◇帰路途中に阪神百貨店に冷やかしに行きましたが、「土用の丑」ということで鮮魚売り場は鰻だらけ!
◇そこはパスして1階の食祭テラスに行くと、またまた高知の物産展???ありました「ごっくん馬路村」
◇ネット検索すると、「馬路村=柚子の村」としても知られているようです!
◇「柚子」は健康にもいいということですし、せめて飲み物でフォローしようと、また買いました!
◇以前、瓶の「ごっくん馬路村」を飲みましたが、今回はアルミ缶・・・賞味期限が長くなるとの事!
◇それと今回は、違う味の「ゆずの村」もついでに買いました・・・チョットだけ違う味???
◇食品だけでなく、暮らしの空間である「住まいの健康」も考えてみたいですよねっ!
◇例えば、階段の両側に壁があるから、狭い階段に手摺なんて邪魔だよねっ!と、思ってしまう!
◇壁に囲まれているのだから、階段から1階の床に転落するリスクは無いから・・・と思ってしまいます!
◇仮に転落しなくても、階段から滑り落ちる危険性があります!そんな時に手摺が役に立ちますよねっ!
◇建築基準法では、階段の両側が壁で囲まれていても、必ず片方には手摺の設置を義務付けています!
◇「階段には手すりを設けなければならない(施行令25条1項に規定)」・・・当たり前ですよね!
◇大切なことだから、今年の二級建築士の試験問題の正答で、この部分が出題されたのだと思うのです!
◇また、今年の試験問題を見てゆくと、「採光に有効な部分の面積」と言う表現があります?・・・はて?
◇それは、建築基準法に「居室には採光の為の窓を設けなければならない」という規定があるからです!
◇「居室には、健康の為に自然の明るさが必要なのです!」・・・と言っているのです!
◇日当たりとか、日差しと言った、「日照」とは異なることに注意が必要なのですが・・・
◇その意図が「採光に有効な窓面積の計算方法」として規定され、その図形問題が出題されたのです!
◇図を見ると、隣の宅地との間に「川」があります!・・・で、どこまでが居室の明るさに有効なの???
◇他の条文でも散見される方法ですが、「半分っこルール(私が勝手に名付けた名称)」があります!
◇同じ宅地同士なので、権利も義務も「半分っこ」しようね!・・・というルールなのです!
◇と言うことで、川の真ん中を隣地境界線として考えて、法に基づく計算をする図形問題なのです!
◇健康な暮らしづくりを支える住まいとする為に「建築基準法」という法律があります!
◇住まいづくりを考えるときに「これだけは守ってね!」という最低限の決まりが記述してあります!
◇難しい事を言うと、法の目的に「国民の生命、健康及び財産の保護を図り・・・」と記述されています!
◇建築士の試験問題は、そんな意図の理解促進を図っているのかもしれません???知らんけどぉ~・・・
◇と言うことで、Copilotに「階段手摺と採光窓」のイメージを描いてもらいました!
◇うむ~・・・と思うところですが、何度も挑戦しましたが、何となくこんなイメージになりました・・・
◇生成AIがイラストレータとして成熟するのは、まだまだ先の話なのかなぁ~・・・???
2024年7月25日 by エコピープルおじさん