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日タイでの強制送還も いろいろ あります!

2018年03月31日 | タイのちょっと気になる報道!
 
 先日、初めて在タイ日本大使館でパスポートを再発行しました。簡単にできましたネ。

実はパスポートの発行には「新規申請」「切替申請」「増補申請」の3種類あって、
再発行とは言わないそうです。今回、私の場合は「切替申請」になるとのことです。

ただ、旧パスポートの査証欄の余白が36ページも残っていて、勿体ない気もしないではありません。
と言うのも最近、パスポートの査証欄に空白がなく、タイに入国できない例が多発しているとか。
ゴールデンウィークも1カ月を切りました。海外旅行に行く人、一度チェックしてみて下さいな。

 

タイへ入国時にパスポートの査証欄の空白ページがないと、入国もトランジットも出来ません。
そうなると、そのまま日本に引き返すしかありません。せっかく、楽しみにしていた海外旅行も

台無しです。航空券もパーになります。これはタイだけでなくどこの国でも一緒でしょう。そうそう、
パスポートの有効期間が入国の時点で6カ月残っていることも必要で、無ければ強制送還?されます。

 

このケースで帰されることは稀でしょうが、不法滞在で帰される外国人が多くなっているよう。
数年前の旧規則では、不法滞在した日数を1日200バーツ~500バーツかな、或いは上限2万バーツ

(約6万8千円)の罰金を払うだけで済んでいました。これでは罰則が甘く、一旦 国外に
出た後、すぐに再入国する外国人が 後を絶ちませんでした。中には犯罪者もいますからネ。

 

現在 施行されている新規則では、1年以上不法滞在し逮捕されると10年間タイに入れず、不法
滞在が1年以内の場合でも5年間は再入国が禁止されます。とは言え、1日でも不法滞在には
注意して。するつもりが無くともウッカリがありますから。もう、1日いくらの発想は止めた方が …

昨年はタイに3,400万人の外国人が訪れ(日本人は154万人)、10年前の倍以上に急増しましたが、
観光客を装った渡航者も増え、近年の不法滞在者は100万人を優に超えていると聞きます。日本と
違ってミャンマー・ラオス・カンボジア・マレーシアの4カ国と陸続きですから管理も大変でしょう。

 

日本法務省入国管理局によりますと、昨年、日本でタイ人が退去強制手続を執られた人数は2,096人
(男1,045人・女1,051人)で、中国の3,901人、ベトナムの2,931人に次いで3番目に多い数だそう。
(全体で1万3,68人)このうち強制送還されたタイ人は1,224人(男648人・女576人)でした。

ベトナムの2.038人、中国の1,954人に次いで、これもワースト3。タイ人は13年から日本への
観光目的での入国はビザが不要になってから増えています。 そのまま居ついちゃうのかな。

 

昨年、訪日した外国人は前年比19.3%増の2,869万1,000人で、最高記録を更新とか。
タイ人は約98万人でしたネ。在留外国人数は256万1,848人で、前年末に比べ7.5%増え
17万9,026人。これも過去最高だそうですヨ。タイは9番目に多く5万179 人ですって。

 日本にタイの人も 結構 住んでいるんですねぇ~ これだけ住んだり行き来していたら
不法滞在者も増えますわネ。 話は戻りますが、タイでの不法滞在に1日でも注意して下さいネ。  



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6 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
再発行? (金田一)
2018-03-31 09:55:36
>先日、初めて在タイ日本大使館でパスポートを再発行しました。

「再発行」と言う用語はどうなんでしょうか?
パスポートの発行には3種類あります。「新規申請」「切替申請」「増補申請」です。
今回は「切替申請」ではありませんか?
返信する
金田一さんへ (nagaichi)
2018-03-31 10:19:35
ご指摘有難うございます。
そうですね、切替申請ですね。早速 訂正しておきました。
返信する
パスポートの有効期間 (akatsuki)
2018-03-31 10:19:55
>そうそう、パスポートの有効期間が入国の時点で6カ月残っていることも必要で、無ければ強制送還?されます。

