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2024年(R6年)木造建築士試験問題・振り返り解説 ⑥

2024-09-04 08:38:18 | ビジネス・教育学習
◇本年度(2024年)の木造建築士試験問題が公表されましたので、振り返り解説を記述させていただきます。
◇問題と正答表について、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページに公表されました。
◇公表された試験問題を参照しながら、本解説をご一読いただければと思います。

〔No.21〕 木造建築士に関して建築士法上、誤っている記述を選択する問題です。
正答 5
1.正しい。士法5条3項:条文通り(免許の登録)。
2.正しい。士法20条:設計図書の一部を変更した場合も、同様に記名を要求している。なお、士法19条において、原設計者の承諾が得られなかった場合に、自己の責任で設計
 変更はできると規定している。
3.正しい。士法21条:「その他業務」として、設計工事監理以外に、木造建築物という条件付きで、建築士としての業務が規定され「法令又は条例の規定に基づく手続の代理
 の業務」が定義されている。
4.正しい。士法21条:「その他業務」として、設計工事監理意外に、木造建築物という条件付きではあるが、建築士としての業務が規定されており、「調査又は鑑定の業務」が
 定義されている。
5.誤り。士法24条:「管理建築士は専任であること」を要求しているので、2か所の事務所の管理建築士を兼ねることはできない。

〔No.22〕 建築士事務所に関して建築士法上、誤っている記述を選択する問題です。
正答 5
1.正しい。士法22条の3の3第4項:電子情報処理組織を使用する方法等を認めている(条文通り)。
2.正しい。士法24条の7第1項:条文通り。
3.正しい。士法24条の6:条文通り。
4.正しい。士法24条4項、同3項一号:条文通り。
5.誤り。士法23条の6:業務報告書の提出義務があるのは、「管理建築士」ではなく「開設者」である。

〔No.23〕 用語と法律との組合せで誤っているものを選択する問題です。
正答 1
1.誤り。浄化槽法2条1項11号に定める浄化槽の保守点検の業務に従事する国家資格者をいい、下水道法ではない。
2.正しい。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律2条二十三号に定める。
3.正しい。長期優良住宅の普及の促進に関する法律2条4項に定める。
4.正しい。文化財保護法2条1項六号に定める。
5.正しい。廃棄物の処理及び清掃に関する法律21条に定める。

〔No.24〕 建築関係法令に関して誤っている記述を選択する問題です。
正答 4
1.正しい。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第1条:条文通り(目的)。
2.正しい。建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条1項、同3項、同令1条三号、同令2条1項一号:特定建設資材である木材を用いた建築物の解体工事は、解体工事
 に係る床面積の合計が80㎡以上のものは、分別解体等の実施義務がある。
3.正しい。宅地造成及び特定盛土等規制法第12条:条文通りではあるが、条文は「主務省令」という表現を使い、設問は「国土交通省令」という表現を使っています。原則、
 同じもので、複数の省庁が省令の権限を持つ場合に、「主務」という表現を使うようです。
4.誤り。住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条1項:瑕疵担保責任は、「工事の完了した時から10年間」ではなく、「注文者に引き渡した時から10年間」が正しい。
5.正しい。特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条6項四号:住宅建設瑕疵担保責任保険契約の有効期間の定義で、瑕疵担保責任同様に、引き渡した時から10
 年としている(条文通り)。

〔No.25〕 都市計画法上に関して誤っている記述を選択する問題です。
正答 2
1.正しい。都計法7条2項:条文通り。
2.誤り。都計法7条3項、同9条8項:市街化調整区域とは「市街化を抑制すべき区域」であり、設問の定義は、「田園住居地域」のことを言っている。
3.正しい。都計法12条の5:条文通り。
4.正しい。都計法9条1項:条文通り。
5.正しい。都計法9条18項:条文通り。

2024年9月4日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士
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2024年(R6年)木造建築士試験問題・振り返り解説 ⑤

