同社は18年1月15日と21年1月14日の2回、社員に100時間超の時間外労働をさせていたとして同署から是正勧告を受けていた。しかし、2度目の勧告を受けた時期はバレンタインを控えた繁忙期で、対応できずに長時間労働を続けたとみられる。
関係者によると、同社が保管していた勤務記録には、実際と異なる労働時間が書かれていた。労働時間を過少に記録したり、あらかじめ定めた時間を超える労働を除外したりする手法で、虚偽記載していた疑いがあるという。⇒続きはコチラ・・・・読売新聞
関係者によると、同社が保管していた勤務記録には、実際と異なる労働時間が書かれていた。労働時間を過少に記録したり、あらかじめ定めた時間を超える労働を除外したりする手法で、虚偽記載していた疑いがあるという。⇒続きはコチラ・・・・読売新聞
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