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SHRS(シュルズ)の一級建築士試験を考えてみよう!2025その⑤「階段、採光、換気等の住環境の規定」

2025-03-11 09:45:16 | ビジネス・教育学習

◇2024年(R6年)度に出題された「階段、採光、換気等の住環境」
 ・昇降機機械室の階段形状:法36条、令第5章の4(建築設備等)、令129条の9(エレベーター機械室)
 ・採光有効面積を必要とする居室:法28条1項、令19条2項
 ・地下居室等の湿潤環境:法36条、令22条の2
 ・道に面しない水平距離6mの開口部の縁側がある居室の採光有効面積:令20条2項二号

◇2023年(R5年)度に出題された「階段、採光、換気等の住環境」
 ・採光有効面積を求める図形計算問題で計算の基本事項を問いかけている:令20条2項一号
 ・採光関係比率:開口部直上部分から対向部までの水平距離÷開口部中心までの距離
 ・採光補正係数(住居系用途地域の場合):採光関係比率×6-1.4
 ・採光有効面積:開口部面積×採光補正係数

◇2022年(R4年)度に出題された「階段、採光、換気等の住環境」⇒(太字下線は正答)
 ・構造耐力上主要な部分の建築材料の品質の確保:法37条、令144条の3
 ・傾斜路の階段に準ずる形状:法36条、令23条表、同3項
 ・第三種ホルムアルデヒドを含む建材の使用制限:法28条の2、令20条の7第二号
 ・防火上主要な間仕切壁の騒音性能の規制:法30条、令22条の3、令19条、法36条、令114条2項

◇階段形状の重点は令23条に尽きるが、一級建築士試験の場合、特殊建築物を念頭に置く必要がある。
◇採光規定の場合、R5年で基本事項の図形問題を出題して、R6年で対象居室、境界距離等の細部を出題。
◇居室の防湿規定として、住宅地階部分を問いかけ、全般的な規制事項の啓発を図っている気がする。
◇建築材料品質やホルム等の衛生措置規定に関しても、時々突いてくるようなので、注意が必要!
◇長屋・共同住宅の界壁については、騒音規制(法30条)と防火規制(令114条)の両方の確認が必要!
◇細かい部分を単発的に突いてきて、面倒なジャンルですが、設問自体は易しいのではないでしょうか。

2025年3月11日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者

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