南斗屋のブログ

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和解事例1566から1570まで

2019年10月25日 | 原子力損害
2019年10月18日、原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)から和解事例が公表されました(和解事例1561から和解事例1570まで)。今回は、1566から1570までの和解事例を紹介いたします。

1566=自主的避難等対象区域(いわき市)の営業損害に関するもの
1567=旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)での営農損害に関するもの
1568=県南地域(白河市)での風評被害に関するもの
1569=避難指示解除準備区域(浪江町)のか日常生活阻害慰謝料(増額分)等に関するもの
1570=避難指示解除準備区域(浪江町)の日常生活阻害慰謝料(増額分)等に関するもの

和解事例(1566)
自主的避難等対象区域(いわき市)に営業所を有する工業製品等の卸売業を営む申立会社の営業損害(間接損害)について、取引先の事業者が有していた避難指示区域内の工場が操業を停止したことにより取引先を喪失したことを考慮し、平成27年8月分から平成28年4月分まで賠償された事例(原発事故による影響割合は、当初の6割から1割まで漸減。)。

和解事例(1567)
旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)において営農をしていたが、原発事故の影響により休耕を余儀なくされ、その間、草刈り等、田の保全管理作業を行った申立人に対し、作業の労賃相当額が営業損害(追加的費用)として賠償された事例。

和解事例(1568)
県南地域(白河市)で原木しいたけの栽培及び販売業を営んでいたが、しいたけの出荷停止措置や風評被害等の影響もあり、平成25年5月からは他の農産物を栽培するようになったものの、平成29年4月に廃業した申立人の営業損害(逸失利益)について、原発事故前の平成20年分から平成22年分までの各年間利益の平均額を基準とし、平成27年1月分から同年12月分まで原発事故の影響割合を5割、平成28年1月分から同年12月分まで同割合を2割5分として賠償された事例

和解事例(1569)
避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人について、負傷により通院していた期間の日常生活阻害慰謝料(増額分)として月額3万円の賠償が認められたほか、原発事故前は自家消費用の米、野菜を栽培していたこと等を考慮し、直接請求手続で自家用野菜に係る賠償として支払われた27万円とは別に、平成23年3月分から平成29年12月分までの生活費増加分として57万円が賠償された事例

和解事例(1570)
避難指示解除準備区域(浪江町)から避難し、避難中の平成23年3月に子を出産した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、妊娠及び出産等の事情を考慮して同月分及び同年4月分は月額10万円が、原発事故当時同居していた義父母との別離を余儀なくされ、同人らから乳幼児の育児等に当たって援助を得ることができなかったことによる負担等の事情を考慮して同年5月分から平成27年11月分までは月額3万円が、それぞれ賠償された事例。



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