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2025年度(R6年度)の改正法を考えた建築士試験対策を考える!

2024-11-04 09:41:33 | ビジネス・教育学習

◇来年(2025年)4月施行の改正建築基準法&改正建築物省エネ法の説明会が国交省主催で全国展開中です。
◇改正内容の解説については、動画配信もされるようですので、その全貌は、ここでは割愛します。
◇改正法適用の対象は、2025年4月着工件名とするようですが、試験も改正法を考慮する必要があります。
◇どうだろう、試験問題はその部分を避けるという選択肢も想定できますが、これって安易な考え方では?
◇ここでは、来年(2025年)4月施行の法改正を見据えた、建築士試験問題への影響について考えます。

◇建築確認申請の問題への影響は?・・・はて?
 ・既に周知済みかと思いますが、「通称:四号建築物」がなくなり、新二号と新三号に区分けされます。
 ・その影響で、確認申請の審査項目も変更され、建築士試験で問いかける条項にも変化が想定できます。
 ・試験問題でありますよねっ!・・・「全国どこでも確認済証を必要とする建築物は?」という設問。
 ・例えば、2階建て200㎡の木造戸建て住宅は、従来の四号ではなく、2階建てなので新二号になります。
 ・従来この建築物の大規模修繕、大規模模様替については、確認済証無しで着工できました。
 ・試験問題の記述で言えば、「全国どこでも確認済証を必要とする建築物」ではなかったのですが・・・
 ・言うまでもなく、これまでは「四号」なので、都市計画区域内等の建築に対しての規制事項でした。
 ・改正法では、2階建ては新二号になり、「全国どこでも確認済証を必要とする建築物」になったのです!
 ・勿論、新二号は、現行の三号と同様に、大規模修繕、大規模模様替であっても、確認済証が必要です。

◇構造審査規定の問題への影響は?・・・はて?
 ・試験問題でありますよねっ!・・・「構造計算によって安全性を確かめる必要があるものはどれか?
 ・従来、木造500㎡以内の旧二号については、仕様規定(令36条3項)に従えば良かったですよねっ!
 ・改正法では木造であっても、300㎡を超え高さ16m以下のものは、許容応力度計算を必要とします。
 ・勿論、高さが16mを超える木造建築物は、従来通り、法20条1項二号の適用対象となりますが・・・
 ・緩和される部分も、従来は高さ13mで規制の境界線を決めていましたが、16mに緩和されています。
 ・それに伴い、建築士法に基づく、木造建築士の守備範囲も変わってくるようです。
 ・例えば木造2階建て300㎡以下で高さ16m以下のものは、木造建築士が構造計算をしてもよいとか。
 ・懸案事項は、令43条(柱の小径)、令46条(必要壁量)の問題が、実務的手法になってきています。
 ・従って試験問題として、法規なのか、構造なのか推測しきれないので、経過を見ることにします。

◇建築物省エネ法の改正による、建築確認申請への影響は?・・・はて?
 ・来年4月施行改正法は、4月着工件名からの適用で、建築確認は当然それ以前になり、試験問題注意!
 ・改正建築物省エネ法で、基準適応義務が生じ、建築確認申請との時期の整理が必要となります。
 ・過去問でも出題事例がありますが、10㎡以下を除いてすべての建築物を対象とする改正法なので注意!
 ・現状の建築物省エネ法12条7項で、確認済証発行3日前までの申請書添付義務が規定されています。
 ・また設計住宅性能評価件名の場合、評価書発効前に確認を下す必要がある場合には手続きが注意です!
 ・性能評価機関からの事前の省エネ適合判定通知書の発行を受け、事前添付を要するようです!

2024年11月4日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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2024年(R6年)一級建築士試験問題の解答を考えよう! ㉑

2024-10-31 08:39:30 | ビジネス・教育学習
◇本年度(2024年)の一級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。

