新札発行に伴い「預金封鎖」を決行すると世界経済は大混乱を引き起こし破綻する!!
具体的には、以下の点について考えてみましょう。
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タンス預金のリスク:
- タンス預金には盗難や災害のリスクがつきまといます。また、家族に黙って保管していて、誤って捨てられてしまうおそれもあります。
- 金額が100万円単位になると、相続時にトラブルになったり、税務署から資産隠しと見なされたりするリスクもあります。
- 資産を隠すつもりで自宅に長期間保管すると、いつの間にかインフレで価値が目減りするリスクも見逃せません。
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新紙幣発行とタンス預金:
- 新紙幣が発行されても、旧紙幣のタンス預金が使えなくなることはありません。少しずつ使って新紙幣と入れ替えることもできます。
- ただし、旧紙幣がほとんど流通しなくなってくると、旧紙幣のタンス預金を新紙幣に交換せざるを得なくなります。この際、金融機関でまとまった金額を交換すると記録が残り、財産を把握される可能性があります。
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最悪のシナリオ:
- 預金封鎖が行われる場合、タンス預金のある人は使えるお金があって有利です。しかし、預金封鎖とともに旧紙幣が使えなくなる場合は、タンス預金も使えなくなってしまいます。
- 財産税が課される場合にも、タンス預金は把握されないわけではありません。
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新紙幣の取扱い:
総じて、預金封鎖の可能性は低いとされていますが、個々の状況に応じて適切な対策を検討することが重要です。
また新札交換~預金封鎖~デノミネーションまでやられると国民はそのまま「奴隷」にされてしまいます!!
全ての資産が100分の一に成ってしまいますから~
例えば、インフレーションによって金額表示が大きくなりすぎた場合、現在の100円を新1円と呼び変えることがあります。
近年では、ベネズエラやシエラレオネなどでデノミネーションが実施されています。
新しいお札は、令和6年(2024年)7月3日から発行されます。
この新しいお札には一万円札、五千円札、千円札の3券種が含まれています。
20年ぶりに新しくなるお札では、偽造対策が強化され、お札を識別しやすくするための新たな工夫が施されています。
具体的なデザインや特徴についてもご紹介します。
- 新しいお札の「顔」は誰?
- 新しい一万円札には「渋沢栄一」、五千円札には「津田梅子」、千円札には「北里柴三郎」の肖像が採用されています。
- これらの人物は、日本の近代化に大きく貢献した実業家、教育家、細菌学者です。
- 裏面のデザインは?
- 一万円札:「東京駅丸の内駅舎」
- 五千円札:「フジ(藤)」の花
- 千円札:葛飾北斎の「富嶽三十六景・神奈川沖浪裏」
新しいお札は、偽造対策の強化とユニバーサルデザインの向上を目指しています。
また、目の不自由な方のためにスマートフォンアプリ「言う吉くん」も提供されています。
1万円札は渋沢栄一、5000円札は津田梅子、1000円札は北里柴三郎の肖像が採用されます。
この紙幣刷新に伴い、タンス預金推定60兆円にも影響が及ぶことが予想されています。
タンス預金は、現金を自宅で保管することで、いつでも必要な時に使える利点があります。
- 災害リスク: 火災や地震、洪水などの災害で現金が失われるリスクがあります。保険で現金が保証されないため、注意が必要です。
- 盗難リスク: タンス預金は盗難の対象になります。適切な保管方法を考える必要があります。
- 紛失リスク: 長期間放置すると、現金の保管場所を忘れてしまう可能性があります。また、家族に知られずに処分されるリスクもあります。
- 遺産相続のトラブル: タンス預金は存在証明が難しいため、遺産相続の際に問題が生じることがあります。
政府は、新紙幣発行によってタンス預金を「あぶり出したい」意図もあると考えられています。
また、タンス預金が経済循環に悪影響を及ぼすことから、新紙幣を使う機会を増やすことで経済活性化を図る狙いもあるでしょう。
ただし、タンス預金をNISA(少額投資非課税制度)に使うことは違法ではなく、新紙幣発行後もタンス預金の現金は継続して使用できます。
もしあなたがタンス預金を持っている場合、適切な資産防衛策を検討することをお勧めします。
2024年の新札発行で「200万円」のタンス預金が全て旧札になります。
紙幣交換をしたら税務署に目をつけられるでしょうか?
