ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、下の画像にある、日本の行政機関の職員(公務員)が絶対に行ってはならない事務処理をインプットしておいてください。
令和3年度も、あと3日になりました。
そこで、今日は、令和3年度の締めくくりとして、市町村による溶融炉の財産処分と最終処分場の整備に対する環境省の事務処理において同省が令和4年度に適正化しなければならない重大な過失について最終的な整理をしておくことにしました。
なお、このブログの管理者は、環境省が重大な過失を適正化しない場合は、同省の職員による不適正な事務処理によって同省の循環型社会形成推進交付金制度が崩壊すると考えています。
重要資料
本題に入る前に、まず、下の画像をご覧ください。
これは、補助金適正化法の規定に基づく国の責務と国の事務処理に対する国の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】補助金適正化法(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)は、補助事業者による補助事業の適正化を図ることを目的とした法律ではありません。
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下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国の補助金等に対する国と都道府県と市町村の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】そもそも、国は、補助金等に係る予算の執行に当たって、補助金等が公正に使用されるように努めなければならないことになっています。
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下の画像は、市町村に対して適用される廃棄物処理法の重要規定と市町村の一般廃棄物処理事業に対する市町村の責務を整理した資料です。
【補足説明】市町村において必要となる施設は異なりますが、市町村には必要となる施設の整備に努める責務があります。
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下の画像は、都道府県に対して適用される廃棄物処理法の重要規定と市町村の一般廃棄物処理事業に対する都道府県の責務を整理した資料です。
【補足説明】市町村に対して技術的援助を与える都道府県は、市町村において必要となる施設がどのような施設であるかを十分に把握していなければならないことになります。
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下の画像は、国に対して適用される廃棄物処理法の重要規定と市町村の一般廃棄物処理事業に対する国の責務を整理した資料です。
【補足説明】市町村に対して技術的援助や財政的援助を与える国も、市町村において必要となる施設がどのような施設であるかを十分に把握していなければならないことになります。
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下の画像は、廃棄物処理法第4条の規定に基づく国と都道府県と市町村の事務処理の位置づけを整理した資料です。
【補足説明】一般廃棄物処理事業において関係を有している他の市町村も、関係を有している市町村に対して廃棄物処理法第4条の規定に基づく市町村の責務を十分に果たすための努力を「免除」することはできません。
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下の画像は、一般廃棄物処理事業における施設の整備に当たって市町村が国から財政的援助を受けるための必須要件を整理した資料です。
【補足説明】市町村に対して財政的援助を与える国と、市町村から財政的援助を受ける市町村には、補助金適正化法の規定が適用されます。
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下の画像は、一般廃棄物処理事業における施設の整備に当たって国から財政的援助を受けている市町村の必須要件を整理した資料です。
【補足説明】市町村に対して財政的援助を与えている国と、市町村から財政的援助を受けている市町村にも、補助金適正化法の規定が適用されます。
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下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく処理に対する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】法制度上、一般廃棄物の最終処分場は、一般廃棄物の処理施設になります。
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下の画像は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】市町村は市町村の努力を放棄することはできません。
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下の画像は、廃棄物処理法第4条第2項の規定に基づく都道府県の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】都道府県は都道府県の努力を放棄することはできません。そして、市町村の努力を免除することはできません。
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下の画像は、廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づく国の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】国は国の努力を放棄することはできません。そして、市町村と都道府県の努力を免除することはできません。
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下の画像は、市町村に対して廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づいて国が財政的援助を与える場合の国と都道府県と市町村の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】そもそも、国は、市町村の責務を果たすための努力をしていない市町村に対して財政的援助を与えるための予算を確保することはできません。
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下の画像は、廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づく市町村に対する国の財政的援助に当たって国と都道府県と市町村が法令の定めに反して不適正な事務処理を行っていたことが判明した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】この場合は、当然のこととして、市町村は国に対して、既に受領していた補助金等を返還しなければならないことになります。
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下の画像(3つ)は、環境省が市町村に対して与えている市町村の一般廃棄物処理事業に対する技術的援助の具体例を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、災害廃棄物の処理には、処分も含まれています。
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下の画像は、廃棄物処理法を所管している環境省が財政的援助を与えている市町村が整備を行う主な一般廃棄物処理施設(循環型社会形成推進交付金対象施設)の概要を整理した資料です。
【補足説明】「最終処分ゼロ」を継続することができない市町村は、すべて最終処分場の整備を行う必要がある市町村になります。
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下の画像は、市町村に地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行う努力をする責務がある決定的な証拠を整理した資料です。
【補足説明】国は、法令に基づく根拠もなく、国の判断に基づいて国の補助金等を勝手に使用することはできません。
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下の画像は、市町村が行う一般廃棄物処理事業に対して適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合であっても、統括的な責任は一般廃棄物を搬出する市町村が有していることになります。
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下の画像は、市町村が一般廃棄物の収集運搬や処分を市町村以外の者に委託する場合に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、市町村が行う一般廃棄物処理事業については、廃棄物処理法第6条の2第2項の規定の前に、同法第6条の規定が適用されます。
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下の画像(2つ)は、市町村が一般廃棄物の収集運搬を業として行う者と処分を業として行う者に対して許可を与える場合に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】この場合の民間業者は、市町村が行う一般廃棄物処理事業を補佐する役割を担っていることになります。
