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【派遣法改正】労働者の救済策となり得るのか?雇用安定措置の落とし穴

2015-10-02 | 労働ニュース
福岡県内の住宅設備機器メーカーに派遣されていたプログラマーのタケシさん(50代)=仮名。派遣期間の制限がない専門職として7年間勤めたが、担当していたシステム移行の業務が終わった昨年、派遣終了を言い渡された。

どうなる「不本意派遣」正社員 本当になれる?

 このような雇い止めで生活が不安定になることを防ぐため、労働者派遣法は今回の改正で、派遣会社に「雇用安定措置」を義務付けた。
 派遣期間が上限の3年に達する労働者について、(1)派遣受け入れ会社(派遣先)に直接雇用を求め、実現しなければ、(2)次の派遣先を紹介する(3)派遣会社が無期雇用する-が中心となる。タケシさんのケースを基に、これらがどう機能するか予測してみよう。
 タケシさんは派遣されていた間、社内ネットワークを1人で管理していた。「自分がいないとシステムは回らない。正社員にしてくれてもいいのではないか」。メーカーに何度か頼んだが認めてもらえなかった。「いつでも私を雇い止めにできるよう、派遣にとどめたかったのだろう」。予想どおり、メーカーの都合で契約更新が止まった。
 安定措置(1)では、派遣会社はメーカーに、タケシさんを直接雇用するよう依頼しなければならない。だがメーカーにこれを受け入れる義務はない。また、受け入れるとしても「あくまで直接雇用であり、短期契約のパートなども含まれる。正社員になれるとは限らない」(福岡労働局)という。
 タケシさんはその後、新たな派遣先を探し始めた。派遣会社が全国各地の求人情報をデータベース化していたので、自分の技術を生かせそうな仕事を検索した。50代という年齢もあり、給料が下がっても勤務地が県外でも仕方ないと条件を下げた。20件以上を選んだが、いずれも採

【派遣法改正】労働者の救済策となり得るのか?雇用安定措置の落とし穴

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