『「楽天モバイル」契約者逝去料金計算方法変更』という記事がありました。
記事によると
楽天モバイルが2023年10月 20日から、契約者逝去による料金計算方法を変更すると発表。
現在は、契約者が逝去した場合は生前までのデータ利用量を基準として利用分が請求されるが、
10月20日からは、代理人による解約手続きが行われるまでに発生したデータ利用量を基準として
利用分が請求される仕様なる。
つまり
契約者が逝去した場合にそのまま放っておくと、
逝去から解約時点までに発生したデータ利用量に基づいて請求が行われるため、
親族や代理人がその支払を行う必要が出てくる。
ただし救済案も用意されている。
契約者が逝去した場合は代理人が解約のための書類を提出する必要があるが、
3カ月以内に任意提出書類の相続放棄証明も合わせて提出することで、
契約者逝去に伴い発生した利用料金の支払い義務がなくなります。
とのこと。現在は、契約者が逝去した場合は生前までのデータ利用量を基準として利用分が請求されるが、
10月20日からは、代理人による解約手続きが行われるまでに発生したデータ利用量を基準として
利用分が請求される仕様なる。
つまり
契約者が逝去した場合にそのまま放っておくと、
逝去から解約時点までに発生したデータ利用量に基づいて請求が行われるため、
親族や代理人がその支払を行う必要が出てくる。
ただし救済案も用意されている。
契約者が逝去した場合は代理人が解約のための書類を提出する必要があるが、
3カ月以内に任意提出書類の相続放棄証明も合わせて提出することで、
契約者逝去に伴い発生した利用料金の支払い義務がなくなります。
他のキャリアと同じなのかどうかもわかりませんが、
この記事、
私と梅ちゃんのように、万が一が、万が十や万が百くらいになってきている老人は
よく理解する必要があるようだ。
少なくとも、わたしよりデジタル音痴の梅ちゃんに
私が死んだ後、なにをしなければならないかを
知ってもらうために
終活ノートに
楽天モバイル解約と同時に相続放棄証明書も提出
と、追記しておこう。
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