[No.21] 正答「誤っているものは?・・・4」・・・はて?
1.この設問は、何故、正しいのか?
 ・設計・工事監理契約に関する契約上の原則について、士法22条の3の2~同3の4に規定している。
 ・士法22条の3の3では、延べ面積が300㎡を超える建築物に、書面交付による契約を規定している。
 ・設問は、その書面記載事項を聞いており、士法22条の3の3第1項二号、同三号に規定されている。
 ・設問と条文には、同等の記述がされており、従って、設問の記述は、正しい。
2.この設問は、何故、正しいのか?
 ・士法25条において、国土交通大臣は業務に関する報酬の基準を定めることができると規定している。
 ・士法22条の3の4では、その基準に沿った委託代金での業務契約締結の努力義務を規定している。
 ・従って、条文に沿った記述である設問は、正しい。
3.この設問は、何故、正しいのか?
 ・士法23条1項に規定する業務をする場合には、建築主に対する情報開示、情報提供義務がある。
 ・士法19条の2において、建築士免許証等の提示義務を規定している。
 ・士法20条3項において、工事監理終了後の建築主への報告義務を規定している。
  ・従って、条文に沿った記述である設問は、正しい。
4.この設問は、何故、誤っているのか?
 ・士法18条3項において、工事監理業務に関することを規定している。
 ・設問のように、設計図書との照合で、現場に不具合があった場合には、指摘と報告義務がある。
 ・その場合に指摘は、現場で直ちに、工事施工者に対して実施をすることと、同条項に規定している。
 ・また、報告を必要とするのは「建築主」に対してであり、設問の記述の「特定行政庁」ではない。
 ・従って、設問の記述は、誤り。

2024年10月31日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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2024年(R6年)一級建築士試験問題の解答を考えよう! ⑳

2024-10-30 08:06:10 | ビジネス・教育学習

◇本年度(2024年)の一級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。

[No.20] 正答「誤っているものは?・・・3」・・・はて?
1.この設問は、何故、正しいのか?
 ・工事中の危害防止に関する事項については、法90条1項で措置義務を規定している。
 ・及び同2項で、技術的基準は政令(令136条の2の20~令136条の8)に定めるとしている。
 ・設問の根切り・山留工事における危害防止ついては、令136条の3に規定している。
 ・設問の記述については、同6項に、条文と同等の記述がされており、設問の記述は、正しい。
2.この設問は、何故、正しいのか?
 ・工事中の建築物は、法7条の6の検査済証の交付を受けるまでの建築物使用制限の規定が適用される。
 ・法7条の6第1項において、原則、共同住宅等の特殊建築物への使用制限を規定している。
 ・しかし、ただし書き各号に該当する場合には、原則、使用できると緩和している。
 ・同一号で、特定行政庁が避難上著しく「支障がない」と認めた場合には、仮使用が認められる。
 ・従って、設問の記述のように「支障がある」と認められた場合の設問の記述は、正しい。
3.この設問は、何故、誤っているのか?
 ・既存不適格建築物の増改築について、適法とするには、原則、一の工事として同時適合が求められる。
 ・ところが特定行政庁による全体計画認定を受けた場合の段階的適合を、法86条の8に規定している。
 ・しかし、法86条の8第1項二号において、工事の完了後は、現行基準に適合することを求めている。
 ・従って工事完了後であっても、排煙設備を設置するための改修を行う必要はないという記述は、誤り。
  ⇒なお参考までに、大阪府の本条項解説と法86条1項二号の条文を、冒頭に画像を添付しました。
   この条項を理解するのに、分かり易い解説かと思っていますので、ご参照ください。
4.この設問は、何故、正しいのか?
 ・法9条10項で、緊急の必要がある場合に、手続きを経ないで執行することができる旨を規定している。
 ・かつ、法9条の2において、特定行政庁による執行権限を、建築監視員に与えることを規定している。
 ・従って、建築監視員による施工の停止が命ぜられることがあるという設問の記述は、正しい。

2024年10月30日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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2024年(R6年)一級建築士試験問題の解答を考えよう! ⑲

2024-10-29 08:27:27 | ビジネス・教育学習
◇本年度(2024年)の一級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。