2024年の新札発行で「200万円」のタンス預金が全て旧札になります。
紙幣交換をしたら税務署に目をつけられるでしょうか?
自宅で現金を保管する、いわゆる「タンス預金」をしている人は数多くいます。
そのなかで、タンス預金のすべて、もしくは大半が紙幣の場合、2024年の新札発行でタンス預金がどうなってしまうのかを心配している人もいるでしょう。
新札発行のタイミングで、旧札を新札に交換したいと考える人がいても不思議ではありません。
今回は、200万円のタンス預金を新札へ交換した際に税務署に目をつけられる可能性について考えてみます。
自分で貯めたタンス預金なら問題ない
タンス預金が、もともと誰のものかによって税務署の対応は変わります。
もし、200万円の現金すべてが自分で貯めたものであれば、それを銀行などで新紙幣に交換したとしても、税務署に目をつけられることはないでしょう。
税務署や国などは、タンス預金を禁止しているわけではない点は押さえておきましょう。
ただ、その200万円が他の人が貯めたものだった場合は状況が異なります。
税務署に目をつけられる可能性が高いのは、例えば、親が貯めた200万円であり、その親が亡くなったことで自分のものとした場合です。
銀行への預け入れや紙幣交換を申し入れた結果、税務調査につながるケースがあります。
タンス預金をしていた親が亡くなり、それを自分のものとする場合は相続として申告し、その額に見合った相続税を支払わなければいけません。
相続税を支払っていなければ脱税となります。
200万円を紙幣交換したことで脱税の疑いが生じれば、税務署に目をつけられる可能性はかなり高いでしょう。
もし200万円のタンス預金が亡くなった誰かから受け取ったものである場合は、紙幣交換の前に相続税の修正申告などを行う必要があります。
200万円を超える紙幣を交換する際の注意点
200万円すべてが自分の貯めたタンス預金であっても、銀行などで紙幣交換する際には押さえておきたいことがあります。
日本には「犯罪による収益の移転防止に関する法律」があり、一般的には「犯罪収益移転防止法」と呼ばれています。
これは、顧客との取引で犯罪に関連したものである疑いがある場合は、金融機関が行政庁に届け出を行わなければならないとされている法律です。
一般社団法人全国銀行協会では、犯罪収益移転防止法に関連して、200万円を超える現金の受け払いをする際には、氏名や住居、生年月日などの確認をすると定めています。
いわゆるマネーロンダリング(資金洗浄)を防止することが目的ととらえておきましょう。
自分で努力をして貯めた200万円でも、金額が大きいため、本人確認などを求められるケースがあるということです。
そうしたケースを念頭に銀行で紙幣の交換を申し入れることで、不快な思いをしたり無用なトラブルに発展したりすることを避けられます。
新札発行後も旧札の使用は可能
そもそも、新札の発行が始まっても、旧札も従来通り使用は可能です。
すぐに旧札が使用できなくなるわけではありません。
実際に、さらに古い紙幣でも、買い物などで使えます。
例えば、夏目漱石が描かれている千円札や新渡戸稲造が描かれている五千円札も使用可能です。
聖徳太子が描かれた一万円札や、さらには五百円札や百円札でも額面のままとはなりますが、使えます。(2024年4月時点)
新札発行が、ただちにタンス預金の危機とはなりません。
自分ですべて貯めたタンス預金であり、かつ急いで交換する必要性もない場合は、そのまま保管しておいても特に問題はないでしょう。
タンス預金自体には何の問題もない
タンス預金は、法律などで禁止されているものではありません。
自分のみで貯めた200万円であれば、新札発行のタイミングで銀行で紙幣交換をしてもらっても、税務署に目をつけられることはないでしょう。
亡くなった誰かから受け取ったものであれば、銀行などに持っていくことで税務調査を受ける可能性はあります。
また、200万円以上の現金の取引は犯罪収益移転防止法により本人確認などをされることがある点も押さえておきましょう。