名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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働きがい問われる年、シニアのリストラが若者にも悪影響

2020-01-07 | 労働ニュース
●シニア社員の相次ぐリストラは企業のゆるやかな自殺

 一方、企業に至っては臭いものにはフタとでも言わんばかりの施策を繰り返している。

 昨年10月に第一報を伝えた通り(参考コラム「再来した大リストラ時代と『雇用流動化』礼賛の幻想」)、2019年1~11月の上場企業の早期・希望退職者の募集(または応募)が、1万人を突破。さらに、今年は味の素(100人程度)やファミリーマート(800人程度)など7社、計1500人が、バブル世代をターゲットに希望・早期退職を実施する方針を決定した。

 2019年12月に朝日新聞が45歳以上の大量リストラを発表し、退職金は上限6000万円という驚愕(きょうがく)の数字が報じられ話題になったが、6000万円払ってでもコスパの悪いシニア社員をたたき出したい。追い出し部屋は世間から叩かれ、低賃金で定年後雇用延長することへの裁判が増え、政府は定年を70歳まで引き上げる方針を出しているので、「今のうちに何とかしなきゃ!」「そうだよ!AIやITにもっと投資して、若い人の賃金を上げていい人材集めようぜ!」と、シニア切りに躍起になっている。実に残念なことだ。

 この先、切っても切っても増え続けるシニア⇒続きはコチラ・・・・
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年度内の「駆け込み有給休暇」が増加する? “義務化ノルマ”で会社がこんなことをしたら要注意!

2020-01-07 | 労働ニュース
おととし可決した「働き方改革関連法案」により労働基準法の一部が改正され、正社員はもちろん契約社員やパート・アルバイトも、次の条件を満たした人は全て、1年間に5日の有休を取ることが義務化されたのだ。

・入社後6か月が経過している「正社員」またはフルタイムの「契約社員」
・入社後6か月が経過している週30時間以上勤務の「パート・アルバイト」
・入社後3年半以上経過している週4日出勤の「パート・アルバイト」
・入社後5年半以上経過している週3日出勤の「パート・アルバイト」
(※出勤率が8割以上の人)

もし有休を取らなかったら労働基準法違反になり、労働者には何のおとがめもないが、会社側は違反者1人につき30万円以下の罰金が科せられる。


実は、この制度がはじまる前の調査では、義務化を知っている労働者は全体の半⇒続きはコチラ・・・・
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