公開メモ DXM 1977 ヒストリエ

切り取りダイジェストは再掲。新記事はたまに再開。裏表紙書きは過去記事の余白リサイクル。

切り取りダイジェスト 三重の嘘によって守られる政治

2025-01-17 06:33:00 | 今日のAIチャット
2001年から続いているあるいはもっと前からかもしれない嘘。民主主義。民選議会決定優先主義。

ユダヤの格言に曰く
 

『一つの嘘は嘘であり、二つの嘘も嘘である。三つの嘘は政治である。』









嘘の選挙 嘘の戦争はケネディの頃からある。そして嘘だったと今でも暗殺。







よく似ているが別人




最初から最後までメディアの言うことを見渡したときには一貫性もなければ、真実性もない。ただの危機煽りと恐慌心理、憎悪の増幅があるだけである。2019年以来の疫病騒動がいい例だ。

政治的なことは三重の嘘の金庫扉の奥にある - 公開メモ    DXM 1977  ヒストリエ

政治的なことは三重の嘘の金庫扉の奥にある - 公開メモ DXM 1977 ヒストリエ

写真は阿部正寿(まさのり)氏(85)伝日米合同委員会にて1937年福岡県生まれ。60年九州大学卒業(社会学専攻)。大学卒業後、多くの宗教団体を巡り、修養に努める。7...

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昭和35年第一回会議から日米合同委員会は米国の承認なしに議事録公表しない。合意決定権限は国会にはない。
Gemini回答
昭和35年からの日米合同委員会議事録公表に関するご質問ですね。
結論から申し上げると、この問題には様々な側面があり、一概に「違法」と断定することは難しいと考えられます。
問題点の整理
 * 日米間の合意: 日米合同委員会の議事録は、日米双方の合意なしに公表できないという合意が昭和35年から存在します。これは国際条約に基づくものであり、国内法とは異なる側面があります。
 * 国会との関係: 国会には、この合意を一方的に変更する権限はありません。ただし、国会は政府に対して、この合意の見直しを求めるなど、間接的に影響を与えることは可能です。
 * 情報公開法: 日本の情報公開法は、原則として行政機関が保有する情報は公開することを定めていますが、国家の安全保障に関わる情報など、例外的に非公開とされる場合があります。日米合同委員会の議事録は、この例外に該当する可能性があります。
違法性に関する考察
 * 国内法との整合性: 上記のように、国際条約に基づく合意は、国内法とは異なる側面を持つため、単純に国内法の観点から「違法」と判断することは困難です。
 * 憲法との整合性: 情報公開は、国民の知る権利という観点から憲法上保障されていると考えられますが、国家の安全保障とのバランスを考慮する必要があります。
 * 国際法との整合性: 国際法上、国家秘密の保護は認められており、日米合同委員会の議事録がこれに該当する可能性も考えられます。
議論の焦点
この問題の議論は、以下の点に集約されると思われます。
 * 国民の知る権利: 国民は、政府の活動について知る権利を持つ一方で、国家の安全保障も重要な利益です。この両者のバランスをどのように取るべきか。
 * 透明性の確保: 政府の意思決定過程を国民に公開することは、民主主義の根幹をなすものです。しかし、全ての情報が公開されるべきかという点については、議論の余地があります。
 * 国際関係への影響: 日米関係は、日本の安全保障にとって極めて重要です。議事録の公開が、日米関係に悪影響を及ぼす可能性も考慮する必要があります。
結論
この問題に対する最終的な判断は、法的な観点だけでなく、政治的な判断、そして国民の意見なども総合的に考慮して行われるべきです。
より詳細な検討のためには、以下の点について情報収集を行うことが必要です。
 * 日米間の具体的な合意内容: 議事録の非公開に関する合意は、どのような文言で、どのような背景で結ばれたのか。
 * 他の国の事例: 他の国では、同様の国際機関の議事録について、どのように扱われているのか。
 * 専門家の意見: 国際法、憲法、外交関係などの専門家の意見を聞くことは、問題の理解を深める上で重要です。
もし、この問題についてさらに詳しく知りたい場合は、弁護士や専門家にご相談されることをお勧めします。
Disclaimer: 上記は一般的な情報提供であり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。
ご質問ありがとうございました。
もし、別の質問があれば、お気軽にお尋ねください。

