沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【完全保存版】市町村による溶融炉の財産処分と最終処分場の整備に対する環境省の事務処理において同省が令和4年度に適正化しなければならない重大な過失の最終整理(重要資料)

2022-03-28 11:48:47 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の画像にある、日本の行政機関の職員(公務員)が絶対に行ってはならない事務処理をインプットしておいてください。


令和3年度も、あと3日になりました。

そこで、今日は、令和3年度の締めくくりとして、市町村による溶融炉の財産処分と最終処分場の整備に対する環境省の事務処理において同省が令和4年度に適正化しなければならない重大な過失について最終的な整理をしておくことにしました。

なお、このブログの管理者は、環境省が重大な過失を適正化しない場合は、同省の職員による不適正な事務処理によって同省の循環型社会形成推進交付金制度が崩壊すると考えています。


重要資料


本題に入る前に、まず、下の画像をご覧ください。

これは、補助金適正化法の規定に基づく国の責務と国の事務処理に対する国の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)は、補助事業者による補助事業の適正化を図ることを目的とした法律ではありません。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国の補助金等に対する国と都道府県と市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、国は、補助金等に係る予算の執行に当たって、補助金等が公正に使用されるように努めなければならないことになっています。

下の画像は、市町村に対して適用される廃棄物処理法の重要規定と市町村の一般廃棄物処理事業に対する市町村の責務を整理した資料です。

【補足説明】市町村において必要となる施設は異なりますが、市町村には必要となる施設の整備に努める責務があります。

下の画像は、都道府県に対して適用される廃棄物処理法の重要規定と市町村の一般廃棄物処理事業に対する都道府県の責務を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対して技術的援助を与える都道府県は、市町村において必要となる施設がどのような施設であるかを十分に把握していなければならないことになります。

下の画像は、国に対して適用される廃棄物処理法の重要規定と市町村の一般廃棄物処理事業に対する国の責務を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対して技術的援助や財政的援助を与える国も、市町村において必要となる施設がどのような施設であるかを十分に把握していなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法第4条の規定に基づく国と都道府県と市町村の事務処理の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】一般廃棄物処理事業において関係を有している他の市町村も、関係を有している市町村に対して廃棄物処理法第4条の規定に基づく市町村の責務を十分に果たすための努力を「免除」することはできません。

下の画像は、一般廃棄物処理事業における施設の整備に当たって市町村が国から財政的援助を受けるための必須要件を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対して財政的援助を与える国と、市町村から財政的援助を受ける市町村には、補助金適正化法の規定が適用されます。

下の画像は、一般廃棄物処理事業における施設の整備に当たって国から財政的援助を受けている市町村の必須要件を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対して財政的援助を与えている国と、市町村から財政的援助を受けている市町村にも、補助金適正化法の規定が適用されます。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく処理に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、一般廃棄物の最終処分場は、一般廃棄物の処理施設になります。

下の画像は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】市町村は市町村の努力を放棄することはできません。

下の画像は、廃棄物処理法第4条第2項の規定に基づく都道府県の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】都道府県は都道府県の努力を放棄することはできません。そして、市町村の努力を免除することはできません。

下の画像は、廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づく国の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】国は国の努力を放棄することはできません。そして、市町村と都道府県の努力を免除することはできません。

下の画像は、市町村に対して廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づいて国が財政的援助を与える場合の国と都道府県と市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、国は、市町村の責務を果たすための努力をしていない市町村に対して財政的援助を与えるための予算を確保することはできません。

下の画像は、廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づく市町村に対する国の財政的援助に当たって国と都道府県と市町村が法令の定めに反して不適正な事務処理を行っていたことが判明した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、当然のこととして、市町村は国に対して、既に受領していた補助金等を返還しなければならないことになります。

下の画像(3つ)は、環境省が市町村に対して与えている市町村の一般廃棄物処理事業に対する技術的援助の具体例を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、災害廃棄物の処理には、処分も含まれています。

下の画像は、廃棄物処理法を所管している環境省が財政的援助を与えている市町村が整備を行う主な一般廃棄物処理施設(循環型社会形成推進交付金対象施設)の概要を整理した資料です。

【補足説明】「最終処分ゼロ」を継続することができない市町村は、すべて最終処分場の整備を行う必要がある市町村になります。

下の画像は、市町村に地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行う努力をする責務がある決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】国は、法令に基づく根拠もなく、国の判断に基づいて国の補助金等を勝手に使用することはできません。

下の画像は、市町村が行う一般廃棄物処理事業に対して適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合であっても、統括的な責任は一般廃棄物を搬出する市町村が有していることになります。

下の画像は、市町村が一般廃棄物の収集運搬や処分を市町村以外の者に委託する場合に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村が行う一般廃棄物処理事業については、廃棄物処理法第6条の2第2項の規定の前に、同法第6条の規定が適用されます。

下の画像(2つ)は、市町村が一般廃棄物の収集運搬を業として行う者と処分を業として行う者に対して許可を与える場合に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】この場合の民間業者は、市町村が行う一般廃棄物処理事業を補佐する役割を担っていることになります。

下の画像は、市町村が一般廃棄物の収集運搬又は処分に対する業の許可を与えている民間業者に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】民間業者に対して市町村が与える許可は、市町村が民間業者に対して「禁止を解除」する行為になります。

