◇本年度(2024年)の一級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
[No.17] 正答「A点における地盤面からの許容最高高さは?・・・3」・・・はて?
◇出題された図形から、法規制にかかわる要素を整理すると
・法56条1項一号:道路斜線制限による規定で、法別表第3(は)欄の距離内で高さを規制する。
・同2項:道路境界線から後退した建物について、その後退距離の分だけ、一号の適用を緩和する。
・法56条1項二号:隣地斜線制限による規定で、一定の高さから上の部分に対して高さを規制する。
・法56条1項三号:北側斜線制限による規制で、真北方向に対して高さを規制する。
◇道路斜線制限(法56条1項一号、法別表第3、法56条2項)
・法別表第3 (に)欄より、第二種中高層住居専用地域の斜線勾配:1.25
・斜線制限の適用距離は、(ろ)欄の容積率(法52条を適用)の限度により(は)欄の規制値を適用する
・(前面道路による容積率)10×4/10=40/10 > 20/10(都市計画で定める容積率) ⇒ 20/10を適用
・法別表第3 (は)欄より、第二種中高層住居専用地域(容積率20/10以下)の適用距離:20m
・建物後退による緩和(法56条2項):5m
・南側道路斜線制限による高さの限度の算定:(5+10+5+1)×1.25=26.25m
・ただし算定距離を確認すると:5+10+5+1=21m>(適用距離)20m・・・適用距離を超えている。
◇隣地斜線制限(西側):法56条1項二号イ
・20mを超える部分からの斜線勾配は、法56条1項二号イに基づき1.25、
・建物後退による緩和(法56条1項二号の文中の記述):西側2m
・西側隣地斜線:20+(2+2+1)×1.25=26.25m
③北側斜線制限:法56条1項三号
・設問の図形内記述により、日影規制の条例制定はないので北側斜線を規定通り適用する。
・法56条1項三号に基づき、A点から真北方向の隣地境界線までの距離×1.25+10m
・A点の高さ:{(10-1)+3}×1.25+10=25m
∴A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、北側斜線制限の25m・・・「3」
2024年10月24日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
[No.17] 正答「A点における地盤面からの許容最高高さは?・・・3」・・・はて?
◇出題された図形から、法規制にかかわる要素を整理すると
・法56条1項一号:道路斜線制限による規定で、法別表第3(は)欄の距離内で高さを規制する。
・同2項:道路境界線から後退した建物について、その後退距離の分だけ、一号の適用を緩和する。
・法56条1項二号:隣地斜線制限による規定で、一定の高さから上の部分に対して高さを規制する。
・法56条1項三号:北側斜線制限による規制で、真北方向に対して高さを規制する。
◇道路斜線制限(法56条1項一号、法別表第3、法56条2項)
・法別表第3 (に)欄より、第二種中高層住居専用地域の斜線勾配:1.25
・斜線制限の適用距離は、(ろ)欄の容積率(法52条を適用)の限度により(は)欄の規制値を適用する
・(前面道路による容積率)10×4/10=40/10 > 20/10(都市計画で定める容積率) ⇒ 20/10を適用
・法別表第3 (は)欄より、第二種中高層住居専用地域(容積率20/10以下)の適用距離:20m
・建物後退による緩和(法56条2項):5m
・南側道路斜線制限による高さの限度の算定:(5+10+5+1)×1.25=26.25m
・ただし算定距離を確認すると:5+10+5+1=21m>(適用距離)20m・・・適用距離を超えている。
◇隣地斜線制限(西側):法56条1項二号イ
・20mを超える部分からの斜線勾配は、法56条1項二号イに基づき1.25、
・建物後退による緩和(法56条1項二号の文中の記述):西側2m
・西側隣地斜線:20+(2+2+1)×1.25=26.25m
③北側斜線制限:法56条1項三号
・設問の図形内記述により、日影規制の条例制定はないので北側斜線を規定通り適用する。
・法56条1項三号に基づき、A点から真北方向の隣地境界線までの距離×1.25+10m
・A点の高さ:{(10-1)+3}×1.25+10=25m
∴A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、北側斜線制限の25m・・・「3」
2024年10月24日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者