それを規定するのが、次の民法627条。
【民法六二七条一項】
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する
この条文が定めているのは、「辞めたいと思ったら、『いつでも』解約の申し入れができる」ということ。そして、「『解約の申入れの日から』、つまり、退職届を出した日から2週間がたてば雇用関係はなくなる」ということ。そう、どこにも「雇用主の許可が必要」とは書いていないのだ。
「つまり、会社を辞めたい、でも、上司と直接会いたくない。というのであれば、退職届を郵送すれば、会社を辞めることができます。退職に関して必要な書類など⇒続きはコチラ・・・・
【民法六二七条一項】
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する
この条文が定めているのは、「辞めたいと思ったら、『いつでも』解約の申し入れができる」ということ。そして、「『解約の申入れの日から』、つまり、退職届を出した日から2週間がたてば雇用関係はなくなる」ということ。そう、どこにも「雇用主の許可が必要」とは書いていないのだ。
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