下の画像は、市町村が廃棄物処理法の規定に従って2年を超えて一般廃棄物の最終処分場の残余年数を確保するために行わなければならない一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】民間業者に対して業の更新許可を与えることができる市町村は、自区内において業の許可を与えている市町村だけです。

下の画像は、 市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して最終処分場の残余年数を確保する一般廃棄物処理基本計画を策定する場合に廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を果たすために行わなければならない事務処理の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行う市町村の施策は、一般廃棄物の適正な処理に対する統括的な責任を有している市町村が主体的に関与していない施策になります。

下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に対する統括的な責任を有している市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分(自区外民間委託処分)を行うことができる場合を整理した資料です。

【補足説明】社会通念に照らしてやむ得ないと判断される事由とは、国民の大部分が「仕方ない」と思うような事由のことを意味しています。

下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に対する統括的な責任を有している市町村に他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分(自区外民間委託処分)を行うやむを得ない事由があると認められる場合を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、当事者である市町村の考え方が重要なポイントになります。

下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に対する統括的な責任を有している市町村に他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分(自区外民間委託処分)を行うやむを得ない事由があると認められない場合を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、少なくとも、その市町村が10年以上は最終処分場の整備を行わずに自区外民間委託処分を継続するつもりでいることになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定において一般廃棄物の最終処分場の整備を行うことができない者を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、一般廃棄物処理事業は、地方自治法の規定に基づく市町村の自治事務として整理されています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定において一般廃棄物の最終処分場の整備を行うことができる者を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、最終処分場の整備を行う努力を放棄している市町村は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を放棄していることになります。したがって、そのような市町村は、民間業者に対して業の許可を与えることはできません。

下の画像は、民間業者が整備する一般廃棄物の最終処分場と産業廃棄物の最終処分場の違いを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村は、一般廃棄物の処理(処分を含む)に対する統括的な責任を有しています。

下の画像は、市町村が民間業者に与える一般廃棄物処理業の許可に対する最高裁判所の考え方を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、都道府県や市町村も、最高裁判所の判決を無視して事務処理を行うことはできないことになります。

下の画像は、市町村が一般廃棄物の民間委託処分を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】この資料は、あくまでも、市町村が自区内において民間委託処分を行う場合を想定して作成しています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づいて民間業者に一般廃棄物の処分に対する業の許可を与える市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、市町村は他の市町村の自治事務に対して直接的に関与することはできません。

下の画像(3つ)は、廃棄物処理法の規定に基づいて市町村から一般廃棄物の処分に対する業の許可を受けている民間業者の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】原則として、民間業者は、許可を受けている市町村から排出される一般廃棄物だけを処分することになります。

下の画像(2つ)は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】この事務処理は、市町村の自治事務の許容範囲を超えた場合に行われるものであって、社会通念に照らして「やむを得ない事由」が認められる場合に限って行われることになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づいて民間業者に一般廃棄物の処分に対する業の許可を与えることができる市町村と与えることができない市町村を整理した資料です。

【補足説明】市町村が自区内において一般廃棄物の処分を行う努力を放棄しているかどうかは、市町村が策定している一般廃棄物処理計画における最終処分場の整備計画を見ればすぐに分かります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づいて民間業者に一般廃棄物の処分を委託することができる市町村と委託することができない市町村を整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、自区内において一般廃棄物の処分を行う努力を放棄しているために自区内において処分を行うことが困難な状況になっている市町村は、一般廃棄物の処理(処分を含む)に対する統括的な責任を果たしていないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づいて他の市町村において業の許可を受けている民間業者に一般廃棄物の処分を委託することができる市町村と委託することができない市町村を整理した資料です。

【補足説明】処分を委託することができる市町村であっても、委託処分を継続する一般廃棄物処理計画を策定している市町村は、自区内において処分を行う努力を放棄している市町村と見なされることになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づいて他の市町村において業の許可を受けている民間業者に一般廃棄物の処分を委託する一般廃棄物処理計画を策定する市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、法令に基づく市町村の努力を放棄している市町村は、他の市町村に一般廃棄物を搬出することができないことになります。

下の画像は、行政機関に適用される法令に基づく義務規定と努力義務規定の違いを整理した資料です。

【補足説明】市町村が一般廃棄物処理事業に対する努力を放棄しているかどうかについて国や都道府県が判断する場合は、市町村が策定している一般廃棄物処理計画を見ればすぐに分かります。

下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に必要となる最終処分場の整備を行っていない市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、国は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に違反して一般廃棄物処理事業を行っている市町村に対して財政的援助を与えることはできないことになります。

下の画像は、環境省の職員が市町村には最終処分場の整備を行う義務はないと判断して職務を遂行している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】環境省の職員が憲法や国家公務員法の規定に違反して職務を遂行していることが判明した場合は、ほぼ間違いなく、懲戒処分の対象になります。

下の画像(2つ)は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を果たす努力を放棄していると判断される市町村を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、このような事務処理を行っている市町村に対して、都道府県と国は適正な技術的援助を与えなければなりません。そして、国は適正な技術的援助を与えずに財政的援助を与えてはならないことになります。