[No.19] 正答「誤っているものは?・・・1」・・・はて?
1.この設問は、何故、誤っているのか?
 ・法86条で、通称「一団地認定」と称される「一の敷地とみなす」事による緩和措置の規定がある。
 ・国土交通省令に基づき、特定行政庁が支障がないと認めて緩和する措置を記述している規定である。
 ・法86条1項かっこ書きにおいて、「特例対象規定」と称して、同1項から4項までに規定している。
 ・建築物の位置(道路と敷地の関係)、建蔽率、容積率、各部分の高さ(斜線・日影規制)を規定している。
 ・同1項の緩和対象とする条項の中に、設問の用途制限の規定(法48条)は、含まれていない。
 ・また、同1項から同4項の記述にも、設問の用途制限の規定(法48条)は、含まれていない。
 ・従って、用途規制を「一の敷地とみなす」緩和措置に含むとしている設問の記述は、誤り。
2.この設問は、何故、正しいのか?
 ・建築協定の規定は、第4章(法69条~穂77条)に定める規定である。
 ・法41条の2において、第3章の規定に対して、都市計画区域及び準都市計画区域内限定としている。
 ・従って、第4章の建築協定の規定を対象としていないので、設問の記述は、正しい。
3.この設問は、何故、正しいのか?
 ・法55条で、第一種、第二種低層住居専用地域、田園住居地域内における絶対高さを規定している。
 ・都市計画において、10m若しくは12mが定められることになる。
 ・ただし、原則10mとしている地域であっても、同2項において、条件により12mを認めている。
 ・従って、12mとすることができるという設問の記述は、正しい。
4.この設問は、何故、正しいのか?
 ・ホテルの3階以上の階の宿泊室は、法別表第1(2)項(い)欄(ろ)欄に該当する。
 ・令126条の4により、原則、非常用照明装置の設置義務がある。
 ・同条ただし書きにおける緩和条項において、「ホテル」は該当していない。
 ・従って、令116条の2第1項一号規定の無窓居室の有無に関係なく、設問の記述は、正しい。

2024年10月29日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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2024年(R6年)一級建築士試験問題の解答を考えよう! ⑱

2024-10-28 07:59:16 | ビジネス・教育学習
◇本年度(2024年)の一級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。

[No.18] 正答「誤っているものは?・・・3」・・・はて?
1.この設問は、何故、正しいのか?
 ・法61条で、防火地域内にある建築物は、政令(令136条の2)に定める基準への適合を求めている。
 ・「A」は、防火地域内、階数が2以下、面積100㎡以下なので、令136条の2第二号に該当する。
 ・同号イにより、準耐火建築物(主要構造部を準耐火構造、延焼線上の外壁に防火設備)を求めている。
 ・若しくは同号ロにより、同号イと同等以上の延焼防止建築物を求めている。
 ・従って、耐火若しくは準耐火建築物、又は同等以上の延焼防止建築物を求める設問の記述は、正しい。
2.この設問は、何故、正しいのか?
 ・「B」は準防火地域と指定なし地域にわたるので、法65条1項に基づき、準防火地域の規定による。
 ・法61条で、準防火地域内にある建築物は、政令(令136条の2)に定める基準への適合を求めている。
 ・「B」は、準防火地域内、階数が3以下、面積1,500㎡以下なので、令136条の2第二号に該当する。
 ・同号イにより、準耐火建築物(主要構造部を準耐火構造、延焼線上の外壁に防火設備)を求めている。
 ・若しくは同号ロにより、同号イと同等以上の延焼防止建築物を求めている。
 ・従って、耐火若しくは準耐火建築物、又は同等以上の延焼防止建築物を求める設問の記述は、正しい。
3.この設問は、何故、誤っているのか?
 ・「C」は、防火・準防火と指定なし地域にわたり、法65条1項2項に基づき、防火地域の規定に従う。
 ・法61条で、防火地域内にある建築物は、政令(令136条の2)に定める基準への適合を求めている。
 ・「C」は、防火地域内、平家であるが面積が100㎡を超えているので、令136条の2第一号に該当する。
 ・同号イにより、耐火建築物(主要構造部を耐火構造、延焼線上の外壁に防火設備)を求めている。
 ・若しくは同号ロにより、同号イと同等以上の延焼防止建築物を求めている。
 ・基準に適合するには準耐火建築物ではなく、耐火建築物又は同等以上の延焼防止建築物を求めている。
 ・従って、設問の準耐火建築物としている記述は、誤り。
4.この設問は、何故、正しいのか?
 ・法61条で、準防火地域内にある建築物は、政令(令136条の2)に定める基準への適合を求めている。
 ・「D」は、準防火地域内であるが、階数が4以上なので、令136条の2第一号に該当する。
 ・同号イにより、耐火建築物(主要構造部を耐火構造、延焼線上の外壁に防火設備)を求めている。
 ・若しくは同号ロにより、同号イと同等以上の延焼防止建築物を求めている。
 ・従って、耐火建築物、又は同等以上の延焼防止建築物を求める設問の記述は、正しい。

2024年10月28日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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