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エコピープルおじさんの“はて?”「建築士試験問題に見る工事終了後に検査をしない場合???」

2024-07-21 09:14:58 | 日記

◇建築物を建てる前に、その建築物が適法であるか否かを審査する「建築確認制度」の手続きがあります!
◇そして工事が終了すると、完成建築物が適法であるか否かを審査する「検査制度」の手続きがあります!
◇その時に、役所の建築主事宛ではなく、民間機関の「指定確認検査機関」宛に申請する場合があります!
◇ところが、新築・増築でもなく大規模修繕・模様替でもない用途変更の手続きは、少々、異なります!
◇今年の二級建築士試験の問題の正答部分に、用途変更の確認と工事終了後の手続きが出題されました!

◇用途変更とは、例えば事務所であったものを、飲食店等の営業店舗へのリフォーム工事をいいます!
◇ただし対象となるのは、飲食店(特殊建築物と規定)の床面積が200㎡を超える場合に限定です!
◇試験問題の建築確認部分では確認申請不要の平家建て180㎡の飲食店への用途変更が正答出題でした!
◇ただし、仮に200㎡を超えていて確認申請を必要としたとしても、工事完了後の検査が無いのです!
◇今回の試験問題の検査部分の正答は「検査がない」届け出という手続き制度の部分が出題されています!
◇えっ???工事が終了しても、用途変更の場合には、「検査がないっ!」・・・はて???

◇法87条において、建築主事への検査申請について「建築主事への届け出」と読み替えるとしています!
◇従って民間の検査機関の役割は検査業務なので、届け出では制度上存在しない役割部分となるのです!
◇条文を詳しく読むと、
 ・法7条の2第1項において、指定確認検査機関は、完了検査を引き受けた場合に、法7条1項の規定の適用をしないとしている。
 ・法87条の用途変更手続き規定において、検査ではなく届出としているので、指定確認検査機関の役割は、制度上存在しないことになってしまうのです!
◇この法87条の検査を完了届と読み替える条項は、建築士試験の過去問で散見される重要事項です!

◇と言うことで、今回もWindowsの生成AI「Copilot」に確認・検査のイメージを描いてもらいました!
◇チョット・・・と思うところですが、何となくこんなイメージ???・・・ってとこだろうか???
◇生成AIって、まだまだ発展途上なのではないでしょうか?・・・知らんけどぉ~・・・

◇今週の「虎に翼」、寅ちゃんのラブストーリーも目が離せませんが・・・
◇花江からの援軍とのガイドに、「ウギブギ」の時と同じシチュエーションになるの???
◇そして、庶務課の事務員をしている小野知子役の「堺小春」って、堺正章の娘って、本当???
◇そう言われれば、何となく似ているって気がするけど・・・はて?

2024年7月21日 by エコピープルおじさん
コメント
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