2024-09-03 08:48:56 | ビジネス・教育学習
◇本年度(2024年)の木造建築士試験問題が公表されましたので、振り返り解説を記述させていただきます。
◇問題と正答表について、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページに公表されました。
◇公表された試験問題を参照しながら、本解説をご一読いただければと思います。

〔No.17〕延べ面積の最高限度を求める図形問題です。
正答 2
条件①(法52条2項):前面道路が12m未満の場合、道路容積率以下であることを要求。
         2つ以上の道路がある場合には最大幅で計算(広い道路幅で計算)。
         ⇒都市計画容積率(図に記載)と計算した道路容積率の厳しい方で算定する。
条件②(法52条2項一号、二号⇒住居系):道路幅に乗ずる係数は4/10
        同・三号(住居系以外):道路幅に乗ずる係数は6/10
条件③(法52条7項):各部分の敷地面積の割合に乗じて得たものを合計する(通称:面積加重平均)。
条件④(法52条9項):特定道路は、本問題では影響はないと定義されている。
条件⑤(令2条1項一号、法42条2項):指定道路があり、みなし道路境界線による敷地面積の減少
   (宅地との間の4m未満の道の場合、川の道路側から4mの位置がみなし道路境界線)
◇容積率算定
 ・第一種中高層住居専用:(道路容積率)6m×4/10=24/10>20/10(都市計画容積率)
 ・近隣商業地域:(道路容積率)6m×6/10=36/10<40/10(都市計画容積率)
◇第一種中高層住居専用地域の延べ面積の最高限度
  (4-2)×14×20/10=56㎡
◇近隣商業地域の延べ面積の最高限度
  8×14×36/10=403.2㎡
◇延べ面積(同法第 52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度
  56+403.2=459.2㎡・・・「2」

〔No.18〕 A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度を求める図形問題です。
※ 設問は、計算式の図表から選択する問題ですが、ここでは手順を追って計算していきます。
正答 1
①道路斜線制限:法56条1項一号、法別表第3、法56条2項(建物後退による緩和)
 ・(に)欄より、第一種低層住居専用地域の斜線勾配:1.25
 ・(道路容積率)4×4/10=16/10 > 10/10 (都市計画容積率)
 ・法別表第3 (は)欄より、第一種低層住居専用地域(容積率20/10以下)の適用距離:20m
 ・建物後退による緩和(法56条2項):1m(東側)
  ・建築物の高さ(令2条1項六号):地盤面からの高さによる。
  ・東側道路斜線:(1+4+1)×1.25=7.5m
②隣地斜線制限:第一種低層住居専用地域への適用はない。
③北側斜線制限(第一種低層住居専用地域):2×1.25+5=7.50m
∴A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度:北側斜線制限の7.50m・・・「1」

〔No.19〕 防火地域又は準防火地域に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 3
1.正しい。法65条2項ただし書き:条文通り。
2.正しい。法64条:屋上に設けるものは、その高さに関係なく、主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。「又は高さ3mを超える」という文言は、屋上に設
 けるもの以外のものを指す。
3.誤り。法61条、令136条の2第三号:準防火地域内にある「地階を除く階数が2以下」で、「延べ面積が500㎡以下」の「木造建築物」は、主要構造部について準耐火性能を有
 するものとする必要はなく、外壁及び軒裏の延焼の恐れのある部分について、防火性能(令108条)を有するものであればよい。
4.正しい。法63条:条文通り。
5.正しい。法62条、令136条の2の2第一号、同二号:条文通り。

〔No.20〕 建築基準法上に関して誤っている記述を選択する問題です。
正答 5
1.正しい。法43条2項二号:2m以上の接道義務を適用しないで許可を受ける場合。
2.正しい。法84条1個:条文通り(被災市街地における建築制限)。
3.正しい。法68条の2第1項:条文通り(市町村の条例に基づく制限)。
4.正しい。法99条1項二号、法6条8項:確認済証の交付を受けずに着工した施工者等への罰則。
5.誤り。法89条1項:工事現場の確認表示行為は、工事施工者の法的義務であり、建築主ではない。

