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知っ得「建築士試験直前チェック・建築法規」その⑧ 2023

2023-06-27 19:48:20 | ビジネス・教育学習
◇建築士受験講座も、7月の建築士試験日を控えて、もう一息というところです。
◇今回は、日影規制、防火地域、その他実体規定と、建築基準法の締めの整理をしていきます。

◇法56条の2の日影規制について
 ・用途地域別に規制対象とする建築物は、別表第4の(ろ)欄から判断します。
 ・その時の軒高、建築物の高さは、令2条2項六号(建築物の高さ)、同七号(軒高)を指します。
 ・すなわち、地盤面からの高さで算定します。
 ・別表第4(は)欄の高さとは、日影図を作成する面の高さで、平均地盤面からの高さと規定しています。

◇同3項の道路等に接する場合の緩和条項については、政令135条の12に定められています。
 ・道路等に接する幅が10mを超える場合は、その境界線から5mの位置をみなし道路境界線とします。
 ・10m以下の場合は、その境界線から1/2の線を、みなし境界線として、日影規制をかけます。
 ・高低差がある場合は、斜線制限の規定と同じ考え方で、1mを超える分の1/2を緩和する規定です。

◇防火地域の規定(法61条)は、政令136条の2に技術的基準が規定されています。
 ・ただ学生によっては、条文が良く読み込めない場合があり、国交省の解説書の表を活用しています。
 ・演習の設問を読み、その表で確認してから、政令の136条の2の条文を再度参照する方法を取ります。
 ・そうすることにより、分かりにくい政令136条の2の条文の理解促進が図れることを確信しました。
 ・また、防火地域等の規制が、敷地内で複合する場合は、原則、厳しい規制がかかります。
 ・注意点は、条文で「建築物が・・・」とあり、建築物の位置で規制が異なることに注意です。

◇防火地域等の規定の法61条ただし書きの門・塀への規制の出題確率が高く、講座では徹底解説です。
 ・規制対象外①:防火地域内で高さ2m以下のもの。
 ・規制対象外②:準防火地域内の木造を除く建築物に付属するもの(2m以下という規制をしていない)。

◇法62条、63条、64条は、条文を読めばわかる規制で、出題確率も高いので、ミスしないことが大事。
 ・法63条では、耐火建築物だけに緩和を適用している。過去問では、準耐火構造が散見される。
 ・法64条では、屋上以外の場合の3m超のものが規制され、屋上の場合は高さに関係なく規制される。

◇その他実体規定では、仮設建築物に関する規定、罰則絡みの規定が要注意というところかと思います。
 ・法令集のどこに書いてあるかが大切で、それには、演習の繰り返し演習しかない気がします。

2023年6月27日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士

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