下の画像は、環境省に適用される関係法令の優先順位を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境省の職員は、ここにある優先順位を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、環境省の職員に適用される関係法令の優先順位を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境省の職員は、ここにある優先順位も十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、環境省が市町村に対して技術的援助や財政的援助を与える場合の国の施策に対する優先順位を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境省の職員は、ここにある優先順位も十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく国と環境省と政府の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】環境省は、国の行政機関として政府の施策を実現化するために必要な措置を講じる重要な役割を担っていることになります。

下の画像は、環境省の循環型社会形成推進交付金交付要綱における循環型社会形成推進地域計画の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境省は、この位置づけに適合していない循環型社会形成推進地域計画を承認することはできないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づいて政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画における一般廃棄物の最終処分場に対する計画を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境省は、市町村による最終処分場の整備を推進するために、必要な技術的援助と財政的援助を与えることに努めなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に従って環境省が財政的援助を与えることができない市町村を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、廃棄物処理法の規定に基づく国には、環境省も含まれています。

下に画像は、廃棄物処理法の規定に従って環境省が財政的援助を与えることができる市町村とできない市町村の違いを整理した資料です。

【補足説明】右側の市町村には、国の財政的援助を受けるために解消しなければならない負の遺産が累積していることになります。

下に画像は、廃棄物処理法の規定に従って環境省が財政的援助を与えることができない市町村の別パターンを整理した資料です。

【補足説明】国は、すべての市町村に対して、公平・公正に財政的援助を与えなければなりません。

下の画像は、市町村による一般廃棄物処理事業に対して環境省が行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づく市町村に対する国の責務は、市町村の自治事務に対する国の責務になります。

下の画像は、市町村が行う自治事務の定義を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定に基づく国には、市町村の自治事務に対して技術的援助及び財政的援助を与えることに努める責務があります。

下の画像は、法令に基づく市町村の自治事務と市町村による一般廃棄物処理事業の位置づけを整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、地方自治法第2条第16項の規定により、同法の規定に基づく地方公共団体である市町村は、法律に違反して、その事務を処理してはならないことになっています。

下の画像は、国の行政機関に適用される情報公開法の目的を整理した資料です。

【補足説明】国に、国民の批判に真摯に対応する姿勢があるかどうかは、実際に国に対して行政文書の開示請求を行ってみれば分かります。

下の画像は、国と国の職員に適用される公文書管理法の目的を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、国は国にとって不都合な公文書であっても、この法律に基づいて適正な管理をしていなければならないことになります。

下の画像は、行政機関における事務処理において過去に重大な過失を犯していた職員(公務員)の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】このような特徴に該当する現役の職員(公務員)が、国の補助金等に関する職務を遂行している場合は、最悪の事態になります。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の適正な処理に対する環境省の職員による危険な事務処理を整理した資料です。

【補足説明】これらの事務処理は、環境省が告示している都道府県の第一号法定受託事務には含まれていません。

下の画像は、環境省が市町村に対して循環型社会形成推進交付金の交付を決定するときの注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、都道府県は、市町村に対する交付金の交付を決定することはできません。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、行政機関における事務処理において行政機関の職員(公務員)が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、行政機関と行政機関の職員にとって「都合の悪い」法令の定めを探し出して、このブログの管理を行っています。

本題に続く

 


【完全保存版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理における重大な過失の最終整理(本題)

2022-03-14 13:56:57 | ごみ処理計画

この記事をご覧になる前に一つ前の記事(重要資料)をご覧ください。


本題


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている関係行政機関を整理した資料です。

【補足説明】1市2村による「ごみ処理の広域化」に対して中城村北中城村清掃事務組合と防衛省は直接的な関係はありませんが、組合が所有している既存施設(青葉苑)の廃止時期等については、直接的な関係があります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関と既存施設と広域施設の位置付けを整理した資料です。

【補足説明】1市2村が作成している循環型社会形成推進地域計画は、広域施設の整備が完了しときに、既存施設を廃止する計画になっています。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアが策定している一般廃棄物処理計画の決定的な違い整理した資料です。

【補足説明】1市2村が作成している循環型社会形成推進地域計画は、計画の対象区域から米軍施設を除外しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県の事務処理はともかく、環境省が「見込審査」を行っていたことになります。

下の画像も、環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省が「見込審査」を行っていたことになります。

下の画像も、環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省は循環型社会形成推進地域計画に対する審査を、沖縄県に「丸投げ」していた可能性があると考えています。

下の画像も、環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】環境省が循環型社会形成推進地域計画に対する適正な審査を行っていれば、このようなことにはならなかったはずです。

下の画像も、環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省は「審査」という名目で県に「調査」を委託していた可能性があると考えています。

下の画像も、環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は「見込調査」を行っていたことになります。

下の画像も、環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省は1市2村に対して交付金の交付を決定するときまで、中城村北中城村清掃事務組合に対して防衛省が補助金を交付していることを知らなかった可能性があると考えています。なぜならば、知っていれば、交付金交付対象事業の目的と内容に対して「見込調査」は行わずに適正な調査を行っていたはずだからです。

下の画像も、環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、ほぼ間違いなく、環境省は補助金適正化法の規定を無視して、沖縄県に循環型社会形成推進地域計画の審査と交付金交付対象事業の目的と内容に対する調査を委託していたと考えています。

下の画像も、環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省が循環型社会形成推進地域計画の審査を行っていた場合は、間違いなく「見込審査」を行っていたことになります。そして、交付金交付対象事業の目的と内容に対する調査を行っていた場合は、間違いなく「見込調査」を行っていたことになります。

