本日、安全保障関連法が施行されました。日本が直接攻撃されていなくても集団的自衛権による武力行使が可能になりました。
しかし、安全保障関連法は「合憲」か「違憲」かで、憲法9条をめぐり意見が分かれています。反対意見は、個別的自衛権のみを許容してきた憲法9条に明らかに違反するので、「違憲」といわざるを得ないとしています。政府の新見解は、集団的自衛権の行使を限定的に可能にすることは「憲法9条の枠内の変更」であって、憲法に違反しないとしています。
憲法9条1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
9条2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
しかし、安全保障関連法は「合憲」か「違憲」かで、憲法9条をめぐり意見が分かれています。反対意見は、個別的自衛権のみを許容してきた憲法9条に明らかに違反するので、「違憲」といわざるを得ないとしています。政府の新見解は、集団的自衛権の行使を限定的に可能にすることは「憲法9条の枠内の変更」であって、憲法に違反しないとしています。
憲法9条1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
9条2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。