交通事故に遭い、後遺障害が残ったことで、配偶者との関係が悪化し、離婚せざるを得なくなった。
配偶者には慰謝料を支払ったが、この慰謝料分を交通事故の加害者に請求できるかが問題となったケースがあります。
大阪地裁平成20年11月26日判決(自保ジャーナル1806号)
(結論)
離婚の慰謝料を請求することはできない
理由としては、
「婚姻の破綻は夫婦間におけ種々の要因によって生ずるものであり、配偶者の一方が交通事故により重い障害を負ったという一事をもって、通常婚姻の破綻を生ずるものとはいえない」
ということがあげられています。
被害者は、腕神経叢引き抜き損傷で5級認定がされたケースであり、離婚は協議離婚で慰謝料の趣旨も不明のようですので、そういう事実関係を前提とすれば、離婚慰謝料を認めなかったのは妥当であると思います。
もっとも、被害者が遷延性意識障害にあったようなケースで、かつ、離婚訴訟が行われて慰謝料が認められたような場合には、また違った判断がありうるのかもしれないと思います。
配偶者には慰謝料を支払ったが、この慰謝料分を交通事故の加害者に請求できるかが問題となったケースがあります。
大阪地裁平成20年11月26日判決(自保ジャーナル1806号)
(結論)
離婚の慰謝料を請求することはできない
理由としては、
「婚姻の破綻は夫婦間におけ種々の要因によって生ずるものであり、配偶者の一方が交通事故により重い障害を負ったという一事をもって、通常婚姻の破綻を生ずるものとはいえない」
ということがあげられています。
被害者は、腕神経叢引き抜き損傷で5級認定がされたケースであり、離婚は協議離婚で慰謝料の趣旨も不明のようですので、そういう事実関係を前提とすれば、離婚慰謝料を認めなかったのは妥当であると思います。
もっとも、被害者が遷延性意識障害にあったようなケースで、かつ、離婚訴訟が行われて慰謝料が認められたような場合には、また違った判断がありうるのかもしれないと思います。