専修大が労災10+ 件認定されて休職中の男性職員に補償金を支払い、解雇した手続きの適否が争われた訴訟の上告審弁論が17日、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)で開かれた。判決は6月8日に言い渡され、解雇を無効とした二審判決が見直される可能性がある。
労働基準法は業務上のけがや病気で療養中に解雇することを原則禁じる一方、雇用主が療養費を負担し3年たっても治らない場合、賃金1200日分の「打ち切り補償」を支払えば解雇できると定めている。今回は男性が国から労災10+ 件給付を受けていたケースで、規定を適用して解雇できるかが焦点となった。
弁論で専大側は「労災10+ 件と雇用主の療養補償はともに被害者の損害を補う同質の給付と言え、解雇は可能」と主張。男性側は「大学は直接療養費を負担していない以上、規定通り解雇は許されない」と反論した。
一審東京地裁は「打ち切り補償の適用に労災保険の受給者は含まれない」と解雇を無効としていた。
産経
最高裁、解雇無効見直しか 労災休職の元専修大職員
労働基準法は業務上のけがや病気で療養中に解雇することを原則禁じる一方、雇用主が療養費を負担し3年たっても治らない場合、賃金1200日分の「打ち切り補償」を支払えば解雇できると定めている。今回は男性が国から労災10+ 件給付を受けていたケースで、規定を適用して解雇できるかが焦点となった。
弁論で専大側は「労災10+ 件と雇用主の療養補償はともに被害者の損害を補う同質の給付と言え、解雇は可能」と主張。男性側は「大学は直接療養費を負担していない以上、規定通り解雇は許されない」と反論した。
一審東京地裁は「打ち切り補償の適用に労災保険の受給者は含まれない」と解雇を無効としていた。
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