最近の交通事故訴訟の傾向について、裁判官が書かれたものを目にしました(自保ジャーナル1813号1ページ)。
私なりに整理します。
1 交通訴訟はますます複雑、緻密になりつつある
2 その理由
1) 損害額の算定が基準どおりというより、基準を超えた請求がされたり、また逆に基準より減額しようという主張がなされる
2) 後遺障害等級が高くなると請求する損害額も大きなものになる(特に、将来介護料、自宅改造費)
3) 低髄液圧症候群や高次脳機能障害といった病名が準備書面で飛び交い、医療訴訟のようになっている
4) 人身傷害補償保険や無保険車傷害保険など保険約款の解釈が問題となる事案もある
(以上要約終わり)
このような状況にあることから、被害者側の弁護士として交通事故訴訟を手がけるには
1 従来の基準を踏まえたうえで、それを超える請求をするかどうかを検討する必要がある
2 当然、後遺障害の内容については勉強しておく必要がある
3 保険約款が問題となることもあるので、このあたりも勉強しておく
ということを気をつけるべきだと思っております。
私なりに整理します。
1 交通訴訟はますます複雑、緻密になりつつある
2 その理由
1) 損害額の算定が基準どおりというより、基準を超えた請求がされたり、また逆に基準より減額しようという主張がなされる
2) 後遺障害等級が高くなると請求する損害額も大きなものになる(特に、将来介護料、自宅改造費)
3) 低髄液圧症候群や高次脳機能障害といった病名が準備書面で飛び交い、医療訴訟のようになっている
4) 人身傷害補償保険や無保険車傷害保険など保険約款の解釈が問題となる事案もある
(以上要約終わり)
このような状況にあることから、被害者側の弁護士として交通事故訴訟を手がけるには
1 従来の基準を踏まえたうえで、それを超える請求をするかどうかを検討する必要がある
2 当然、後遺障害の内容については勉強しておく必要がある
3 保険約款が問題となることもあるので、このあたりも勉強しておく
ということを気をつけるべきだと思っております。