
◇2024年(R6年)度に出題された「法制度の手続き」
・工作物の建築確認等の手続きの準用:法88条、令138条2項(遊戯施設等)
・工事中の安全等の措置に関する計画届:法90条の3、別表第1(い)欄(1)(2)(4)項、令147条の2
・構造計算適合判定を必要とする基準:法6条の3、法20条
・検査済証交付前の建築物等の使用制限:法7条の6、法6条1項、令13条、令13条の2
※R7年4月改正法で、法6条1項の適用範囲に変更があることに注意!
◇2023年(R5年)度に出題された「法制度の手続き」
・木造建築物の大規模修繕における建築確認の手続き:法6条1項、法2条五号、同十四号
※R7年4月改正法で、法6条1項の適用範囲に変更があることに注意!
・文化財保護法に基づく建築基準法の適用除外:法3条1項
・都市計画区域内の建築物の建築確認の手続き:(旧法)法6条1項四号⇒(改正)法6条1項三号
・特殊建築物への用途変更に関する建築確認の手続き:法87条、法6条1項一号
◇2022年(R4年)度に出題された「法制度の手続き」
・防火地域内の建築物の増築における建築確認の手続き:法6条2項。法6条1項
・工作物の建築確認等の手続きの準用:法88条、令138条1項
・仮設建築物には建築確認を必要としない規定:法85条2項、法6条
・特殊建築物の類似用途変更に関する建築確認の手続き:法87条、令137条の18、法6条1項
◇4月施行の法改正に影響を受けない重要事項の整理
・特殊建築物の用途変更確認申請における類似用途⇒ただし書きの類似用途とみなさない記述に注意!
・工作物への準用規定は、難しい話ではないが注意が必要な重点事項!
・旧四号建築物で、新三号になる木造平家200㎡以内のものは、旧四号特例を引き継いでいる事に注意!
・法3条の適用除外、第6章の雑則規定からの単発出題にも注意が必要!・・・法令集に慣れる事かも?
◇4月施行の改正法に関連する重要事項(法制度の手続き)の整理
・10㎡以下の新築・増改築を除き、全ての建築物への「省エネ基準適合」が義務化される(申請事項)。
・それを受けて、確認申請においても、従来の建築確認と省エネ適合確認の両方が義務化される。
・確認手続きと並行して、所管行政庁又は登録エネルギー消費性能適合判定機関への申請が必要になる。
・ただし、特定建築行為(仕様基準等による)の場合は、省エネ適判を要せず確認申請と同時審査となる。
・この申請手続きのフローが、試験問題としての重要事項の一つとなると予測しています!
2025年3月6日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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