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下の画像は、市町村が一般廃棄物の収集運搬又は処分に対する業の許可を与えている民間業者に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】民間業者に対して市町村が与える許可は、市町村が民間業者に対して「禁止を解除」する行為になります。
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下の画像は、市町村が廃棄物処理法の規定に従って2年を超えて一般廃棄物の最終処分場の残余年数を確保するために行わなければならない一般的な事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】民間業者に対して業の更新許可を与えることができる市町村は、自区内において業の許可を与えている市町村だけです。
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下の画像は、 市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して最終処分場の残余年数を確保する一般廃棄物処理基本計画を策定する場合に廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を果たすために行わなければならない事務処理の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】そもそも、他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行う市町村の施策は、一般廃棄物の適正な処理に対する統括的な責任を有している市町村が主体的に関与していない施策になります。
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下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に対する統括的な責任を有している市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分(自区外民間委託処分)を行うことができる場合を整理した資料です。
【補足説明】社会通念に照らしてやむ得ないと判断される事由とは、国民の大部分が「仕方ない」と思うような事由のことを意味しています。
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下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に対する統括的な責任を有している市町村に他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分(自区外民間委託処分)を行うやむを得ない事由があると認められる場合を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、当事者である市町村の考え方が重要なポイントになります。
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下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に対する統括的な責任を有している市町村に他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分(自区外民間委託処分)を行うやむを得ない事由があると認められない場合を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、少なくとも、その市町村が10年以上は最終処分場の整備を行わずに自区外民間委託処分を継続するつもりでいることになります。
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下の画像は、廃棄物処理法の規定において一般廃棄物の最終処分場の整備を行うことができない者を整理した資料です。
【補足説明】法制度上、一般廃棄物処理事業は、地方自治法の規定に基づく市町村の自治事務として整理されています。
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下の画像は、廃棄物処理法の規定において一般廃棄物の最終処分場の整備を行うことができる者を整理した資料です。
【補足説明】そもそも、最終処分場の整備を行う努力を放棄している市町村は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を放棄していることになります。したがって、そのような市町村は、民間業者に対して業の許可を与えることはできません。
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下の画像は、民間業者が整備する一般廃棄物の最終処分場と産業廃棄物の最終処分場の違いを整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、市町村は、一般廃棄物の処理(処分を含む)に対する統括的な責任を有しています。
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下の画像は、市町村が民間業者に与える一般廃棄物処理業の許可に対する最高裁判所の考え方を整理した資料です。
【補足説明】当然のこととして、都道府県や市町村も、最高裁判所の判決を無視して事務処理を行うことはできないことになります。
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下の画像は、市町村が一般廃棄物の民間委託処分を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】この資料は、あくまでも、市町村が自区内において民間委託処分を行う場合を想定して作成しています。
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下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づいて民間業者に一般廃棄物の処分に対する業の許可を与える市町村の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】法制度上、市町村は他の市町村の自治事務に対して直接的に関与することはできません。
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下の画像(3つ)は、廃棄物処理法の規定に基づいて市町村から一般廃棄物の処分に対する業の許可を受けている民間業者の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】原則として、民間業者は、許可を受けている市町村から排出される一般廃棄物だけを処分することになります。
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下の画像(2つ)は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】この事務処理は、市町村の自治事務の許容範囲を超えた場合に行われるものであって、社会通念に照らして「やむを得ない事由」が認められる場合に限って行われることになります。
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下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づいて民間業者に一般廃棄物の処分に対する業の許可を与えることができる市町村と与えることができない市町村を整理した資料です。
【補足説明】市町村が自区内において一般廃棄物の処分を行う努力を放棄しているかどうかは、市町村が策定している一般廃棄物処理計画における最終処分場の整備計画を見ればすぐに分かります。
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下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づいて民間業者に一般廃棄物の処分を委託することができる市町村と委託することができない市町村を整理した資料です。
【補足説明】くどいようですが、自区内において一般廃棄物の処分を行う努力を放棄しているために自区内において処分を行うことが困難な状況になっている市町村は、一般廃棄物の処理(処分を含む)に対する統括的な責任を果たしていないことになります。
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下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づいて他の市町村において業の許可を受けている民間業者に一般廃棄物の処分を委託することができる市町村と委託することができない市町村を整理した資料です。
【補足説明】処分を委託することができる市町村であっても、委託処分を継続する一般廃棄物処理計画を策定している市町村は、自区内において処分を行う努力を放棄している市町村と見なされることになります。
