公開メモ DXM 1977 ヒストリエ

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公職追放というファシズム

2020-04-21 08:07:00 | 日記
日本のファシズムは戦争が終わってからやってきた。
 



証券民主化
GHQは、日本を再び戦争に駆り立てないようにするには、軍部とそれに協力した財閥の解体が不可欠を考え、財閥本社が保有していた子会社の株式を強制的に買い取り、GHQは財閥本社から買い取った旧財閥子会社株式を、子会社のある地域の住民や従業員に安く転売し、会社を株主とした監視するとともに、将来の資産形成に役立てるよう投資家教育も行った。
 
マッカーサー施政下の日本は典型的なファシズムに左右された。このような強権的政策強制は戦前には無かった。合法な満州・台湾・朝鮮が占領地という不法なものと解釈されたのもマッカーサー及びGHQ施政による。しかもこれが勅令形式だったことは法治主義の簒奪と君主屈伏を立憲君主国に強いた違法な強権発動だった。GHQ連合国軍最高司令官総司令部はポツダム宣言の執行のため日本に設置された連合国機関であって、委任統治の機関に過ぎない。根拠は降伏文書 "… the authority of the Emperor and the Japanese Government to rule the state shall be subject to the Supreme Commander of the Allied powers … "の部分は、ポツダム宣言に係わるバーンズ回答と同一である(Reply to Japan's First Surrender Offer)。 この subject to は「従属する」の意であるが、外務省は双方とも「制限ノ下ニ置カルルモノトス」と訳している。ことによる。該当部分は降伏文書の
 
公務員と陸海軍の職員は、日本降伏のために連合国軍最高司令官が実施・発する命令・布告・その他指示に従う 非戦闘任務には引き続き服する
ポツダム宣言の履行及びそのために必要な命令を発しまた措置を取る
天皇及び日本国政府の国家統治の権限は本降伏条項を実施する為適当と認める処置を執る連合国軍最高司令官の制限の下に置かれる

屈伏と制限は大いに違う。吉田はこの力関係を梃子に退けるY項と揶揄される。一方で共産党に関しては吉田は甘かった。著書『回想十年』「マッカーサーの声明は(略)明らさまに非合法化の示唆である。……私の心中にもそうした考えが動かないでもなかった。しかし、結局のところ、国民の良識の処理にまつが健全なやり方であるという考え方から、実行せずに終った(略)後になって考えるに、やはり実行して置けばよかったような気もする」
 
公職追放令は1952年4月28日のサンフランシスコ平和条約発効と同時に施行された「公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律」(昭和27年法律第94号)により廃止された。公職追放(こうしょくついほう)は、政府の要職や民間企業の要職につくことを禁止すること。狭義には、日本太平洋戦争降伏後、連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ) の指令により、特定の関係者が公職に就くことを禁止された占領政策。1946年(昭和21年)1月4日附連合国最高司令官覚書「公務従事に適しない者の公職からの除去に関する件」により、以下の「公職に適せざる者」を追放することとなった。

戦争犯罪人
陸海軍の職業軍人
超国家主義団体等の有力分子
大政翼賛会等の政治団体の有力指導者
海外の金融機関や開発組織の役員
満州・台湾・朝鮮等の占領地の行政長官
その他の軍国主義者・超国家主義者

上記の連合国最高司令官覚書を受け、同年に「就職禁止、退官、退職等ニ関スル件」(公職追放令、昭和21年勅令第109号)が勅令形式で公布・施行され、戦争犯罪人、戦争協力者、大日本武徳会、大政翼賛会、護国同志会関係者がその職場を追われた。この勅令は翌年の「公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令」(昭和22年勅令第1号)で改正され、公職の範囲が広げられて戦前・戦中の有力企業や軍需産業の幹部なども対象になった。その結果、1948年5月までに20万人以上が追放される結果となった。公職追放によって政財界の重鎮が急遽引退し、中堅層に代替わりすること(当時、三等重役と呼ばれた)によって日本の中枢部が一気に若返った[注釈 1]。しかし、この追放により各界の保守層の有力者の大半を追放した結果、学校やマスコミ、言論等の各界、特に啓蒙を担う業界で、労働組合員などいわゆる「左派」勢力や共産主義のシンパが大幅に伸長する遠因になった。これは当初のアメリカの日本の戦後処分の方針であるハード・ピース路線として行われた。

逆に、官僚に対する追放は不徹底で、裁判官などは旧来の保守人脈がかなりの程度温存され[注釈 2]、特別高等警察の場合も、多くは公安警察として程なく復帰した。また、政治家は衆議院議員の8割が追放されたが、世襲候補[注釈 3]や秘書など身内を身代わりで擁立し、保守勢力の議席を守ったケースも多い。

GHQ下で長期政権を務めた吉田内閣時代は、名目は別にして実質としては吉田茂首相とソリが合わなかったために公職追放になったと思われた事例について、公職追放の該当理由がA項からG項までに区分されていたことになぞらえ、吉田のイニシャルをとってY項パージと揶揄された。

その後、二・一ゼネスト計画などの労働運動が激化し、さらに大陸では国共内戦や朝鮮戦争などで共産主義勢力が伸張するなどの社会情勢の変化が起こり、連合国軍最高司令官総司令部の占領政策が転換(逆コース)され、追放指定者は日本共産党員や共産主義者とそのシンパへと変わった(レッドパージ)。

また、講和が近づいた1949年、再び公職資格訴願審査委員会が設置。32089人の申請が受理されたが、1950年10月に発表された第一次追放解除者は10090人に留まった[1]この際、石井光次郎・安藤正純・平野力三ら政治家及び旧軍人らの一部も解除されている。翌1951年5月1日にマシュー・リッジウェイ司令官は、行き過ぎた占領政策の見直しの一環として、日本政府に対し公職追放の緩和・及び復帰に関する権限を認めた。これによって同年には25万人以上の追放解除が行われた。公職追放令はサンフランシスコ平和条約発効(1952年)と同時に施行された「公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律」(公職追放令廃止法。昭和27年法律第94号)により廃止された(なお、この直前に岡田啓介・宇垣一成・重光葵ら元閣僚級の追放も解除されており、同法施行まで追放状態に置かれていたのは、岸信介ら約5,500名程であった)。
 
戦後最初の東証株式取引も1949年である。しかし実際には混乱時代の昭和22年に株式投資ブーム(店頭)があった。逞しい市場精神である。

戦後最初の株式公募は、昭和21年4月 の「新日本興行」100千株であったが、この公募は当日直ち に申込み超過締切りとなった。以後、22年2月 までに、26社、873百万円の公募売出しが行われた。

東証再開時の個人投資家の株式保有率は65%を超えていた。金額ベースの個人投資家の株式保有率は65%を超え1975年には35%、2019年には16.5%と実に四分の1である。

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