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令和元年「2級建築士試験」ブログ解説 ②

2019-10-27 09:54:48 | ビジネス・教育学習
◇原則、今年(令和元年)の「2級建築士試験・建築法規」の解説を基本とします。
◇ただ、今度の試験は来年ですので、今年の6月に施行された改正法が適用になります。
◇そこで改正部分を考慮し、問題文の修正なり、解説を細かくするなりの対応を図ります。

◇なお問題と正答肢は、公益財団法人建築技術教育普及センターのH.P.をご参照ください。
◇実施された二級建築士試験の問題文と正答肢表が公開されています。

〔No.4 〕換気設備、階段形状等の一般構造規定に関する不適合記述を選択する問題です。
正答 1
1.適合しない。法28条3項、令20条の3:調理室は、原則、換気設備を必要とし、令20条の3において適用除外されているのは、「床面積の合計
が100㎡以内の住宅又は住戸」であり、設問の120㎡の住宅には、除外規定の適用はないので、換気設備が必要である。
2.適合する。令23条ただし書き:戸建て住宅の階段は、設問の寸法で適合する。
3.適合する。令25条4項:条文参照。
4.適合する。令22条ただし書き:条文参照。
5.適合する。法31条:下水道法に基づく処理区域内では、水洗便所とする義務がある。
【解説】この問題の設問2~5の法令に適合する記述に関しては、比較的易しく条文参照で理解できると思います。正答の法令に適合しない記述
 の設問1は、法28条3項に基づく換気設備を必要とする火気使用室の規定で、かっこ書きで、政令で定めるもの(令20条の3)を除くとしており、
 換気設備設置の適用が除外されます。令20条の3では、換気設備を必要としない火気使用室が3項目定義されており、過去、1年おきに出題され
 ている分野です。そこで、改めて整理しておきます。
  一号:密閉式燃焼器具を使用している火気使用室。
  二号:床面積の合計が100㎡以内の住宅、住戸の調理室で、発熱量の合計12kW以下の火気設備仕様で、床面積の1/10以上の有効換気面積を有
 する室。
  三号:調理室を除く室(洗面・浴室等)で、発熱量の合計6kW以下の火気設備を使用する室。
 という事は、設問の記述は、延べ面積120㎡の住宅なので、二号の「床面積100㎡以内の住宅、住戸の調理室」には該当せず、換気設備を必要
 とする調理室となり、設問1は法令不適合である。

〔No. 5〕ホルムアルデヒドに関する有効換気量を算出する図形問題です。
正答 3
 令20条の8第1項一号イ:集会室に機械換気設備を設けるに当たり、法28条の2第三号による政令(令20条の8第1項一号イ)で定めるホルムアル
 デヒドに関する技術的基準による必要有効換気量(Vr)
 Vr=nAh
 n=1時間当たりの換気回数(住宅の居室:0.5、その他の居室:0.3)⇒本問では0.3
 A=居室の床面積:集会室に対して常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保されている収納、玄関・廊下を含むものとする。
 (令20条の7第1項一号かっこ書き)
  =26+2+10=38㎡
 h=居室の天井の高さ(問題文記載事項)=2.5m
 Vr=0.3×38×2.5=28.5㎥/時
【解説】この問題は、図形に、常時開放された開口部が矢印で明示されており、居室に常時開放されている開口部で接している納戸等の居室以
 外の面積を合計して、公式に当てはめて算出すればよく、令20条の8に、算定用の公式が記載されていることが理解出来れば、難しい問題では
 ないと思います。ちなみに、平成21年に、ほぼ同様の問題が出題されています。

