公開メモ DXM 1977 ヒストリエ

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水陸機動団新編 国富横領=簒奪のプラットホームの遅れ

2018-04-09 20:45:18 | 日本人

平成30年4月7日(土)、相浦駐屯地において、水陸機動団新編行事(団長 青木 伸一 陸将補)が行われました。
 水陸機動団は、島嶼への侵攻に対し、速やかに上陸・奪回・確保するための本格的な水陸両用作戦能力を新たに整備するために新編されました。
 また、海上機動が可能な水陸両用車(AAV7)を装備するとともに、普通科を中心とする2コの水陸機動連隊を基幹としており、これまで以上に海・空自衛隊や米軍との連携を強化し、統合運用や日米共同の実効性向上及び抑止態勢を保持します。

AAV7


自分達で守ることになった尖閣、奪い返すことになった竹島。そんな実力も気概もない日本人に機動団が必要かどうか。そんな小さな買い物よりも、



日本人にのしかかる呪い、怒り。消費税を25%にして毎年増税分17兆円の大半を米国債(アメリカ合衆国財務省証券)と同じ信託スキームで米国に差し出すそういう秘密計画があった。(推測だがbook entry formなので容易である。)それが遅れた。故にご主人は怒りが収まらない。
信託スキーム簒奪は米国の未開社会に対するイデオロギーである。未開な日本に資産を持たせるより進歩的なものたちが持ってリソースを活用すべきである。西部を開拓と称して原住民から土地を奪ってきた歴史の金融化だと思えば良い

日本で許されるギリギリの愛国者安倍晋三のせいで遅れに遅れている。(結果)、ある方面との約束とそちらからの怒りの出処がわからないから、正常な精神の日本人にはこの一年間の外患誘致官僚の裏切り(そして30年間に及ばんとする消費税、経団連こそ実は最大の官僚組織、しかも増税教の官僚団体なのだ、というのが上念氏の主要メッセージ:田中秀臣)と政府批判の拡声器野党と追従メディアの大合唱による筋違いの大騒ぎが全く理解できない。大いに反日活動家の連動がこれまでにない資金強化で動いている。唯一理解できるのは国富横領=簒奪のプラットホームが必要ということ。

正常な愛国精神の日本人にはこの一年は違和感がある。議院内閣制の原則に反して議案討論の時間を空費して内閣不信任案も出さずにただ中と外で騒いでる。野党の本人達も政局に夢中で実は安倍晋三を退陣させることによる国富喪失の未来が迫っていることをわかっていない。あるいはわざとそうしているのか。

他方で社会保障給付を現在より15%抑制し、消費税率を25%にしたとしても、政府の基礎的財政収支が黒字化しないことはシミレーションでわかっている。それでも財務省は税率25%を目指す。実質債務は減少しているのに基礎的財政収支のプラマイゼロは何故必要なのか?何故目指すことになったのか?目標をプライマリー・バランスに置いている国はOECDでは日本以外存在しないそうだ。債務残高対GDP比率といった指標に移る気配もあるが、この呪いは外患誘致官僚の既定路線なので解けない。何故ですか。本当の理由を国民が知ると大変です。これがイマジネーションの差か、個人の妄想かは評価の分かれるところでしょう。しかしそこに感じる違和感こそがヒント。國のことを考えるということはまだ見ぬ子孫に強靭な国富増強システムを残すということですよ。消費税税率25%、消費に対するペナルティーが永遠に続くが、それが国富増強に再投資されず信託スキームで盗まれている國に未来などないと思っていいでしょう。

続きはまたどこかで証拠を掴んでから。




参考
信託スキームのある研究より
委託者である日本政府が破産した場合法的には、
『信託財産が委託者の破産財団に帰属するかについて、明確に 規定する条文はない。しかし、破産法 6 条の解釈として信託財 産は委託者の破産財団に帰属しないと考えられる。すなわち、 破産財団は、破産者が破産宣告時に有する一切の財産で構成される(破産法 6 条 1 項)ところ、信託は財産権の移転その他の処分をなし、受託者に管理または処分させるものであるから(信 託法 1 条)、信託設定によって信託財産は受託者に帰属してい る。従って、信託財産は破産者(委託者)が破産宣告時に有す る財産にあたらず、原則として委託者の破産財団を構成しない1。 また、委任では受任者の破産は契約の終了事由となり(民法 653 条)、請負の場合には注文者の破産があると請負人は契約を解除 しうること(民法 642 条 1 項)と異なり、信託の委託者が破産宣告を受けた場合に信託契約は終了しない。従って、信託契約 の終了により信託財産は委託者に復帰することもない2。(省略)』ということが定説である。

1 「委託者ガ破産宣告ヲ受クルモ、之ニ因リテ信託其ノモノガ 終了セザルハ勿論、受託者ノ任務モ終了セザルモノト解ス」 東京地判昭和8・12・9四宮和夫『信託法〔新版〕』(有斐閣,1989 年)262 頁。
2 入江眞太郎『全訂 信託法原論』(巖松堂書店,1933 年)491 頁。

『信託の委託者が破産宣告を受けた場合に信託契約は終了しない。』ここが大切なところ。つまり日本が再び破産国家となった時、信託スキームで預けてる国富は自動的に受託者米国のものになる。国際社会で何を破産の要件とするかは国際関係が決めることで、例えば日本中が放射能で汚染されて債務に対抗している国有の資産価値をゼロ円で評価するなら国際関係から破産宣告が可能である。

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