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下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づいて他の市町村において業の許可を受けている民間業者に一般廃棄物の処分を委託する一般廃棄物処理計画を策定する市町村の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、法令に基づく市町村の努力を放棄している市町村は、他の市町村に一般廃棄物を搬出することができないことになります。
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下の画像は、行政機関に適用される法令に基づく義務規定と努力義務規定の違いを整理した資料です。
【補足説明】市町村が一般廃棄物処理事業に対する努力を放棄しているかどうかについて国や都道府県が判断する場合は、市町村が策定している一般廃棄物処理計画を見ればすぐに分かります。
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下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に必要となる最終処分場の整備を行っていない市町村の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】法制度上、国は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に違反して一般廃棄物処理事業を行っている市町村に対して財政的援助を与えることはできないことになります。
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下の画像は、環境省の職員が市町村には最終処分場の整備を行う義務はないと判断して職務を遂行している場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】環境省の職員が憲法や国家公務員法の規定に違反して職務を遂行していることが判明した場合は、ほぼ間違いなく、懲戒処分の対象になります。
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下の画像(2つ)は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を果たす努力を放棄していると判断される市町村を整理した資料です。
【補足説明】当然のこととして、このような事務処理を行っている市町村に対して、都道府県と国は適正な技術的援助を与えなければなりません。そして、国は適正な技術的援助を与えずに財政的援助を与えてはならないことになります。
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下の画像は、環境省に適用される関係法令の優先順位を整理した資料です。
【補足説明】当然のこととして、環境省の職員は、ここにある優先順位を十分に理解していなければならないことになります。
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下の画像は、環境省の職員に適用される関係法令の優先順位を整理した資料です。
【補足説明】当然のこととして、環境省の職員は、ここにある優先順位も十分に理解していなければならないことになります。
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下の画像は、環境省が市町村に対して技術的援助や財政的援助を与える場合の国の施策に対する優先順位を整理した資料です。
【補足説明】当然のこととして、環境省の職員は、ここにある優先順位も十分に理解していなければならないことになります。
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下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく国と環境省と政府の位置づけを整理した資料です。
【補足説明】環境省は、国の行政機関として政府の施策を実現化するために必要な措置を講じる重要な役割を担っていることになります。
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下の画像は、環境省の循環型社会形成推進交付金交付要綱における循環型社会形成推進地域計画の位置づけを整理した資料です。
【補足説明】当然のこととして、環境省は、この位置づけに適合していない循環型社会形成推進地域計画を承認することはできないことになります。
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下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づいて政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画における一般廃棄物の最終処分場に対する計画を整理した資料です。
【補足説明】当然のこととして、環境省は、市町村による最終処分場の整備を推進するために、必要な技術的援助と財政的援助を与えることに努めなければならないことになります。
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下の画像は、廃棄物処理法の規定に従って環境省が財政的援助を与えることができない市町村を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、廃棄物処理法の規定に基づく国には、環境省も含まれています。
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下に画像は、廃棄物処理法の規定に従って環境省が財政的援助を与えることができる市町村とできない市町村の違いを整理した資料です。
【補足説明】右側の市町村には、国の財政的援助を受けるために解消しなければならない負の遺産が累積していることになります。
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下に画像は、廃棄物処理法の規定に従って環境省が財政的援助を与えることができない市町村の別パターンを整理した資料です。
【補足説明】国は、すべての市町村に対して、公平・公正に財政的援助を与えなければなりません。
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下の画像は、市町村による一般廃棄物処理事業に対して環境省が行ってはならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づく市町村に対する国の責務は、市町村の自治事務に対する国の責務になります。
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下の画像は、市町村が行う自治事務の定義を整理した資料です。
【補足説明】廃棄物処理法の規定に基づく国には、市町村の自治事務に対して技術的援助及び財政的援助を与えることに努める責務があります。
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下の画像は、法令に基づく市町村の自治事務と市町村による一般廃棄物処理事業の位置づけを整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、地方自治法第2条第16項の規定により、同法の規定に基づく地方公共団体である市町村は、法律に違反して、その事務を処理してはならないことになっています。
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下の画像は、国の行政機関に適用される情報公開法の目的を整理した資料です。
【補足説明】国に、国民の批判に真摯に対応する姿勢があるかどうかは、実際に国に対して行政文書の開示請求を行ってみれば分かります。
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下の画像は、国と国の職員に適用される公文書管理法の目的を整理した資料です。
【補足説明】当然のこととして、国は国にとって不都合な公文書であっても、この法律に基づいて適正な管理をしていなければならないことになります。
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下の画像は、行政機関における事務処理において過去に重大な過失を犯していた職員(公務員)の特徴を整理した資料です。
【補足説明】このような特徴に該当する現役の職員(公務員)が、国の補助金等に関する職務を遂行している場合は、最悪の事態になります。
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下の画像は、市町村による一般廃棄物の適正な処理に対する環境省の職員による危険な事務処理を整理した資料です。
【補足説明】これらの事務処理は、環境省が告示している都道府県の第一号法定受託事務には含まれていません。
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下の画像は、環境省が市町村に対して循環型社会形成推進交付金の交付を決定するときの注意事項を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、都道府県は、市町村に対する交付金の交付を決定することはできません。
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最後に、下の画像をご覧ください。
これは、行政機関における事務処理において行政機関の職員(公務員)が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、行政機関と行政機関の職員にとって「都合の悪い」法令の定めを探し出して、このブログの管理を行っています。