2024年9月3日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士
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2024年(R6年)木造建築士試験問題・振り返り解説 ④

2024-08-30 08:51:28 | ビジネス・教育学習
◇本年度(2024年)の木造建築士試験問題が公表されましたので、振り返り解説を記述させていただきます。
◇問題と正答表について、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページに公表されました。
◇公表された試験問題を参照しながら、本解説をご一読いただければと思います。

〔No.13〕 都市計画区域内にある敷地の敷地面積を算定する図形問題です。
正答 2
法42条2項:特定行政庁指定の4m未満の道路について、道路中心線から2mの線を道路境界線とみなす。
      また、川・崖地などの場合には、その道路側境界線から4mの線を道路境界線とみなす。
・敷地A:12m×(15-1)m=168㎡
・敷地B:(12-2)m×(15-1)m=140㎡

〔No.14〕 各肢問の用途地域内の建築物で、新築してはならないものを選択する問題です。
正答 2
1.第一種低層住居専用地域内に新築できる。別表第2(い)項六号:建築できるものに該当する。
2.第二種住居地域内に新築できない。別表第2(へ)項五号:建築できないものに該当しているので、新築してはならない。
3.準住居地域内に新築できる。別表第2(と)項二号かっこ書き:「作業場の床面積が150㎡を超えない自動車修理工場は除く」としているので、建築できる。
4.田園住居地域内に新築できる。別表第2(ち)項一号、同(い)項8号:建築できるものに該当する。
5.工業専用地域内に新築できる。別表第2(わ)項:建築できないものに該当していないので、建築できる。

〔No.15〕 第一種低層住居専用地域内において、法に適合する条件の組み合わせを選択する問題です。
A:パン屋として増築する部分の床面積
B:パン屋に設ける原動機の出力の合計
正答 2
 「A」令130条の3:パン屋の床面積の合計が50㎡を超えるものは建築できない⇒「1と2」は適合
 「B」同・第五号:原動機の出力が0.75kWを超えるものは建築できない⇒「2と3と4」は適合
∴両方の条件を満たす「2」が建築基準法に適合

〔No.16〕 準防火地域内において、準耐火建築物の建築面積の最高限度を算出する図形問題です。
※準防火地域内に準耐火建築物を建築する場合の「緩和規定」を使った問題であることの注意です!
正答 4
条件①:準防火地域、準耐火建築物、角地の指定がある ⇒ 建蔽率緩和(※ 敷地全体に適用される)
条件②:法42条2項指定道路がある ⇒ みなし道路境界線(セットバック)による敷地面積の減少
 ・近隣商業地域:8×(12-0.5)=92㎡
 ・準住居地域:6×(12-0.5)=69㎡
法53条3項一号ロ:準防火地域内の準耐火建築物への建蔽率「1/10緩和」が適用
法53条3項二号:角地の指定がある敷地なので、建蔽率「1/10緩和」が適用
近隣商業地域(建蔽率8/10+1/10+1/10)の許容建築面積 ⇒ 92×10/10=92㎡
準住居地域(建蔽率6/10+1/10+1/10)の許容建築面積 ⇒ 69×8/10=55.2㎡
∴敷地の建築面積の最高限度:92+55.2=147.2㎡・・・「4」

2024年8月30日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士
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2024年(R6年)木造建築士試験問題・振り返り解説 ③

2024-08-29 09:40:49 | ビジネス・教育学習
◇本年度(2024年)の木造建築士試験問題が公表されましたので、振り返り解説を記述させていただきます。
◇問題と正答表について、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページに公表されました。
◇公表された試験問題を参照しながら、本解説をご一読いただければと思います。