下の画像も、環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省が重大な過失を認めなかった場合は、重大な事件に発展する恐れがあると考えています。

下の画像も、環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、補助金適正化法ではなく、廃棄物処理法を所管している国の行政機関です。

下の画像も、環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に即して大臣が案を作成しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第4条第2項の規定に基づく都道府県の事務処理は、都道府県の第一号法定受託事務ではなく都道府県の自治事務になっています。

下の画像も、沖縄県の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県は、1市2村が循環型社会形成推進地域計画を作成したときも、2村が「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して一般廃棄物処理計画を策定していないことを知らなかった可能性があると考えています。

下の画像も、沖縄県の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県は、組合が「米軍ごみ」の処理に着手したときも、組合が一般廃棄物処理計画において「米軍ごみ」に対する処理計画を策定していないことを知らなかった可能性があるとかんがえています。

下の画像も、沖縄県の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、そもそも沖縄県は、平成時代から2村と組合に対して必要な技術的援助を与えることに努めていなかったと考えています。

下の画像も、沖縄県の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県は、県内の市町村が策定している一般廃棄物処理計画が適正な計画であるかどうかについて確認していない可能性があると考えています。

下の画像も、沖縄県の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、沖縄県は、廃棄物処理法第4条第2項の規定に基づく都道府県の責務も果たしていないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村は循環型社会形成推進地域計画の作成を浦添市に「丸投げ」していたと考えています。そして、浦添市は、循環型社会形成推進交付金交付要綱を十分に理解していない職員に地域計画の作成に関する事務処理を「丸投げ」していた可能性があると考えています。

下の画像も、浦添市の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市において交付金交付申請書を作成した職員は、2村が策定していた一般廃棄物処理計画と1市2村が作成した循環型社会形成推進地域計画が瑕疵のある不適正な計画であることを知らなっか可能性があると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する中城村の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村においては「ごみ処理基本計画策定指針」を十分に理解していない職員が一般廃棄物処理計画の策定を担当している可能性があると考えています。そして、循環型社会形成推進地域計画の作成については浦添市に「丸投げ」していたと考えています。

下の画像も、中城村の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村は広域施設の整備に関するすべての事務処理を浦添市に「丸投げ」している可能性があると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する北中城村の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、北中城村においては「ごみ処理基本計画策定指針」を十分に理解していない職員が一般廃棄物処理計画の策定を担当している可能性があると考えています。そして、循環型社会形成推進地域計画の作成についても浦添市に「丸投げ」していたと考えています。

下の画像も、北中城村の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、北中城村も広域施設の整備に関するすべての事務処理を浦添市に「丸投げ」している可能性があると考えています。

下の画像も、北中城村の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、北中城村には「ごみ処理基本計画策定指針」を十分に理解している職員が1人もいない可能性があると考えています。

下の画像も、北中城村の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、北中城村には廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を十分に理解している職員が1人もいない可能性があると考えています。

下の画像も、北中城村の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、北中城村においては、一般廃棄物処理計画の内容を十分に理解している職員が1人もいない可能性があると考えています。

下の画像も、北中城村の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、北中城村においては、廃棄物処理法第7条の規定を十分に理解していない職員が、民間業者に対して業の許可を与える事務処理を行っている可能性があると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する中城村北中城村清掃事務組合の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、北中城村は「米軍ごみ」に対して日本の廃棄物処理法の規定が適用されることを十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する中城村北中城村清掃事務組合の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合においても2村と同様に、「ごみ処理基本計画策定指針」を十分に理解していない職員が一般廃棄物処理計画を策定する事務処理を担当している可能性があると考えています。

下の画像も、中城村北中城村清掃事務組合の組合の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合は平成時代から、廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない職員が組合の事務処理を引き継いできたと考えています。

下の画像も、中城村北中城村清掃事務組合の組合の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合においては、組合が策定している一般廃棄物処理計画は形式的な計画であって、実務的な計画としてはまったく機能していないと考えています。

下の画像も、中城村北中城村清掃事務組合の組合の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合には、地方自治法の規定に基づく地方公共団体であり、廃棄物処理法の規定に基づく市町村であることの自覚が完全に不足していると考えています。

下の画像も、中城村北中城村清掃事務組合の組合の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合は、「米軍ごみ」の処理に対する統括的な責任を有していることを知らない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村北中城村清掃事務組合の組合の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合には、補助金適正化法と廃棄物処理法の規定に基づく組合の責務を十分に理解している職員が1人もいない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村北中城村清掃事務組合の組合の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合には、補助金適正化法の規定に基づく組合の責務と廃棄物処理法の規定に基づく組合の責務の違いを十分に理解している職員が1人もいない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村北中城村清掃事務組合の組合の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】組合が運用を休止している溶融炉は、防衛省の補助目的のために一度も使用されたことがありません。しかし、法律上は立派な補助対象財産です。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する防衛省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、廃棄物処理施設には廃棄物処理法の規定が適用されます。そして、防衛省の補助金を利用して廃棄物処理施設を整備している市町村にも廃棄物処理法の規定が適用されます。

下の画像も、防衛省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】政府が閣議決定したときから、防衛省は計画の達成を図るために必要な措置を講じる責務を有しています。

