126年前の李氏朝鮮高宗が日本人の指導で初めて定めた憲法さえ未だまともに実行できない国(清国が中共支那に代わっただけ)がまだ半島にあり近代の要件(諸侯の台頭)を満たしていない歴史が災いした結果、わずか第14条さえ日の目をみない。この近代化に奮闘した金集弘は王の命令で民衆鵜合に撲殺された。
金 弘集(きん こうしゅう、キム・ホンジプ、1842年8月11日 - 1896年2月11日)は、李氏朝鮮末期の政治家。内閣総理大臣。甲午改革によって朝鮮の近代化を図ったが、親露派のクーデターによって殺害された。
開国五〇三年十二月十二日の本日、尊き皇室祖先のすべての御霊に対し、その卑しき末裔たる朕は、いまをさかのぼる三一年前、幼少にして代々の強大な遺産を継承したことを、また天地神明に畏み、祖先伝来の規範に従って、幾多の困難に遭いながらも結束の緒をゆるめずにきたことを明らかに宣言申し上げる。卑しき末裔たる朕が、天地神明の御心にかなうなどとどうして断言できようか。これはひとえに祖先の慈悲深いご加護があったからにほかならない。わが祖先は王家を創始したまい、五〇〇年にわたりその座を子孫代々に譲り伝えたもうた。現在、朕の代において時代は大きく変化し、人も事物も拡大の一途をたどっている。信頼するに足らんとする友邦と、朕の諮問機関たる《中枢院》の審議は、主権の独立なくしてわが国の強化はないと提言している。卑しき末裔たる朕が時代の主潮に逆らい、祖先伝来の領土を守りえなくなるような事態にいたらしめることがどうしてできよう。わが先達の美徳に光彩を添えるべく、みずからを練磨せずにどうしていられよう。今後わが国は他のいかなる国にも依存せず、繁栄に向けて大きく歩を踏み出し、国民の幸福を築いて独立の基礎を固めるものとする。その途において、旧套に陥らず、また安直もしくは怠惰な手段を用いることなく、ただ現状を注視し、国政を改め、積年の悪弊を取りのぞいて、わが祖先の偉大なる計画を実行できんことを。
卑しき末裔たる朕は、ここに十四ヶ条の洪範を定め、わが祖先の御霊の前において、代々伝わった功徳を信じ、この洪範を成功裏におさめることを不退転の決意で誓う。輝かしき御霊よ、朕を見守りたまえ。
第一条
清国に依存する考えをことごとく断ち、独立のための確固たる基礎を築く
第二条
王室典範を制定し、王族の継承順位と序列を明らかにする
第三条
国王は正殿において事を見、みずから大臣に諮って国務を裁決する。王妃ならびに王族は干渉することを許されない
第四条
王室の事務と国政とは切り離し、混同してはならない
第五条
内閣[議政府]および各省庁の職務と権限は明らかに定義されねばならない
第六条
人民による税の支払いは法で定めるものとする。税の項目をみだりに追加し、過剰に徴収してはならない
第七条
地租の査定と徴収および経費の支出は、大蔵省の管理のもとに置くものとする
第八条
王室費は率先して削減し、各省庁ならびに地方官吏の規範をなすものとする
第九条
王室費および各官庁の費用は毎年度予算を組み、財政管理の基礎を確立するものとする
第十条
地方官制度の改正を行い、地方官吏の職務を正しく区分せねばならない
第十一条
国内の優秀な若者を外国に派遣し、海外の学術、産業を学ばせるものとする
第十二条
将官を養成し、徴兵を行って、軍制度の基礎を確立する
第十三条
民法および刑法を厳明に制定せねばならない。みだりに投獄、懲罰を行わず、なにびとにおいても生命および財産を保全するものとする
第十四条
人は家柄素性に関わりなく雇用されるものとし、官吏の人材を求めるに際しては首都と地方を区別せず広く登用するものとする