後遺障害が生じたことにより、自宅を改修した場合、その改修に必要性があれば、改修費用は認められるものとされています。
ところで、事故当時、被害者が住んでいたところが、所有ではなく、賃貸物件であった場合、賃貸物件を改造するわけにはいきませんので、自宅を購入しなければならないとうケースが出てきます。
このような場合、自宅購入費用は認められるでしょうか?
結論として、これは認めるべきであると思いますし、実際にこれを認めた裁判例もあります。
大阪地裁H19年4月10日判決(自保ジャーナル1688号13頁)は、
「本件事故当時の原告の自宅が借家であって、大幅な改装ができなかったことを前提とすると、自宅マンションの購入は本件事故によって、その必要性が生じたものと認めるべきである」
としています。
もっとも、この裁判例はそれに続けて
1.マンションは財産として残る
2.他の家族の利便に供する部分もあるとの理由から、マンション購入費用の30%のみを、損害賠償として認めるとしました。
しかし、上記の理由のうち、少なくとも1については、いささか疑問です。
確かに、マンションは土地にあたる部分(敷地権)と、建物にあたる部分があり、その両方を合算した代金として、マンションの購入費用が出されているはずです。
土地部分については、これは資産であるということができますから、大阪地裁の判例の論理が妥当すると思います。
しかし、建物部分については、価値が減少していき、数十年経てばゼロとなるべきものですから、この部分については「財産として残る」との論理は、当てはまらないと思います。
特に、被害者が若い場合(大阪地裁のケースも事故当時23歳でした)は、その傾向が強くなり、平均余命まで生きるという前提で考えるならば、建替まで視野に含めて、損害賠償をしなければならないのではないでしょうか。
ところで、事故当時、被害者が住んでいたところが、所有ではなく、賃貸物件であった場合、賃貸物件を改造するわけにはいきませんので、自宅を購入しなければならないとうケースが出てきます。
このような場合、自宅購入費用は認められるでしょうか?
結論として、これは認めるべきであると思いますし、実際にこれを認めた裁判例もあります。
大阪地裁H19年4月10日判決(自保ジャーナル1688号13頁)は、
「本件事故当時の原告の自宅が借家であって、大幅な改装ができなかったことを前提とすると、自宅マンションの購入は本件事故によって、その必要性が生じたものと認めるべきである」
としています。
もっとも、この裁判例はそれに続けて
1.マンションは財産として残る
2.他の家族の利便に供する部分もあるとの理由から、マンション購入費用の30%のみを、損害賠償として認めるとしました。
しかし、上記の理由のうち、少なくとも1については、いささか疑問です。
確かに、マンションは土地にあたる部分(敷地権)と、建物にあたる部分があり、その両方を合算した代金として、マンションの購入費用が出されているはずです。
土地部分については、これは資産であるということができますから、大阪地裁の判例の論理が妥当すると思います。
しかし、建物部分については、価値が減少していき、数十年経てばゼロとなるべきものですから、この部分については「財産として残る」との論理は、当てはまらないと思います。
特に、被害者が若い場合(大阪地裁のケースも事故当時23歳でした)は、その傾向が強くなり、平均余命まで生きるという前提で考えるならば、建替まで視野に含めて、損害賠償をしなければならないのではないでしょうか。