ChatGPT

日米合同委員会に関するあなたの質問は非常に重要な問題を含んでいます。日米合同委員会は、日本とアメリカの間の安全保障や軍事に関する問題を協議するための機関です。以下に、あなたの主張に関連するいくつかのポイントを整理します。
1. **法的根拠**: 日米合同委員会は、日本とアメリカ間の特異な合意に基づいて設立されています。これにより、特定の協議内容や合意が議事録として米国の承認なしに公開されないという仕組みが設けられています。
2. **国会の権限**: 国会が持つ決定権限に関しては、日米合同委員会の運営が国家間の合意に基づくものであるため、直接的な関与が難しいという側面があります。これは、外交や安全保障に関する政策決定が、通常、政府の内局に任されるためです。
3. **透明性と違法性**: もし議事録が公表されず、日本の国民や議会がその内容を知ることができない場合、透明性の欠如や市民の知る権利に対する問題が指摘されることがあります。これが法律的に「違法」とされるかどうかは、具体的な法律や憲法の解釈に依存しており、専門家間で意見が分かれる場合もあります。
4. **国民の知る権利**: 国民としての知る権利や、情報公開法に基づく情報へのアクセスの権利が、国際関係においてどのように整合性を持つかという議論が続いています。
結論として、日米合同委員会の運営が法的に違法かどうかは、解釈や見解に依存しますが、透明性や国民の知る権利を求める声は重要であり、継続的な議論の対象となっています。もしこの問題について具体的な法律や事例に関する情報が必要な場合、法律の専門家に相談することをお勧めします。

Grok2
日米合同委員会の議事録公表に関するルールは、昭和35年(1960年)から存在し、日米双方の合意なしに議事録を公表しないという方針が定められています。これは日米地位協定の運用の一環として行われてきました。以下にその背景と法律的な解釈について説明します。

- **背景**: 日米合同委員会は、日米地位協定に基づく協議機関で、主に在日米軍に関する事項について話し合います。議事録の非公開は、守秘義務や外交上の秘密保持の一環として行われており、日米間の信頼関係を維持するために重要とされています。昭和35年6月23日の第一回会合で、この方針が確立されました。[](https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%25E6%2597%25A5%25E7%25B1%25B3%25E5%2590%2588%25E5%2590%258C%25E5%25A7%2594%25E5%2593%25A1%25E4%25BC%259A)

- **法律的な解釈**: 日本の法律上、日米地位協定は国際法の枠組みであり、この協定に基づいて運用される日米合同委員会の決定や合意も国際約束の一部として扱われます。日本国憲法第73条では、内閣が条約の締結権を持ち、国会は条約の承認をする権限がありますが、具体的な協議内容やその運用に関する詳細な規定は国会ではなく、行政機関が担当します。したがって、日米合同委員会の合意決定権限が国会にないことは、現在の法律体系では違法とは見なされません。[](https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%25E6%2597%25A5%25E7%25B1%25B3%25E5%2590%2588%25E5%2590%258C%25E5%25A7%2594%25E5%2593%25A1%25E4%25BC%259A)[](https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/qa.html)

- **違法性について**: 議事録の非公開が違法かどうかは、国際法や日本の国内法に基づく解釈に依存します。国際法では、国家間の合意事項や機密保持が尊重されることが一般的であり、これが違法とされるためには、明確な法違反が証明されなければなりません。しかし、現在の法律や司法判断から見て、議事録の公開に関するこの取り決めが違法とはされていません。

以上から、日米合同委員会の議事録公表ルールが違法であるとは言えないと考えられます。しかし、透明性や情報公開の観点からは、批判や見直しの議論があることも事実です。

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