一級建築士の「住宅のヒントと秘訣」

注文住宅を考えたら「住宅の考え方が180度変わる」住宅勉強会やセミナー、他では聞けない住宅や建築がわかるブログ。

建築トラブル相談

2010年03月04日 02時47分44秒 | 住宅検査・トラブル相談
私の不在時に、住宅のトラブル相談の問い合わせが続き、
回答できていない相談もあります。

電話でのトラブル相談は、
こちらから電話することはないからです。

今回の相談は具体的に書くと相手の業者にも
すぐ特定されてわかってしまいます。

解決前でもありますので、
すべてに当てはまる一般論として
解説して回答とします。


「新築工事中に、使用上に差し支えるある不具合があることがわかった。
その手直しをどこまでやってもらえるか?」

という相談です。


結論から申し上げますと、

使用上に差し支える不具合が発生した場合、


①完全に手直ししてもらう。

②完全に手直しが無理であれば使用上に差し支えない程度に
 手直ししてもらい、不満が残る分は少し値引きしてもらう。

③使用上に差し支えない程度の手直しで、我慢する。

④全く手直しなしで、少し値引きしてもらう。

⑤手直しなし。


のどれを選択するかということです。

どれが正しいということはありません。
第三者が決めることでもありません。

これは第三者が決めるものではなく
あくまで当事者同士の話し合いで決めるものです。

それに至った経緯や理由、様々な状況や程度があります。
双方が納得する方法で解決するしかありません。

あなたの側からみて、
相手の主張が③~⑤のみという先方の主張で、
その対応では納得できない場合、

手直ししてくれるまで残金の支払いを一部行わないという
選択肢が、あなたにはあります。


ただし、これを選択した場合、先方から訴えられることはあります。
他のご相談では、このケースで、どうしたら良いかということでした。

トラブル相談の中には、みなさんの要求が過剰と思われる場合があります。
その場合では、訴えられた場合、みなさんの要求は通らないでしょう。


今回のご相談の場合ですと、不具合が直りさえすれば、

あとは使用上に差し支えない問題で、
手直し後の見栄えも、第三者的には、
あまり気にするほどのことではありません。


先方の説明を聞いた上で、双方が合意する内容で
ご自身が決めるしかありません。

また、「業者が、これこれまでしかできないというのは本当か?」
というご質問に対しては、

今回の場合は、やろうと思えば当然可能です。
やり直すことによって、剥がした取り合い部分で
他の新たな部分で見栄えが悪くなってしまうことはあります。

それは、業者にどのように造ったかを聞いて、
及び現場の現状を確認し、やり直す方法を聞いた上でなければ
私でも判断できませんから、電話やメールではお答えできません。

また、手直しする職人さんの腕にもかなり左右されます。

現場へ行って、現状を見た上で説明を受けるとのことですから
上記を参考にして、お決め下さい。


なお、双方の主張が平行線のままの場合は、

消費者センター、建築相談、紛争処理機関などのアドバイスを受けて

あまりお勧めはしませんが、最終的には調停や裁判へ進むしかないでしょう。


……………………………………………………………………………
こんにちは、ミタス一級建築士事務所の清水です。
住まいに興味のある方はもちろん、無い方にも
何となく役立つか、楽しめる内容になることを願いながら書いています。
ご意見があれば、お気軽にどうぞ!

一級建築士事務所 横浜市


ミタス一級建築士事務所へ


メールでのお問い合わせ

mitasu1のツイッターを読む

All contentsCopyright R 2010 mitasu

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 3月01日(月)のつぶやき | トップ | ミラネーゼの自宅へ(2) »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

住宅検査・トラブル相談」カテゴリの最新記事