交通事故にあって障害者となった場合に、どのような制度が利用できるかということは大切な問題です。
障害者は社会的にハンディキャップを負って生きていかなければならないため、それを援護する政策というものがとられております。
そのような優遇制度を活用しない手はありません。
その一つとしてマル優があります。
マル優というのは、
「少額貯蓄非課税制度」
と正式には言われているもので、預金等について、障害者等の方を対象に、元本350万円までの利息に対して税金がかからない制度をいいます。
以前は、65歳以上の高齢者にも適用があったのですが、2006年1月1日より制度が改定され、マル優等の対象者は障害者等の方のみとなりました。
マル優の説明については、銀行のホームページにあるものがわかりやすいです
(例えば、こちら)
マル優の対象者については、「障害者等」と説明されているものが多く、これだけでは自分や家族がそれにあたるのかどうかよくわかりません。
上記で参照した八千代銀行のホームページは比較的詳しく書いてありますが、これが全てではありません。
正確には、所得税法施行令30条の3というところで定められており、同条には全部で21の場合があげられています。
これをひとつひとつ解説していくのは、このブログの趣旨にもあいませんので、交通事故の被害者に関係ありそうなものをいくつかピックアップしていきます。
障害者は社会的にハンディキャップを負って生きていかなければならないため、それを援護する政策というものがとられております。
そのような優遇制度を活用しない手はありません。
その一つとしてマル優があります。
マル優というのは、
「少額貯蓄非課税制度」
と正式には言われているもので、預金等について、障害者等の方を対象に、元本350万円までの利息に対して税金がかからない制度をいいます。
以前は、65歳以上の高齢者にも適用があったのですが、2006年1月1日より制度が改定され、マル優等の対象者は障害者等の方のみとなりました。
マル優の説明については、銀行のホームページにあるものがわかりやすいです
(例えば、こちら)
マル優の対象者については、「障害者等」と説明されているものが多く、これだけでは自分や家族がそれにあたるのかどうかよくわかりません。
上記で参照した八千代銀行のホームページは比較的詳しく書いてありますが、これが全てではありません。
正確には、所得税法施行令30条の3というところで定められており、同条には全部で21の場合があげられています。
これをひとつひとつ解説していくのは、このブログの趣旨にもあいませんので、交通事故の被害者に関係ありそうなものをいくつかピックアップしていきます。