タイへのノービザ入国で、パスポートの有効期間は入国の時点で6か月以上残っていることは必要がなく、帰国日まで有効なら入国できる、というのが通説です。
現実に、残存期間が6か月未満で入国できなかった方は見当たりません。
ANAも「必ずしも6か月は必要はない」と言っています。
この問題については照会が多く、在バンコク日本大使館は、メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」第67号で下記のように説明しています。

★2.タイにおける出入国とパスポートの残存期間について

本来、タイにおける出入国については、タイ国政府により定められていますので、詳細については、タイ国入国管理局等に照会して頂くべきですが、当館へよくある質問のうち、パスポートの残存期間に関して、特に多い以下の2点につき、在留邦人の皆様へご参考までにご案内させて頂きたいと思います。

なお、実際の入国審査は空港等の係官(入国審査官)が行いますので、タイへの出入国が確実に認められるとは限りませんのでご注意下さい。

(1)再入国許可とパスポートの残存期間・・・<省略>
(2)無査証入国とパスポートの残存期間
在京タイ王国大使館領事部のウェブサイトによると、無査証での入国(ビザを取らずに入国すること)について、「(日本国の)パスポート所持者は、観光目的で一回の訪問につき30日以内の滞在でタイに入国する場合、査証(いわゆるビザ)取得を必要としない。国境を接する近隣諸国の入国管理検問所から入国する場合、一回につき15日の滞在が許可される。(現在は30日)
(中略)例えば、片道の航空券しかお持ちでない方、観光目的以外の方、観光目的でも30日以上滞在を希望される方はビザが必要です。」と説明されております。

以上のように、無査証入国の場合、パスポートの有効期間ついての言及はありません。

一方、各種の査証(労働ビザ、観光ビザ等)申請については、その必要書類の一つとして、パスポートについて「パスポート原本(有効期限6ヶ月以上のもの、査証欄の余白が1ページ以上あるもの)」とその有効期限等について明確に言及されています。

上記のことから、例えば、日本にいるご家族が、観光ビザ免除、すなわちビザを取らずに、30日以内の観光目的でタイ国に入国する場合、パスポートの有効期間は必ずしも6ヶ月以上必要ではなく、帰国時まで(すなわち少なくとも30日以上)有効なパスポートであればよいと解釈できます(本件については、タイ国入国管理局からも説明されております。但し、航空券は予約済みの往復のもの、あるいは、出国期限内に他国へ出国するものであることが必要)

その一方、観光ビザを含め査証申請する場合には、パスポートの残存期間が6カ月以上あることが求められています(ロングステイビザのO-Aビザの場合は1年6カ月以上の残存期間が要求されています)。

しかし、この点を混同しているのか、航空会社によっては、無査証入国の場合でも旅券の有効期間を一律6カ月以上求め、それに満たない場合、搭乗を拒否することも一部あるようですので、搭乗に支障の有無については、事前に航空会社へご確認の上、航空券をご購入されることをお勧めします。
返信する
そうは言うけど (fujita)
2018-03-31 10:39:56
akatsukiさんの説明は正しいんでしょうけど、
訪問先で、事故など何かに遭った場合、
はやり6カ月くらいの余裕があったほうが安心ですな。 何事も余裕は大事。
返信する
よく読みましょうね! (杉山)
2018-04-01 11:22:43
fujitaさん
日本大使館のメールマガジンの文章をよく読みましょうね。

●観光ビザ免除、すなわちビザを取らずに、30日以内の観光目的でタイ国に入国する場合、パスポートの有効期間は必ずしも6ヶ月以上必要ではなく、帰国時まで(すなわち、少なくとも30日以上)有効なパスポートであればよいと解釈できます。
返信する
皆さんへ (nagaichi)
2018-04-03 08:13:20
ご意見、ご指摘、多くの補足説明と、本当に有難うございます。
このようなコメントの数々が、読者を増やしているんだと思います。
これからも どうぞ宜しくお願いします。
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