今日は久々に暑かったですネ(27℃)
帰省中だった子供たちに、「絶対に保証人にはならないこと。金銭の貸し借りはしないことなどを約束してほしい」と話をすると、「何度も同じことを聞いているので判っているよ」と(親爺の)小言として受け止められたようです。
ここ数件の相談のなかには、“連帯保証人”に関わる問題が増えています。内容を聞くと至って簡単な言葉で返ってきます。「ただ名前を貸しただけなのに」、「私は書いた記憶がない」など連帯保証人あるいは保証人としての「自覚がない」ケースもあります。
“保証人”とは、民法(446条)では保証債務を負う人。身元などを保証する人-と定義されているが、「何十年前に書いた保証人なりに、まさか自分のところに債務来るとは・・・」と慌てて相談に来るのです。
私も例外ではありません。議員をしていると良く「“保証人”になってほしい」と依頼相談がありますが、私ははっきりと出来ないことから説明します。①金銭の賃借はしない②保証人にはならない③就職紹介には責任を果たせない④公営住宅の入居問題など-特に、就職紹介は親から子の就職問題で相談されるケースが多いのですが、本人を知らないのに紹介することは相手に対し失礼であり、逆に事業所側から頼まれれば知っている人を紹介する程度。また、公営住宅の入居にあたっては、「議員さんにお願いすると入居出来ると聞いて!」と勘違いしている方がいるようです。どこからそんな話が出ているのか?「仮にお願いしたとすると待機しているかたが入居できなくなり、不公平になる」と明確に断ります。
問題は“保証人”ですが、保証債務を負うことが出来ることを前提でなければ絶対に受け入れることはできません。
過日のこと、18年前に姪っ子さんの奨学金の連帯保証人になった方から、「突然、多額な請求書(督促状)が来て驚いている。今年から年金暮らしになったのにどうやって支払ったら良いのか」と相談を受けました。良く聞くと、姪っ子さんも、連帯保証人(親)も“事故破産”を行ったため、その方に借用金額に延滞金が加算されて多額な請求額になったようです。が、「保証人として記載した記憶も証明もない」とのことなので、請求先に対してその事実関係を確認すること。現状の生活状況を書いて様子を見ることにしました。「簡単に“保証人”にはなれないネ。怖いですネ・・・」と何度も自分に言い聞かせるように繰り返していました。
いま、賃貸住宅で“連帯保証人不要システム”の広告が目立ちます。何故なのか?改めて、“保証人”となる場合のリスクをしっかり考えることが大切です。
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