◇本年度(2024年)の一級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
[No.25] 正答「誤っているものは?・・・2」・・・はて?
1.この設問は、何故、正しいのか?
・消防法17条1項で、政令に定める防火対象物に、政令に定める消防用設備の設置を義務付けている。
(イ)政令6条で防火対象物を定める ⇒ 別表第1の掲げるものとし、(14)項で「倉庫」を定義。
(ロ)政令7条で消防用設備を定める ⇒ 令7条2項二号において、屋内消火栓設備が規定されている。
・技術上の基準は、政令(令8条~令33条)に規定され、屋内消火栓設備は、令11条に規定されている。
・令11条3項一号イで、かっこ書きで別表第1(14)項限定ではあるが、設問の記述が規定されている。
・従って、設問の屋内消火栓設備の技術上の基準の記述は、正しい。
・なお、設問の規模のものは、令11条1項二号に該当する規模のものであり、設置義務の対象である。
2.この設問は、何故、誤っているのか?
・前肢問と同様に、消防法17条1項、同令6条、別表第1を参照する。
・別表第1 (3)項ロにおいて、「飲食店」を定義(防火対象物)。
・令10条1項一号ロにおいて、消火器又は簡易消火用具の設置を義務付けている。
・同二号において、同号ロの別表第1 (3)項に該当する延べ面積150㎡以上のものを対象としている。
・従って、延べ面積150㎡の飲食店には、設問の消火器具の設置義務があり、設問の記述は、誤り。
3.この設問は、何故、正しいのか?
・消防法施行令8条において、防火対象物が防火区画されている場合の措置を規定している。
・設問の用途のものは、別表第1(4)項、(5)項ロに規定する防火対象物である。
・従って、設問の記述は条文通りであり、正しい。
4.この設問は、何故、正しいのか?
・避難口誘導灯の技術上の基準は、令26条1項一号に規定されている。
・設問のものの防火対象物としての定義は、別表第1(7)項に定義されている。
・令26条1項一号において、別表第1(7)項の防火対象物は、地階、無窓階、11階以上である。
・従って、地上5階建ての大学には、避難口誘導灯設置義務はなく、記述は、正しい。
2024年11月12日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
[No.25] 正答「誤っているものは?・・・2」・・・はて?
1.この設問は、何故、正しいのか?
・消防法17条1項で、政令に定める防火対象物に、政令に定める消防用設備の設置を義務付けている。
(イ)政令6条で防火対象物を定める ⇒ 別表第1の掲げるものとし、(14)項で「倉庫」を定義。
(ロ)政令7条で消防用設備を定める ⇒ 令7条2項二号において、屋内消火栓設備が規定されている。
・技術上の基準は、政令(令8条~令33条)に規定され、屋内消火栓設備は、令11条に規定されている。
・令11条3項一号イで、かっこ書きで別表第1(14)項限定ではあるが、設問の記述が規定されている。
・従って、設問の屋内消火栓設備の技術上の基準の記述は、正しい。
・なお、設問の規模のものは、令11条1項二号に該当する規模のものであり、設置義務の対象である。
2.この設問は、何故、誤っているのか?
・前肢問と同様に、消防法17条1項、同令6条、別表第1を参照する。
・別表第1 (3)項ロにおいて、「飲食店」を定義(防火対象物)。
・令10条1項一号ロにおいて、消火器又は簡易消火用具の設置を義務付けている。
・同二号において、同号ロの別表第1 (3)項に該当する延べ面積150㎡以上のものを対象としている。
・従って、延べ面積150㎡の飲食店には、設問の消火器具の設置義務があり、設問の記述は、誤り。
3.この設問は、何故、正しいのか?
・消防法施行令8条において、防火対象物が防火区画されている場合の措置を規定している。
・設問の用途のものは、別表第1(4)項、(5)項ロに規定する防火対象物である。
・従って、設問の記述は条文通りであり、正しい。
4.この設問は、何故、正しいのか?
・避難口誘導灯の技術上の基準は、令26条1項一号に規定されている。
・設問のものの防火対象物としての定義は、別表第1(7)項に定義されている。
・令26条1項一号において、別表第1(7)項の防火対象物は、地階、無窓階、11階以上である。
・従って、地上5階建ての大学には、避難口誘導灯設置義務はなく、記述は、正しい。
2024年11月12日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者