
◇2024年(R6年)度に出題された「防火区画等防火規制の技術的基準」⇒(太字下線は正答)
・自動式スプリンクラー設置の場合の緩和措置:法36条、令112条1項
・配管等が防火壁・床を貫通する場合の事後措置:令112条20項、令113条2項
・防火壁の技術的基準:法26条、令113条1項一号
・竪穴区画の場合の防火設備の技術的基準:令112条11項、法2条九号の二ロ、令112条19項二号ロ
◇2023年(R5年)度に出題された「防火区画等防火規制の技術的基準」⇒(太字下線は正答)
・準防火地域における建築物の防火規制の技術的基準:法61条、令136条の2
・耐火検証法の耐火建築物の主要構造部における技術的基準:法36条、令108条の3第2項一号
・耐火構造等としなければならない建築物の主要構造部の技術的基準:令110条一号、同二号
・特殊建築物に要求する避難時倒壊防止構造:令110条一号
◇2022年(R4年)度に出題された「防火区画等防火規制の技術的基準」⇒(太字下線は正答)
・防火構造の技術的基準:法2条八号、令108条二号
・共同住宅の界壁の構造の技術的基準:法36条、令114条1項、令112条4項一号
・高層部(11階以上)の防火区画の技術的基準:令112条7項、8項
・異種用途区画を必要とする基準の規定:令112条18項
◇防火区画等の防火規制の規定では、自動式スプリンクラー設置による緩和条項が随所にあるので注意!
◇床・壁・天井・防火設備で区画する(令112条)の規定は、最重要事項の一つで、全般把握が必要!
◇直近3年間に出題されていない重要事項について、過去問を遡って重点把握を必要とする分野です。
◇かつ、性能表現の規定が加わり、条文読解から基準を理解する事が必要になってきている気がします。
◇て事は、過去問活用による、日頃からの訓練かもしれませんねっ!
2025年3月12日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者