〔No. 9 〕 適合しない記述を選択する問題です。
正答 5
問題文に、構造計算による確認は行わない木造建築物と記述されており、法20条1項四号イに従い、令36条3項に基づき政令第3章の構造強度「第1節総則(令36条)」から「第7節の2(令80条の3)」までに規定する技術基準を遵守しなさいということである。
1.適合する。令41条:構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質を規定している(条文参照)。
2.適合する。令44条:梁等の中央部付近の下端は、曲げ応力が最大になる部分ですので、欠き込みをしないように規制している(条文参照)。
3.適合する。令49条1項:モルタルの水分による外壁軸組の腐食を防ぐために、防水紙等での措置を規定している(条文参照)。
4.適合する。令45条1項:引張力を負担する筋かいは、厚さ1.5㎝、幅9㎝以上の木材、又は9㎜鉄筋を使用することと規定しているので、設問の厚さ4.5㎝、幅9㎝以上の木材断
 面であれば、同2項に規定する圧縮筋かいとしても適合する(条文参照)。⇒肢問5(正答)で問いかけている!
5.適合しない。令45条2項:圧縮力を負担する筋かいは、厚さ3㎝、幅9㎝以上の木材でなければならない。径9mmの鉄筋では不適合。

〔No.10〕見付面積から算定される構造耐力上必要な軸組の最小限の長さ算定する図形問題です。
正答 2
令46条4項(見附面積という、風圧を受ける垂直投影面積を算定する算数の問題と考えてもよい。)
 ・階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える木造の建築物に適用⇒設問は延べ面積120㎡なので適用。
 ・その階の見付面積からその階の床面からの高さが1.35m以下の部分の見付面積を減じたものに、
次の表3に掲げる数値(通常は50㎝/㎡でよい)を乗じて得た数値以上となるようにする。
 ・見付面積①:三角形の部分8×2×1/2=8㎡
   同  ②:四角形の部分(床面から1.35m以下の部分を減じる)=(3.0-1.35)×8=13.2㎡
 ・[見付面積①+②:(8+13.2=21.2㎡)]×[表3の数値(50㎝/㎡)]=1,060㎝・・・「2」

〔No.11〕 防火性能等に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 5
1.正しい。法27条2項一号、別表第1 (は)欄(5)項:3階以上の部分の床面積が200㎡以上の倉庫には、耐火建築物を要求しており、設問のものは2階建てなので、耐火建築物とし 
 なくてもよい。
2.正しい。法22条1項:法22条指定区域に対して、屋根に、設問に記述されている防火性能を要求する規定(条文参照)。
3.正しい。令114条1項:長屋等の界壁の防火性能を要求する規定(条文参照)。
4.正しい。令110条の3:法27条1項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準は、「令110条の3」において規定している(条文通り)。
5.誤り。法27条1項二号、別表第1 (は)欄(2)項:旅館で法27条に規定する防火設備を必要とする耐火建築物等が要求されるのは、2階の延べ床面積が300㎡以上の建築物に対し
 てであり、設問の200㎡のものには要求されていないので、防火設備は設けなくてもよい。

〔No.12〕 内装の制限に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 4
1.正しい。令128条の5第6項、同第1項かっこ書き:床面から1.2m以下の部分を除くという令128条の5かっこ書きで記述されている緩和規定は、同・1項、及び同・4項に限定
 しており、同・第6項の内装制限を受ける調理室への適用はないので、床面からの高さが1.0m以下の壁の部分の仕上げにおいても、内装の制限の対象となる。
2.正しい。令128条の5かっこ書き:天井部分を仕上げ対象としている条文のかっこ書きで、「天井のない場合は屋根」と規定している。
3.正しい。令128条の4第1項二号:自動車車庫は、面積に関係なく内装の制限を受ける。
4.誤り。令128条の4第4項:事務所等との兼用住宅においても、住宅同様に、最上階部分の調理室への内装制限の適用はないので、内装制限を受けるという記述は、誤り。
5.正しい。令128条の4第1項の表(2)項その他建築物の欄:当該用途に供する床面積の合計が200㎡以上のものは、内装の制限を受けると規定しているので、延べ面積290㎡の旅
 館は、内装制限を受ける。

