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エコピープルおじさんの戯言「インボイス制度の特例制度って本当にお得か?」

2024-01-22 08:52:02 | 日記

◇インボイス制度の導入で、我々零細事業主は、右往左往の日々です。
◇こんなこともあろうかと、登録日を令和6年1月1日にしておきました。
◇昨年春の登録申請時に、事前に国税局コールセンターで、登録日に問題が無いことを確認しています。
◇従って、この3月の確定申告では、免税事業者です・・・楽ちん!

◇昨年来から所轄の税務署の勉強会に参加し、手続きを含めたインボイス制度を勉強させてもらいました。
◇先だっての3回目の勉強会で、ようやくこの制度への対応方法を理解しました。
◇結論から言いますと、私のように「不課税取引」がある場合には、簡易課税や特例利用は損するみたい。
◇その理由は、両制度ともに「売上金額」に税率を掛けてから○割とする、アバウトな制度だからです。
◇「不課税もしくは非課税売上」の場合、消費税はゼロなのに想定税額の○割を払う必要があるからです。
◇勿論、課税売上とのバランスの問題ですが、細かい課税売上が多い事業主には、特例制度は便利かも?
◇免税事業主がインボイス登録をした場合の暫定措置の2割特例は、飲食店などを想定しているのかな?

◇作成する帳票にしても、青色申告をしていれば、これまでの帳票と、それほど違いは無い。
◇エクセルを使って、これから格闘します・・・次年度の為に、管理帳票だけはインボイス対応で!
◇一度フォーマットを作成すれば、次年度からは、確定申告の申請作業も楽になりますからね!
◇管理帳票だけの問題ですので、今年の申告日(3月15日)に間に合わせる必要はないですからね!

◇でもね、インボイス請求書の件で、12月の説明会での税理士さんの説明がいい加減で右往左往しました。
◇結果的には、レシートとか領収書を確認して、インボイス請求書での要求事項があれば、それでOK!
◇こんな簡単な話を、難しそうに遠回りの説明をする税理士さんには、閉口します。
◇具体事例として家電量販店でパソコンを買った場合、杓子定規なインボイス請求書が必要なの???
◇インボイス制度での要求事項記載のレシートでOKと、税務署の職員に確認しました。
◇結果として、今までと変わらず「管理帳票だけが手間のかかる制度」ということですね!

◇そういえば、スーパーや土産物屋のレシートにも、最近はインボイス登録番号が記載されていますね!
◇あの税理士さん、お店屋さんで買い物をしたことが無い・・・明白ですね!
◇消費者の生活に密着できない税理士さんは、零細事業主としては、対応能力に疑問を感じますね!
◇と、また高齢者の余計な戯言を綴ってしまいました・・・。

2024年1月22日 by エコピープルおじさん
コメント
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