人、物、金。
人物は個々に区別ができるが
金は、区別がつかない。
万国共通。
だからこそ、金融機関を全面的に信用してはいけない。
金は生き物ではない通貨と呼ばれるが通過でもある。
砂漠で金をいっぱい持っていても役に立たない、
(1)横領三菱UFJ銀行、芝信用金庫 横領 大罪の前に小罪あり
https://blog.goo.ne.jp/kikuchimasaji/e/314e6cd1aadfa146d3355330d97c22f7
続きです
2019年5月10日
5月7日(火)
午前10時半 東京駅八重洲にある
保証協会 回収機構にて
担当者二人と 芝信用金庫が申立たて代位弁済の件打ち合わせ
昨年 10月から断続的に話し合いがされたが
書類に齟齬があり本日修正合意した。
是にて悪徳悪質芝信用金庫との縁が切れた。
保証協会 回収機構とも、悪徳悪質芝信用金庫が
私に対しての偽り隠蔽は十分把握しています。
今後も引き継がれます。
現社長が5年前から闘病中であり
会社に出社していないのも承知。
病の息子に接触しょうとする悪徳悪質芝信用金庫担当者の行為は
非人間性とあると深く憂慮します。
告訴すべきではないですか。
この事については、いずれ書きます。
今後は随時悪質芝信用金庫の件をブログにて掲載。
悪徳悪質芝信用金庫としては損害もなく
内心喜んでいるでしょうが
私もホットしています。
融資金は返済義務は当然であります。
しかしながら、芝信用金庫組織グルミで
犯罪事実を隠蔽。
被害者には、一切の謝罪も無し。
よって、SNSを通して
悪質芝信用金庫の実態を世に問う事としました。
悪徳悪質芝信用金庫は、必死に私が
何らかの悪意を持って脅迫しているのではないかとの
思い込みでブログを隈なく調査。
だが、そんな書き込みは見当たらない。
悪徳悪質芝信用金庫から融資受けられなくとも大丈夫。
保証協会を辞する時
悪徳悪質芝信用金庫は、保証協会を悪用しているのではないですか?
投げかけました。
法的争いより私刑(リンチ)を選択した。
弁護士的対応とは、法的基準を軸に対応する。
社会的視点が欠如している。
①社会的な適切さではなく、法律的に適法かどうかの基準重視。
②世間とかではなく、一個人との問題。
⓷対応方針が決まるまで推定無罪で対応。
④告発を無視する。
⑤社会的適切さという視点の欠如。
⑥相手に手の内を見せないためコメントしない。
⑦世間一般常識と乖離。
⑧一切の窓口を閉ざす。
⑨時間経過で風化させる
上記がおおよその一般的視点だ。
道徳的に違反しても罰せられないが
法律に違反すれば罰せられる。
これを抑止するのがインターネット公開。
捏造ではない客観的視点で見せしめが処罰になる。
法律と道徳の違いは強制力。
だから法律に従い誹謗中傷せずに
SNS利用してブログ等で公開
現在 悪徳悪質芝信用金庫横領詐欺事件も犯罪を認めないので
道徳的制裁を加えています。
加害者が安全管理を怠った罪を回避したとしても
ネット上に傷跡は残る。
以上の世間一般の観点からすれば
法的根拠よりも、モラルハザードが社会的な信頼を得られない。
11:36:57
平成20年2月26日
各 位
芝信用金庫
理事長 石原 哲夫
当金庫元職員の逮捕に関するお詫びについて
本日、当金庫の元職員(元営業課課長、38歳男性、平成19年3月2日付懲戒解雇)が警視庁に詐欺の容疑で逮捕されました。
(当金庫は、平成19年8月1日元職員を愛宕警察署へ刑事告訴しておりました。)
公共的な役割を担い、信用と高い倫理観を求められる金融機関では、あってはならない事であり、
かかる事件を引き起こしました事を深く反省いたしますとともに、日頃より当金庫を信頼し、
お取引をいただいておりますお客さまならびに会員の皆さまに、多大なご迷惑とご心配をおかけすることとなりましたことに対し、
深くお詫び申し上げます。
当金庫では、コンプライアンスを経営の最重要課題と位置付け、コンプライアンス態勢の強化に取り組んでまいりましたが、
今回の不祥事発生を厳粛に受け止め、再発防止に向けて、内部管理態勢の一層の強化と充実に全力で取り組んでまいります。
記
1 発 覚 日 平成18年12月27日
発覚の端緒 当金庫の検査室による特別監査により着服・横領が判明いたしました。
2 発 生 店 白金支店 日本橋支店
3 事 故 者 営業課課長
4 発生期間 平成16年8月6日~平成18年11月7日
5 事故金額 不正行為累計額 5先 52百万円
実損見込額 46百万円
なお、被害にあわれたお客さまへは、事件発覚後、速やかに事情をお話しし当金庫が弁済をおこない、お客さまにご理解を賜っております。
6 着服の手口 定期預金作成や国債購入のためとして、お客様より普通預金通帳と払戻請
求書を預かり出金し着服。
国債購入やファンドのためとして現金を預かり着服。
定期積金掛込金をお客様より集金し、入金しないまま着服しておりました。
7 着服金の使途 遊興費と借金返済と供述しておりますが、真偽については不明であり、警察当局の捜査に委ねたいと思います。
8 人事処分 事故者は平成19年3月2日付で懲戒解雇処分といたしました。
また、当金庫役職員につきましては、理事長以下関係者について厳正な処分を行いました。
9 今後の対応 内部管理態勢の一層の強化と全役職員の法令遵守意識の徹底を図り、
再発防止に全力をあげて取り組み、損なわれた信頼、信用の回復に全力を尽くしてまいります。
本件に関するご照会は以下までお願いいたします。
芝信用金庫 法務室 竹根沢
( 電話 03-3432-4378)
なお、 受付時間は平日9時から17時とさせて頂きます。
以 上
こんな 虚偽書面を堂々と表明。
昨今の政治家利権と同じですね。
2018年2月に配達証明郵便にて真相回答書面を送付しましたが
2019年8月29日現在 誠意ある回答は頂いておりません。
続く