定期健康診断について 2010年01月23日 12時30分16秒 | 法律 お早う御座います。 鹿児島県でナンバーワンの社会保険労務士を目指している岩切勝造です。 今日は少し冷えますね。 本日は健康診断について、ご説明いたします。 健康診断の種類は、雇い入れ健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断・・・などがあります。 普段、会社員が利用する健康診断といえば、一年に一度実施される定期健康診断があります。 これも労働安全衛生法で定められています。 事業主は、常時使用する労働者(特定業務従事者を除く)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、一般項目について医師による健康診断を行わなければならない。(則44条1項抄) この常時労働者とは、臨時的に使用される労働者は除いても、よいとされていますが、パートタイム労働者については、1年以上の雇用の見込み(特定業務従事者の場合6ヶ月以上)があり、1週間の所定労働時間が当該事業場の同種業務に従事する通常の労働者の所定労働時間の3/4以上の場合、常時労働者に該当します。 さらに、この一般健康診断を受診する時間について、賃金が発生するかしないかに(就業時間中できるか、できないか)ついては、特に支払い義務はありませんが、支払う事が望ましいとされています。