文化功労者もだが、事実上の終身身分、これも憲法違反じゃないのかな。
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第3章 国民の権利及び義務
第14条 【法の下の平等、貴族の禁止、栄典】
第1項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、 政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第2項 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
第3項 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。 栄典の授与は、 現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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終身という時点で特権だとどうして考えることができないのでしょう?それは行政側に特権が当然という執行意識があるからでしょう。事実執行してきた。終身とは、憲法の範囲で一代限りだが、栄典がその仕事ではなくその人の寿命という個人的な条件に紐付けされている。栄典を早くもらう人は遅くもらうと寿命で差別している。これは総額定額で分割取得にすべきところです。
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学士院年金 終身250万円支給
ノーベル賞天野氏ら8人=学士院新会員に
https://news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-221212X919.html
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