下の画像も、防衛省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】防衛省には、国民に対して特に留意して補助金等が公正かつ効率的に使用されるように努める責務があります。

下の画像も、防衛省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合に対する防衛省の補助金に対する条件は、組合に対して補助金を交付するための形式的な条件だった可能性があると考えています。

下の画像は、行政機関における重大な過失に対する行政機関の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】行政機関の実処理については、行政機関に対して行政文書(公文書)の開示請求を行うことによって、事務処理に対する行政機関の考え方の概要を把握することができます。

下の画像は、行政機関における重大な過失に対して行政機関が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、令和4年度以降も、関係行政機関における重大な過失に対する対応を追跡して行くつもりでいます。

下の画像(2つ)は、環境省が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の 広域化」に対する重大な過失を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省が1市2村が作成した循環型社会形成推進地域計画に対する承認を取り消さない場合は、自省の事務処理に重大な過失があることを認めていないことになると考えています。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する重大な過失を適正化しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】環境省が重大な過失を適正化しない場合は、国が特定の市町村に特段の配慮をして補助金等を交付していることになってしまいます。

下の画像(2つ)は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の 広域化」に対する重大な過失を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県が1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する県の事務処理を停止しない場合は、県の事務処理に重大な過失があることを認めていないことになると考えています。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する重大な過失を適正化しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】沖縄県が重大な過失を適正化しない場合は、県が特定の市町村に特段の配慮をして国の補助金等を交付するための事務処理を行っていることになってしまいます。

下の画像(2つ)は、浦添市が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の 広域化」に対する重大な過失を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市が1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する市の事務処理を停止しない場合は、市の事務処理に重大な過失があることを認めていないことになると考えています。

下の画像は、浦添市が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する重大な過失を適正化しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市が重大な過失を適正化しない場合は、1市2村が環境省から特段の配慮を受けて国の補助金等を利用していることになってしまいます。

下の画像(2つ)は、中城村が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する重大な過失を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村が1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する村の事務処理を停止しない場合は、村の事務処理に重大な過失があることを認めていないことになると考えています。

下の画像は、中城村が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の 広域化」に対する重大な過失を適正化しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】中城村が重大な過失を適正化しない場合は、1市2村が環境省から特段の配慮を受けて国の補助金等を利用していることになってしまいます。

下の画像(2つ)は、北中城村が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の 広域化」に対する重大な過失を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、北中城村が1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する村の事務処理を停止しない場合も、村の事務処理に重大な過失があることを認めていないことになると考えています。

下の画像は、北中城村が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する重大な過失を適正化しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】北中城村が重大な過失を適正化しない場合も、1市2村が環境省から特段の配慮を受けて国の補助金等を利用していることになってしまいます。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する重大な過失を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合が「米軍ごみ」に対する処理計画を策定して組合の一般廃棄物処理計画を変更しない場合は、組合の事務処理に重大な過失があることを認めていないことになると考えています。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する重大な過失を適正化しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】組合が重大な過失を適正化しない場合は、組合が防衛省から特段の配慮を受けて国の補助金等を利用していたことになってしまいます。

下の画像は、防衛省が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する重大な過失を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が組合に対して、「米軍ごみ」に対する処理計画を策定して一般廃棄物処理計画を変更することを求めない場合は、自省の事務処理に重大な過失があることを認めていないことになると考えています。

下の画像は、防衛省が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の 広域化」に対する重大な過失を適正化しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】防衛省が重大な過失を適正化しない場合は、国が特定の地方公共団体に特段の配慮をして補助金等を交付していることになってしまいます。

下の画像は、行政機関が行政機関における重大な過失を適正化しなければならない決定的な理由を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、まだ広域施設の整備に着手していないので、今ならまだ間に合うと考えています。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、国民が行政機関における重大な過失を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関におけるすべての重大な過失が適正化されるまで、このブログの管理を続けて行くつもりでいます。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になる場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、令和4年度も、関係行政機関に対する行政文書(公文書)の開示請求によって、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理の実態を追跡して行くつもりでいます。

広域処理の成功を祈ります!!


【完全保存版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理における重大な過失の最終整理(重要資料)

2022-03-14 13:55:17 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の画像にある、過ちに対する孔子(論語)の格言をインプットしておいてください。


令和3年度も、残すところ、あと半月になりました。

そこで今日は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理における重大な過失について整理しておくことにしました。


重要資料


本題に入る前に、まず、下の画像をご覧ください。

これは、行政機関の事務処理における故意と未必の故意と重大な過失と過失の違いを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、国の補助金等に関する行政機関の事務処理において軽微な事務処理は存在しないと考えています。

下の画像は、行政機関の事務処理において重大な過失を犯しやすい職員の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】行政機関に対して行政文書(公文書)の開示請求を行うことによって、行政機関の職員の資質を、ある程度、確認することができます。

下の画像は、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が裁量権を濫用して事務処理を行っていると判断される場合(判例から抜粋)を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、国の補助金等に関する行政機関の事務処理において、行政機関の関係者が重大な過失を犯していたことが判明した場合は、すべて裁量権を濫用していたことになると考えています。

下の画像は、行政機関の関係者に対して適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、補助金適正化法の規定に基づいて地方自治法の規定に基づく第一号法定受託事務を処理している都道府県は、補助金適正化法第29条第2項の規定に基づく「融通をした者」に該当すると考えています。

下の画像は、補助金適正化法(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)の目的を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法は、補助事業者による補助事業の適正化を目的にした法律ではありません。

下の画像は、国に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】補助金等に適用される法令は、補助金適正化法だけではありません。

下の画像も、国に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】この規定に基づく補助事業は未来の事業になりますが、補助事業の目的と内容については、過去と現在の事業についても考慮する必要があります。

下の画像も、国に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】都道府県の第一号法定受託事務については、補助金適正化法第6条第1項の規定に対する事務処理が最も重要な事務処理になります。なぜなら、国が補助金等の交付を決定するための基礎的な事務処理になるからです。

下の画像は、環境省が定めている循環型社会形成推進交付金交付要綱の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】このように、環境省が市町村に対して交付する循環型社会形成推進交付金(補助金適正化法の規定に基づく補助金等)には、循環基本法と廃棄物処理法の規定が適用されます。

下の画像は、環境省が市町村に対して交付している循環型社会形成推進交付金の位置づけを整理した資料です。 

【補足説明】環境省が市町村に対して循環型社会形成推進交付金を交付する行為は、廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づく市町村に対する国の財政的援助に該当する行為になります。

下の画像は、環境省が定めている循環型社会形成推進交付金交付要綱における一般廃棄物処理計画と循環型社会形成推進地域計画の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、市町村における一般廃棄物処理計画は循環型社会形成推進地域計画の上位計画になります。そして、政府が閣議決定している循環基本計画と廃棄物処理施設整備計画が市町村が策定している一般廃棄物処理計画の上位計画になります。

下の画像は、環境省が補助金適正化法第26条第2項の規定に基づいて都道府県に対して委託している補助金適正化法第6条第1項の規定に基づく第一号法定受託事務を整理した資料です。

【補足説明】簡単に言えば、都道府県が環境省に代って、市町村が作成した交付金交付申請書の審査を行うことになります。

下の画像は、環境省が補助金適正化法第26条第2項の規定に基づいて都道府県に対して委託している第一号法定受託事務に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、都道府県における第一号法定受託事務以外の事務は、国の行政機関である環境省が行う事務になります。

下の画像は、補助金適正化法第6条1項の規定に従って都道府県と環境省が行う事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】都道府県が行う「現地調査」は、あくまでも交付金交付申請書の審査に必要になる「調査」です。

下の画像は、補助金適正化法第26条第2項の規定に従って都道府県が地方自治法の規定に基づく第一号法定受託事務として行う「現地調査」と補助金適正化法第6条1項の規定に従って環境省が行う「調査」の違いを整理した資料です。

【補足説明】環境省が行う調査は、市町村が作成した交付金交付申請書だけでは判断することができない補助事業全体に関わる調査になります。

下の画像は、環境省が市町村に対して補助金適正化法第6条第1項の規定に従って循環型社会形成推進交付金の交付を決定する前に同省による交付決定が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうかを確認するために行う必要がある主な調査項目を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境省は市町村に対して交付金の交付を決定する前に、市町村に対して必要な技術的援助を与えることに努めなければなりません。

下の画像は、環境省が市町村に対して補助金適正化法第6条第1項の規定に従って循環型社会形成推進交付金の交付を決定する前に補助事業の目的と内容が適正であるかどうかを確認するために行う必要がある主な調査項目を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、市町村が作成した循環型社会形成推進地域計画に対する審査は、都道府県ではなく環境省が行うことになります。そして、市町村が策定している一般廃棄物処理計画に対する調査も都道府県ではなく環境省が行うことになります。

下の画像は、補助金適正化法第6条第1項の規定に基づく補助事業の目的と内容に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法は、あくまでも、補助金等に係る予算の執行と交付の決定に対する国の事務処理を適正化することを目的としています。

下の画像は、環境大臣が廃棄物処理法の基本方針を定める場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境大臣は他の行政機関の長や都道府県知事を無視して基本方針を変更することはできません。

下の画像は、政府が廃棄物処理施設整備計画を閣議決定する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、政府は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針を無視して廃棄物処理施設整備計画を閣議決定することはできません。

下の画像は、都道府県が廃棄物処理計画を定める場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、都道府県も、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針を無視して廃棄物処理計画を定めることはできません。

下の画像は、市町村が一般廃棄物処理基本計画を策定する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、市町村は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」を無視して一般廃棄物処理計画を策定することはできません。

下の画像は、市町村が循環型社会形成推進地域計画を作成する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、市町村は、環境省が作成している「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」を無視して循環型社会形成推進地域計画を作成することはできません。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく一般廃棄物処理計画と環境省の循環型社会形成推進交付金交付要綱に基づく循環型社会形成推進地域計画の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】市町村が策定する一般廃棄物処理計画は、一般廃棄物処理基本計画と一般廃棄物処理実施計画がワンセットになっています。

下の画像は、市町村が策定している一般廃棄物処理基本計画と市町村が作成している循環型社会形成推進地域計画と市町村が策定している一般廃棄物処理実施計画に対する関係行政機関の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】環境省が、市町村が作成した循環型社会形成推進地域計画を承認する場合は、その前に同計画と市町村が策定している一般廃棄物処理基本計画と一般廃棄物処理実施計画との整合性が確保されていることを確認しなければならないことになります。

下の画像は、環境省が市町村が作成した循環型社会形成推進地域計画を承認するまでの事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、市町村が作成した循環型社会形成推進地域計画と市町村が策定している一般廃棄物処理計画(基本計画と実施計画)との整合性が確保されていない場合は、地域計画を承認することはできないことになります。

下の画像は、市町村が循環型社会形成推進交付金交付申請書を作成する場合の事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】市町村が交付申請書を作成する場合は、環境省が承認している地域計画に基づいて作成することになります。

下の画像は、環境省が市町村に対して循環型社会形成推進交付金の交付を決定するまでの環境省と都道府県の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省による交付金の交付決定に対する事務処理において、環境省は国の責任を都道府県に転嫁することはできません。

下の画像は、市町村に対する交付金の交付決定に当たって環境省が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法は、まさに、このような不適正な事務処理を適正化することを目的としています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村が作成した循環型社会形成推進地域計画に対する環境省のチェックシートです。 

【補足説明】このブログの管理者は、環境省が地域計画に対して「見込審査」を行っている可能性が極めて髙いと判断しています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村が作成した交付金交付申請省に対する環境省のチェックシートです。 

【補足説明】このブログの管理者は、環境省が申請書に対して「見込調査」を行っている可能性が極めて高いと判断しています。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対して補助金を交付している防衛省に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】防衛省が地方公共団体に対して補助金を交付した後で、市町村が必要な措置を採っていないことが判明した場合は、当然のこととして、地方公共団体に対して必要な措置を採ることを命じなければならないことになります。

下の画像は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して補助金を交付したときの事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法第9条の規定により、補助金等の交付申請者が国の補助金等の交付の条件に不服がある場合は、補助金等の交付申請を取り下げることができます。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対して補助金を交付している防衛省の補助金適正化法の規定に基づく注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】結果的に、組合は、防衛省の補助金等に対する交付の条件を拒否することができない状況になっています。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)の一般廃棄物処理事業において自区内にある米軍施設から排出される「米軍ごみ」の処理を行う市町村の必須要件を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、米軍施設から搬出される「米軍ごみ」には、日本の廃棄物処理法の規定が適用されます。

下の画像は、「米軍ごみ」の処理に対する中城村北中城村清掃事務組合と防衛省の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、組合は、令和3年度において「米軍ごみ」に対する処理計画を策定して一般廃棄物処理計画を変更しなければならない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成して環境省が承認している循環型社会形成推進地域計画と浦添市が作成して環境省が交付金の交付を決定している循環型社会形成推進交付金交付申請書に対する1市2村と沖縄県と環境省の事務処理における不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】このように、環境省が1市2村が作成した循環型社会形成推進地域計画を承認して1市2村に対して交付金の交付を決定するまでの間に、組合の事務処理に大きな変化があったことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成して環境省が承認している循環型社会形成推進地域計画の問題点を整理した資料です。

【補足説明】このように、1市2村が作成して環境省が承認している循環型社会形成推進地域計画は瑕疵のある不適正な計画になっています。

下の画像は、浦添市が作成して沖縄県が審査を行っている交付金交付申請書の問題点を整理した整理です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、組合が行っている事務処理を無視して、浦添市が作成した交付金交付申請書の審査を行っていたことになります。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が平成26年度から運用を休止している溶融炉の問題点を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、沖縄県は、このような重要な問題を無視して、都道府県の第一号法定受託事務を処理していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理における関係行政機関の長と職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】国の補助金等に関する関係行政機関における事務処理については、補助金適正化法の目的に従って、国が率先して不適正な事務処理を回避するための措置を講じなければなりません。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、日本の行政機関と行政機関の長と行政機関の職員に適用される日本の法令に基づく日本の行政機関と行政機関の長と行政機関の職員の責務を十分に理解していない日本の行政機関の職員が職員の責務を果たしていなかったことが判明した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理には、適正化しなければならない数多くの重大な過失があると判断しています。

本題に続く

 


【完全保存版】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に累積している「負の遺産」の最終整理(本題)

2022-02-21 13:26:42 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

この記事をご覧になる前に、一つ前の記事(重要資料)をご覧ください。


本題


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、ネット上で検索することができる多くの辞書の中から、このブログの管理者の考え方に最も近い「負の遺産」の定義を整理した資料です。

【補足説明】負の遺産のある市町村が国の補助金等を利用する場合は、国(国民)に対して当該市町村が市町村の責務を果たしていることを証明しなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、市町村の「ごみ処理事業」における負の遺産と市町村に対する国の補助金等との関係を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県の中城村・北中城村エリアには、解消しなければならない負の遺産が累積していると判断しています。

下の画像(2枚)は、中城村・北中城村エリアにおける平成15年度から令和2年度までの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

 

【補足説明】そもそも、中城村・北中城村エリアは、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して一般廃棄物処理計画を策定していません。

下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における国の廃棄物処理施設整備計画と都道府県の廃棄物処理計画と市町村の一般廃棄物処理計画の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】そもそも、中城村・北中城村エリアが策定している一般廃棄物処理計画は、沖縄県が定めている廃棄物処理計画との整合性が確保されていません。