2024年8月29日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士
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2024年(R6年)木造建築士試験問題・振り返り解説 ②

2024-08-28 08:57:42 | ビジネス・教育学習
◇本年度(2024年)の木造建築士試験問題が公表されましたので、振り返り解説を記述させていただきます。
◇問題と正答表について、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページに公表されました。
◇公表された試験問題を参照しながら、本解説をご一読いただければと思います。

〔No. 5 〕 居室の天井の高さを算定する図形問題です。
正答 3
法92条 ⇒ 令21条1項:居室の天井高さは「2.1m」以上とする。
同・2項:傾斜天井の場合、床面から図る平均の高さによる。
本設問は、二次元的図形問題なので「居室の断面積÷底辺」で算出する。
なお、三次元的図形問題の場合には「居室の容積÷底面積」で算出する。
設問の図の断面積(天井の三角形部分):(7+3)×2÷2=10㎡
(天井部分を除く左側の長方形部分):2.5×7=17.5㎡
 (天井部分を除く右側の床が上がった部分):2×3=6㎡
平均の高さ:(10+17.5+6)÷(7+3)=3.35m・・・「3」

〔No. 6 〕 階段の幅、蹴上の寸法、踏面の寸法の組合せで、不適合なものを選択する問題です。
正答 4
法36条「この章(第2章)の規定を実施し、又は補足するために必要な技術的基準」
   ⇒階段の構造等を政令で規定する。
令23条1項の表(4)項:表(1)項~(3)項に該当しない階段
同・ただし書き:住宅(共同住宅の共用階段を除く)の階段は、蹴上げ23㎝以下、踏面15㎝以上とできる。
設問の木造2階建て、延べ面積200㎡、戸建て住宅の屋内階段
・階段の幅:表(4)項より、75㎝以上
・蹴上げ:ただし書きより、23㎝以下
・踏面:ただし書きより、15㎝以上
∴階段の幅、蹴上げについては、全て適合するが、踏面については、「4」のみが不適合・・・「4」

〔No. 7 〕 採光に有効な部分の面積を算定する図形問題です。
正答 4
法28条1項:必要とする採光有効面積=政令で定める居室の床面積×政令で定める割合以上
・令20条1項:採光有効面積の計算方法=居室の開口部面積×採光補正係数(λ)
・令20条2項三号:商業地域の採光補正係数(λ)=採光関係比率(D/H)×10-1.0
・令20条2項一号:採光関係比率(D/H)
=開口部直上部分から隣地境界線までの水平距離÷居室開口部中心までの距離
・居室の開口部面積=高さ2.0m×幅3.0m=6㎡
・採光関係比率(D/H)=(2-0.5)÷(4+2/2)=0.3
・商業地域の採光補正係数(λ)=0.3×10-1.0=2.0
・採光有効面積=居室の開口部面積(2×3)×採光補正係数(2.0)=12㎡・・・「4」

〔No. 8 〕 建築基準法に適合しない記述を選択する問題です。
正答 3
1.適合する。令19条3項ただし書き:条文参照。
2.適合する。令20条の3第2項一号イ(2):排気口は、煙突又は排気フードを有する排気筒を設けた場合を除き、その下端を天井から下方80cm以内の高さとする。
3.適合しない。法31条1項かっこ書き:「汚水管は、公共下水道に連結されたものに限る。」と規定しているので、合併処理浄化槽に連結したものは、適合しない。
4.適合する。法37条、同一号:条文通りの設問。
5.適合する。令26条1項:一号で勾配を規定、二号で表面の仕上げを規定している。

2024年8月28日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士
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