南斗屋のブログ

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弁護士費用特約の注意点

2010年02月02日 | 交通事故民事
弁護士費用特約をつけている方が多くなってきております。
それにつれて、ご相談も多くなっていますので、よくあるご質問をまとめておきます。

Q1 車を運転しているときに、歩行者に怪我をさせてしまいました。弁護士費用特約が使えますか。
A 弁護士費用特約は、ご自分が被害者となった場合のものであり、加害者となった場合は、この特約は適用されません。
しかし、任意保険に入っていれば、任意保険会社が示談代行をしてくれますし、必要なら弁護士を紹介し、その弁護士費用も支払ってくれます。

Q2 弁護士費用特約を使いたい場合、どうしたらいいですか。
A ご自分の加入している任意保険会社に連絡をし「弁護士費用特約を使いたい」と話して下さい。保険会社により、とるべき手続きが違うので、その指示に従って下さい。

Q3 自分の加入している保険会社が紹介する弁護士以外に依頼したいのですが、可能ですか。
A 一般的には可能です。
当事務所をインターネットで見て相談されている被害者の方でも、弁護士費用特約を利用することができていますので、問題ありません。
ただ、ごく一部ですが、任意保険会社の定めた内部基準の弁護士費用を承諾しないと、弁護士費用特約を利用させないという運用をしている任意保険会社があります。
私は、この運用は大変問題があると考えておりますが、このような任意保険に加入している場合は、自由な弁護士選びをできなくなる可能性があります。

Q4 弁護士費用特約で支払ってもらえる弁護士費用はいくらまでですか。
A 一般的には相談料等が10万円、訴訟などを依頼した場合は300万円(実費を含む)となっているようです。
任意保険会社によって、異なる可能性もありますので、疑問が生じたら任意保険会社にお問い合わせ下さい。

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