「特定目的行為」とは、労働者派遣契約の締結に際して、派遣先企業が派遣労働者を特定することを目的とする行為のことで、労働者派遣法26条7項により禁止されている違反行為です。具体的には、労働者派遣に先立つ事前面接や履歴書の送付要求、性別や年齢による派遣労働者の限定などが、これに含まれます。派遣法が特定目的行為を禁じる理由は、派遣先には派遣社員の採用を判断する権限がなく、これを認めると派遣先による派遣社員選別という雇用行為につながりかねないためです。
.
派遣先による派遣社員選別は法律違反だが……罰則なしで実質的な“事前面接”も野放しに
労働者派遣法は26条第7項において、「労働者派遣(紹介予定派遣を除く)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない」と規定し、派遣労働者の「特定目的行為」を禁じています。条文の「労働者派遣(紹介予定派遣を除く)の役務の提供を受けようとする者」とは、派遣先企業のこと。派遣労働において、労働者と雇用契約を結ぶのは派遣元の派遣会社であり、派遣先企業
「特定目的行為」~派遣先による派遣社員選別は法律違反だが……罰則なしで実質的な“事前面接”も野放しに~
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます