損害賠償金について所得税がかかるのでしょうか?という質問をよく受けます。
これについては、国税庁のタックスアンサーというホームページがありまして、
次のようになっています。
通事故などのために、被害者が治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは非課税となります。
そして、心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など(具体的には、事故による負傷について受ける治療費や慰謝料、それに負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠償金など)については、非課税である
との説明がなされています(→タックスアンサのホームページ)です。
死亡事故の場合も、同様に非課税とされています。
タックスアンサーでは、
「交通事故などの加害者から、遺族が受け取った被害者の死亡に対する損害賠償金などについては所得税はかかりません。相続税もかかりません。
損害賠償金には、慰謝料や逸失利益の補償金などがあります。逸失利益の補償金とは、もしその人が生きていれば得ることができる所得の補償金のことです。
所得税法では、心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされています。」
となっています(こちら)
これについては、国税庁のタックスアンサーというホームページがありまして、
次のようになっています。
通事故などのために、被害者が治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは非課税となります。
そして、心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など(具体的には、事故による負傷について受ける治療費や慰謝料、それに負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠償金など)については、非課税である
との説明がなされています(→タックスアンサのホームページ)です。
死亡事故の場合も、同様に非課税とされています。
タックスアンサーでは、
「交通事故などの加害者から、遺族が受け取った被害者の死亡に対する損害賠償金などについては所得税はかかりません。相続税もかかりません。
損害賠償金には、慰謝料や逸失利益の補償金などがあります。逸失利益の補償金とは、もしその人が生きていれば得ることができる所得の補償金のことです。
所得税法では、心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされています。」
となっています(こちら)