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「たかの友梨」問題で注目「36協定」とは

2014-09-11 | 労働ニュース
残業を例外的に認める規定が「36(サブロク)協定」
「36協定」を締結するためには、社員の中から選出された(投票や挙手等)従業員過半数代表と、経営者が書面により協定を締結します。その後、協定を労働基準監督署へ提出することにより、初めて法律的な効果が表れます。労働者と経営者が協議し、双方が過重労働にならないように協力、話し合いをするというのが法の趣旨です。労働者はできるだけ短い時間を、経営者側はできるだけ長い時間をと対立するのが昔の構図でしたが、現在では、その関係が逆になっている会社もあります。社員は残業をして手当が欲し、経営者はできるだけ残業代を払いたくない等がその理由です。

「36協定」では、1カ月45時間まで、1年で360時間まで時間外労働の限度時間を定めることができます。また、限度時間を超えて時間外労

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