「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

「知らないと損をする制度」雇用保険、離職票を希望しよう!

2012年01月08日 18時56分11秒 | 開業への道

おはようございます。

社労士事務所人事アップ 社会保険労務士・人事コンシェルジュの岩切勝造です。


毎週土曜日は、資格学校TACで非常勤講師をしています。

講座名は、社会保険労務士 上級本科生クラスです。

生徒さんは、受験経験者ということもあり、非常にレベルが高いと感じます。

それだけに、講師しての私も手を抜くことができませんので、とても緊張感があり充実しています。




さて、講義の方も、労働基準法から労働者災害補償保険法が終わり、雇用保険法に突入いたしました。

ものすごく速いですね。しかし、このスピードが社労士試験の難しさなのでしょう。



雇用保険法の中で、ここは注意しておいきたい、試験対策だけでもなく、一般にありえる
ケースの箇所がありましたので、ご紹介いたします。


平成23年の改正点です。

「離職証明書の添付が不要の被保険者資格喪失事由」についてです。


これだけでは、受験生には解るかどうか、一般の方は、意味不明?ではないでしょうか。


では、具体的に説明していきます。


簡単にいうと、会社が離職票の発行をするかどうかの問題です。

平成23年3月10日前は、

雇用保険から外れる理由(雇用保険に入れない)として


●取締役、役員になった


●1週間の所定労働時間が20時間未満になった


場合、一旦「資格喪失届」のみを提出して、後日、事業主との雇用関係が終了した時点で
離職票を発行することになっていました。


しかし、

平成23年3月10日以降は、従業員本人が離職票を希望する場合は資格喪失届に離職票を添付することとなったのです




例えば、

さくらさんが、1週間20時間勤務で10年ぐらい働いていたとします。

しかし、今年会社の仕事が少なくなったので、合意の上、1週間16時間で働く契約に変更になりました。


さくらさんは、当然雇用保険から外れてしまいます。


こういうケースは、よく会社でおきていますよね。


さぁここからです。


ここで、さくらさんが会社に雇用保険が外れる際に「離職票の交付」を希望する必要があるのです。

離職票を交付してもらった場合、

さくらさんは、ハローワークに行き、待機期間を済ませ、週20時間以上の会社(雇用保険加入)
で働きたいという意思で、求職活動を行うと、その間は失業保険を受給することができることになります。
もちろん、現在働いている日は、停止がかかります。

ですから、失業保険を週16時間の給与がもらえることになります。


これを知らない場合は、もちろん「離職票の希望することさえしらない」状態になりますので、

今まで雇用保険にかかっていた期間すべて、自然消滅になる恐れが発生します。


従業員からすると、本当は

「希望する場合、離職証明書を添付するのではなく」、

「希望しない場合、離職証明書を添付しなくてもよい」にした方が、損することはないのではないでしょうか。


受験対策でこの点を取り上げましたが、

「知らないと損をする制度」なので、身近にこのような方は多くいると思います。

損をしないように、対策を打ちましょう!

久留米の吉屋うどん。サイコーです!

2012年01月07日 07時46分33秒 | 開業への道

おはようございます。

社労士事務所人事アップ 社会保険労務士・人事コンシェルジュの岩切勝造です。

昨日、久留米市のクライアントの訪問の途中に行ってきました。



「吉屋うどん」



お昼時なのか、駐車場もいっぱい。






注文した肉うどん。330円です。

かしわおにぎりも2個で130円。 とにかく安いし、うまい。





久留米に行ったときは、一度よってくださね。

「均等待遇・正社員化推進奨励金」 書類作成しています。

2012年01月06日 05時55分06秒 | 開業への道

おはようございます。
社労士事務所人事アップ 社会保険労務士・人事コンシェルジュの岩切勝造です。

末締め10日払いの給与計算 2社がようやく終わりました。

また、得意の助成金「均等待遇・正社員化推進奨励金」の書類を作成しています。





「均等待遇・正社員化推進奨励金」とは、パートや有期契約社員を正社員にすると
初めての場合、40万円、2人目以降は、20万円受給できます。


昨年、法改正により内容が変わったため、条件も変更がありました。

注意点は、就業規則の規定の中に、転換時期や採用方法を具体的に記載することです。

先日、労働局の方の話だと、受給できないケースが多々発生していること、

もめているようですね。

やはり、専門家にお任せあれ!






本日開店、業務開始です!

2012年01月04日 10時05分15秒 | 開業への道

おはようございます。

社労士事務所人事アップ 社会保険労務士・人事コンシェルジュの岩切勝造です。


当事務所も本日から業務開始です。

今年の目標の明確化

今月のスケジュール確認

就業規則作成を受注していますので、6日に第一回打ち合わせがありますので、就業規則作

成を進めていきます。

また、近所に社会福祉法人が新設されているようなので、情報収集し、アポに結び付けたいと思います。

夕方からは、資格学校TACの新年会が、日航ホテルで行われますので、こちらにも参加します。

さぁ行動開始です



明けまして、おめでとうございます。「社労士事務所人事アップ」本日開業です。

2012年01月01日 09時38分58秒 | 開業への道
明けましておめでとうございます。

社労士事務所人事アップ代表の社会保険労務士の岩切勝造です。


本日社会保険労務士として、事務所を開業することができました。


事務所名の「人事アップ」は、中小企業における「人材育成」を意味します。

私の使命は、中小企業の人材育成を図り、会社を元気にすることです。

さらに、日本経済成長に少しでも寄与することを目的としています。


パナソニック株式会社の創業者でもある松下幸之助氏の名言です。


「松下電器は人をつくる会社です。あわせて電気製品をつくっています」


と、生涯を通じて、人をつくることの大切さを社員に訴え、自ら人材育成

に力を注いできました。


正に私の目指すところです。


今年は、「挑戦」と「市場創造」です。

さぁ、気合いをいれて、始動します

よろしくお願いいたします。