帰省していましたので) たくさんのコメントを頂きありがとうございました。活力になります。 この1年で多くの方と出会う事ができ、またご縁を頂いた事に感謝いたします。 この場をかりて御礼申し上げます。 本日は、いざという時の制度をご紹介いたします。 会社が倒産した場合や中小企業につき事業活動が停止して再開の見込みがなく、支払能力がないと労働基準監督署長により認定された場合には、一定の要件を満たす労働者の請求により、労働者健康福祉機構は原則として未払賃金の8割以上を事業主に代わって立替払いすることになっています。 未払い賃金の立替払い制度の対象となるのは、退職日の6ヶ月前の日から労働者健康福祉機構に対する立替払いの請求の日の前日までの間に支払期日が到来している月例賃金と退職金で、賞与は除外されています。 ただし、退職日の年齢によって限度額が定められていますのでご注意下さい。 なお、この賃金立替払い制度は、パートタイマーやアルバイトにも対象になります。 【ワンポイントビジネスマナー講座】 エレベーターに乗る時は「どうぞ」と声をかけて、お客様の乗り降りを先にします。お客様に背を向けないよう、操作盤の斜めに立ち「3階まで参ります」などと 行き先を伝えるとなお良いでしょう。 レッツトライ!!