「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

損害賠償額と給与の相殺について

2010年01月17日 11時56分24秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県でナンバーワンの社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

社員が会社に損害を与えた場合、その損害賠償額と給与(賞与・退職金を含む)を相殺できるでしょうか?

答えは、相殺する事はできません。

これは、「賃金の全額払いの原則」に抵触することが考えられます。

会社が実損害に対する損害賠償額を従業員に請求する事は問題ありませんが、その際は、1度給与を支払って、その後弁済を求めなければなりません。

対処策として、よくある事例では、最後の給与(退職時最後)は現金で支払うという雇用契約が多いですね。