先日、なんでも相談会でひどい働かされかたをしている、何とかしてほしいとの相談がありました。
30代の息子さん本人と一緒にお母さんも来られました。
お母さんは、息子が出勤した時間と帰ってきた時間を毎日カレンダーに付けています。
朝7時前に出勤し、夜中12時を過ぎてから帰って来るという毎日が続きます。このままでは息子が病気になってしまう、過労死になってしまう…と心配で心配で仕方がないとのことでした。
息子さん本人に話を聞くと、その店舗は十数人が働いていますが正社員は3人で息子さんはその一人。
休日出勤は手当がつくものの残業代はいっさい出ないとのこと。本人も勤務時間が過ぎるとタイムカードを押して、仕事が終わらないのでサービス残業をしているとのことです。
しかし、会社の上司に言うとやめさせられそうで、何も言えない、仕事を終わらせずそのまま残して帰ることもできないとのこと。
やはり本人一人では勇気も出なくて行動も起こせない…やめさせられたら新しい仕事はない…
しかし、このままでは身体をこわしてしまう、それからでは遅いといろいろ話しました。
労基署に訴えることなどのいくつかの方法も話しましたが、本人は自分が言ったことが会社に知られると困る、組合に入っての公然化は困る…などなど踏ん切りがつかないようでした。
また引き続き相談にのっていくことになりましたが、「CU足立」を紹介しようとも考えています。
「CU足立」とは?
CU(コミュニティユニオン)足立が結成されました。パート、アルバイト、契約社員、派遣社員のみなさい。突然の解雇宣言、サービス残業、休みが取れないなど悩みを抱えていませんか。そうしたあなたの悩みを解決する労働組合です。
クビだと言われたらはっきりNO!
1、「合理的な理由」のない解雇は無効です。
2、国籍・信条・性別・社会的身分を理由とする解雇は無効です。
3、業務上のケガや病気療養中、または女性の産前産後の休暇中、出勤し始めて30日間は解雇はできません。
4、リストラ(整理解雇)は、要件を満たさない解雇は認められません。
派遣労働者の場合は
1、偽装請負や偽装派遣に注意
2、派遣先から中途解雇されても、派遣元は解雇することはできません。
3、有期契約の悪止めは、契約更新を繰り返している場合、正当な理由が必要です(「契約期間満了」は理由になりません)。
4、派遣労働者でも、残業手当、有給休暇、育児休暇など労働基準法で守られている権利は適用されます。
5、派遣労働者でも、要件を満た廿ぱ会社には雇用保険や社会保険・厚生年金への義務があります。
「サービス残業」は違法です
1、労働時間は1日8時間以内、週40時間以内と定められています。時間外や休日出勤の場合、使用者は割増賃金を支払わなければなりません。
2、時間外労働の割増賃金の割増率は25%以上です。休日労働の割増率は35%以上です。
3、深夜労働の割増率は25%以上です。 平日深夜残業は50%以上、休日残業・休日深夜残業は60%以上です。
年休はいつでも自由に取れます
1、使用者は、6ヶ月以上勤続し、全労働日の8割以上勤務した労働者に対し、最低10日間の年次有給休暇を付与しなくてはなりません。
2、年次有給休暇は、いつでも自由に請求できます。
3、年次有給休暇は、その年の未消化分を翌年に綴り越すことができます。
こうしたことは日本の法律(労働基準法等)で定められていますが、実際には多くの職場で守られていません。そうしたあなたの悩みを解決するために作られたのか、コミュニティユニオンCU足立です。
こうして組合に入って助けられました
事例1 2年半も勤めた派罰先から突然、契約更新拒否されてしまいましたが、組合に入って交渉した結果、派遣先が決まるまでの休業補償を100%をしてもらい、今でも働き続けることができました。
事例2 上司から「北海道への転勤か、退職か」を迫られ、組合に加入して交渉しました。会社は退職強要を撤回し、内部異動になりました。退職したら妻と幼い子ども二人抱えて路頭に迷うところでした。
事例3 職場の上司にいじめられ、悔しくてもうやめようかと思いましたが、労働組合に加入したら、すぐ会社と交渉してくれ、今ではいじめもなくなリ元気で働いています。それを知って、同じ職場で働くパートの人も組合に加入してくれました。
一人ではどうしようもできない、解雇されたらどうしよう…
こんな悩みもどうしたら解決できるか、仲間とともに考えていけると思います。