〔No. 6〕木造一戸建て住宅における構造強度に関する記述の正誤問題です。
正答 1
 1.誤り。令45条2項(木造の規定):厚さは1.5㎝では不適合で、3㎝以上としなければならない。
 2.正しい。令49条2項(木造の規定):条文参照。
 3.正しい。令46条4項(木造の規定):階数が2以上、延べ面積が50㎡を超える木造建築物には、各階床面積に「表2」の数値を、また、床面か
  ら1.35m以下の部分を除いた見付面積に「表3」の数値を乗じて得た数値以上としなければならないとしている。
 4.正しい。令38条6項(構造部材の規定):設問の建築物のように、平家建の木造建築物に限り、常水面下にしなくてもよいとしている。
 5.正しい。令42条2項(木造の規定):原則、設問通りであるが、ただし書きで、平家建50㎡以内の建築物に関しては、除外されている。
【解説】条文参照で理解できる問題で、何処にその条文の記載があるかだと思います。私は学生に、この部類の問題では、施行令の目次を参照
 すれば、条文検索が容易であることを諭しています。この問題でも、問題文から、政令の目次から適用条文検索は容易なので、比較的易しい
 問題ではなかったかと思います。

〔No. 7〕木造住宅の柱の小径を算定する計算問題です。
正答 4
 令43条1項の表、同2項
 柱の小径計算の係数は、表の(2)、左欄以外の柱
 3階1/33:250㎝×1/33=7.5㎝
 2階1/30:320㎝×1/30=10.6㎝
 1階1/30:330㎝×1/30=11㎝
 ただし2項で、3階建ての1階については、「13.5㎝」を下回ってはならないとしているので、
 「4」が適合する最小値となります。
【解説】平成26年度以来、久々の柱の小径算定問題です。問題自体は、令43条の表を参照して解く、比較的易しい問題なのですが、一つ、落と
 し穴があります。3階建てになっていることです。という事は、表で計算するだけでなく、第2項に記述されている、3階建の場合「13.5㎝を下
 まわってはならない」という記述があることです。この記述に気が付いている受験生には、易しい問題であったと思います。というのは、こ
 の問題に引っかかって、法規満点を逃した学生が、私のクラスにいたからです。悔しい思いをしたと思います。責任は、講師としての私にも
 あると思い、もう少し注意喚起をしていればよかったと、反省しています。
  でも、木造3階建は、原則、法20条(具体的には法6条1項二号)により、構造計算対象建築物なので、構造計算が基本です。この規定は、構造
 計算で算出した場合の最低基準を示したものと解釈しています。資格試験というのは、基礎学力習得という事ではないかと日頃から思ってい
 ますので、このような問題は、如何なものかと、つい、愚痴ってしまいます。これが無ければ、法規担当講師として、今年も法規満点の学生
 が2名出たと自慢できるのに、私も悔しいです。確認していませんが、法規24点が3名いますので、ひょっとしたら、4名、法規満点の学生だっ
 たかもしれません。

〔No. 8〕構造強度に関する記述の正誤問題です。
正答 4
 1.正しい。令62条の8第六号ただし書き:条文参照。
 2.正しい。令62条の8第七号:条文参照。
 3.正しい。令73条1項ただし書き一号:ただし書きに掲げる部分以外においては、末端を折り曲げないでもよいとしているので、ただし書き
  で記載されている、柱の出隅部分については、末端を折り曲げなければならない。
 4.誤り。令67条:ステンレス鋼で接合する場合は、原則、高力ボルト接合、溶接接合であり、リベット接合の場合には、炭素鋼でなければ
  ならない。
 5.正しい。令93条の表:長期500 kN/㎡、短期その2倍=1,000 kN/㎡
【解説】NO.6同様に、条文参照で理解できる問題だと思っています。何処にその条文の記載があるか検索するのは、施行令の目次を参照すれ
 ば、条文検索が容易なので、比較的易しい問題ではなかったかと思います。受験勉強は、法令集を検索する精度とスピードだと、日頃から思
 っていますので、受験勉強では、法令集を検索しながら問題を解く「癖づけ」だと、日頃から受験生には諭しています。

なお、試験問題と正答肢表については、
公益財団建築技術教育普及センターのホームページで確認してください。
◇二級建築士試験・学科Ⅲ「建築法規」問題集
https://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2k-mondai.files/2k-mondai-r1-gakka1_2.pdf
◇二級建築士試験・学科Ⅲ「建築法規」の正答肢
https://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2k-mondai.files/2k-r1-gakkagoukakukijun.pdf

2019年10月27日 by SHRS(シュルズ)「1級建築士、建築基準適合判定資格者」
コメント
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