◇本年度(2024年)の一級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
[No.24] 正答「誤っているものは?・・・3」・・・はて?
1.この設問は、何故、正しいのか?
・都計法34条1項において、市街化調整区域内における開発行為を認める要件を2つ記述している。
・都計法33条に定める要件に該当し、もう1つは同法34条各号のいずれかの開発行為に該当すること。
・同法33条1項五号イにおいて地区整備計画が定められた地区計画区域内の定められた要件への適合。
・同法34条1項一号において政令(令29条の5)に定める公益上必要な建築物が目的の開発行為。
・また令29条の5で、同令21条二六号イからハまでを同法34条1項一号該当の建築物としている。
・同令21条二六号ハにおいて「医療法の用に供する建築物」は、公益上必要な建築物ということになる。
・従って、医療法に規定する病院が建築目的の開発行為は、都道府県知事の許可を受けることができる。
・なお、都計法29条1項ただし書き三号に基づき、許可を要しない開発行為を同令21条に定めている。
・しかし同令21条二六号のイからの各号に規定するものを「次に掲げる建築物以外のもの」としている。
・従って、ハにおいて規定する病院は、開発行為を必要とする公益上必要な建築物という事に注意!
2.この設問は、何故、正しいのか?
・都計法35条の2第1項ただし書きにおいて、省令で定める軽微な変更の場合は許可を必要としない。
・しかし、設問通り許可は必要としないが、同3項において、知事への届け出義務を課している。
・従って、設問の記述は、正しい。
3.この設問は、何故、誤っているのか?
・都計法42条1項において、開発許可を受けた土地における建築制限の規定を定めている。
・同36条3項に基づく、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後の事を規制している。
・しかし、同法42条1項ただし書きにおいて、規制対象としない緩和条件を2つ定義している。
・1つは「都道府県知事の許可」、もう1つは「開発区域内の土地に用途地域等が定められている場合」
・「又は」と記述されているので、どちらかの要件を満たせばよいことになる。
・従って設問の場合、都道府県知事の許可を受けなければならないという記述は、誤り。
4.この設問は、何故、正しいのか?
・都計法53条1項に基づき、原則、都市計画施設の区域内における建築行為には、許可を必要とする。
・しかし、ただし書きで、知事の許可を要しない行為を認めている。
・同法53条1項ただし書き一号において、政令(令37条)で、許可を必要としない軽微な行為を定義。
・令37条で「階数が2以下の木造建築物の改築、移転」が定義され、「新築」は定義されていない。
・従って、軽易な行為ではない「新築」には、許可が必要という設問の記述は、正しい。
2024年11月11日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
[No.24] 正答「誤っているものは?・・・3」・・・はて?
1.この設問は、何故、正しいのか?
・都計法34条1項において、市街化調整区域内における開発行為を認める要件を2つ記述している。
・都計法33条に定める要件に該当し、もう1つは同法34条各号のいずれかの開発行為に該当すること。
・同法33条1項五号イにおいて地区整備計画が定められた地区計画区域内の定められた要件への適合。
・同法34条1項一号において政令(令29条の5)に定める公益上必要な建築物が目的の開発行為。
・また令29条の5で、同令21条二六号イからハまでを同法34条1項一号該当の建築物としている。
・同令21条二六号ハにおいて「医療法の用に供する建築物」は、公益上必要な建築物ということになる。
・従って、医療法に規定する病院が建築目的の開発行為は、都道府県知事の許可を受けることができる。
・なお、都計法29条1項ただし書き三号に基づき、許可を要しない開発行為を同令21条に定めている。
・しかし同令21条二六号のイからの各号に規定するものを「次に掲げる建築物以外のもの」としている。
・従って、ハにおいて規定する病院は、開発行為を必要とする公益上必要な建築物という事に注意!
2.この設問は、何故、正しいのか?
・都計法35条の2第1項ただし書きにおいて、省令で定める軽微な変更の場合は許可を必要としない。
・しかし、設問通り許可は必要としないが、同3項において、知事への届け出義務を課している。
・従って、設問の記述は、正しい。
3.この設問は、何故、誤っているのか?
・都計法42条1項において、開発許可を受けた土地における建築制限の規定を定めている。
・同36条3項に基づく、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後の事を規制している。
・しかし、同法42条1項ただし書きにおいて、規制対象としない緩和条件を2つ定義している。
・1つは「都道府県知事の許可」、もう1つは「開発区域内の土地に用途地域等が定められている場合」
・「又は」と記述されているので、どちらかの要件を満たせばよいことになる。
・従って設問の場合、都道府県知事の許可を受けなければならないという記述は、誤り。
4.この設問は、何故、正しいのか?
・都計法53条1項に基づき、原則、都市計画施設の区域内における建築行為には、許可を必要とする。
・しかし、ただし書きで、知事の許可を要しない行為を認めている。
・同法53条1項ただし書き一号において、政令(令37条)で、許可を必要としない軽微な行為を定義。
・令37条で「階数が2以下の木造建築物の改築、移転」が定義され、「新築」は定義されていない。
・従って、軽易な行為ではない「新築」には、許可が必要という設問の記述は、正しい。
2024年11月11日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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