下の画像は、一般廃棄物処理施設の整備に対する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の基本方針は環境大臣が定めているので、環境省は市町村が整備する一般廃棄物処理施設から最終処分場を除外することはできないことになります。

▼ 

下の画像(2つ)は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、中城村・北中城村エリアに対して、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に即して必要な技術的援助を与えていなかったことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に従って環境大臣が定めている基本方針と政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画と沖縄県が廃棄物処理法の基本方針に即して定めている廃棄物処理計画における一般廃棄物の最終処分場の整備に対する施策を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の職員は、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する県の施策と政府の施策と環境大臣の施策を無視して、市町村に対して技術的援助を与えることはできません。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における平成15年度からの最終処分場の整備に対する施策の実態を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国の職員も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する環境大臣の施策と政府の施策と沖縄県の施策を無視して、市町村に対して技術的援助を与えることはできません。

下の画像は、法令に基づく一般廃棄物の最終処分場の確保と整備に対する国の施策を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理施設整備計画における廃棄物処理施設には、一般廃棄物の最終処分場も含まれています。

下の画像は、国と都道府県が一般廃棄物の最終処分場の整備を推進する方法を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、一般廃棄物の最終処分場の整備については、市町村が主体となって取り組まなければならないことになります。

下の画像は、循環基本法と廃棄物処理法の規定に基づく国の行政機関である環境省の施策の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】環境大臣や環境省の職員であっても、政府が閣議決定している国の施策を勝手に変更することはできません。

下の画像は、環境省が定めている循環型社会形成推進交付金交付要綱の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境省は、循環基本法と廃棄物処理法と補助金適正化法の規定に反して、循環型社会形成推進交付金交付要綱を運用することもできません。

下の画像は、環境省が市町村に対して交付している循環型社会形成推進交付金の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境省は循環基本法の規定と廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を無視して、循環型社会形成推進交付金に係る予算を執行することはできないことになります。

下の画像は、一般廃棄物の処理に対する地方自治法と廃棄処理法の規定に基づく市町村の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】法制度上、環境基本法と循環基本計法は、廃棄物処理法の上位法として位置づけられています。

下の画像は、一般廃棄物の最終処分場の整備に関する廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、市町村が一般廃棄物の最終処分場の整備を行う努力を放棄している場合は、当該市町村が廃棄物処理法第4条第1項の規定に従って市町村の責務を十分に果たすように努めていないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定において一般廃棄物の最終処分場の整備を行うことができる者を整理した資料です。

【補足説明】法律に基づく行政機関の許可は、行政機関が禁止を解除する行為になります。

下の画像は、環境省が一般廃棄物の適正な処理を推進するために国の施策として市町村に対して最終処分場の整備を求めている決定的な証拠を整理した資料です。 

【補足説明】そもそも、環境省は、廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づく市町村に対する国の財政的援助として、循環型社会形成推進交付金を交付している。

下の画像(2つ)は、環境省が市町村に対して一般廃棄物の最終処分場の整備を免除することができない決定的な理由整理した資料です。

【補足説明】都道府県知事の許可を受けずに、届出のみで一般廃棄物の最終処分場を整備することができるのは市町村だけです。そして、民間業者に対して一般廃棄物の最終処分場に対する業の許可を与えることができるのは市町村だけです。

下の画像(2つ)は、環境省が市町村に対する循環型社会形成推進交付金の交付に当たって市町村に対して地域ごとに必要となる最終処分場を継続的に確保するように整備することを求めていない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省の循環型社会形成推進交付金に係る予算は、法的根拠のない予算になります。

下の画像は、市町村が法令の定めに従って一般廃棄物の最終処分場を継続的に確保する場合の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村が主体的に取り組まなければ、市町村において一般廃棄物の最終処分場を継続的に確保することはできないことになります。

下の画像は、民間業者が一般廃棄物の最終処分場を整備する場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】産業廃棄物の最終処分場は、都道府県の許可があれば、民間業者が整備を行い、処分を行うことができます。

下の画像は、自区内に一般廃棄物の処分を行うことができる民間の最終処分場が存在している市町村の考え方を整理した資料です。 

【補足説明】そもそも、市町村は、自区内にある最終処分場でなければ、民間業者に対して業の許可を与えることはできません。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく基本原則を整理した資料です。 

 【補足説明】自区内に民間業者が整備している一般廃棄物の最終処分場がある市町村は、最終処分場の整備を行う努力を放棄していない市町村になります。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行う場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、他の市町村に一般廃棄物を搬出して「民間委託処分」を行う市町村は、他の市町村が策定している一般廃棄物処理計画を無視して一般廃棄物処理計画を策定することはできません。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、中城村・北中城村エリアが策定している一般廃棄物処理計画は、最終処分場の整備を行う努力と最終処分ゼロを継続する努力を放棄しています。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行うことができる場合を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行う施策は例外的な施策になるので、市町村において恒常的(継続的)に行うことができる施策ではありません。

下の画像は、環境省が市町村の「ごみ処理事業」において市町村に最終処分場の整備を行う責務はないと判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】市町村が一般廃棄物の最終処分場の整備を行う責務を有していない場合は、国は市町村を対象にした一般廃棄物の最終処分場の整備に関する施策を講じることができないことになり、民間業者を対象にした施策を講じなければならないことになります。

下の画像は、環境省が市町村に対して最終処分場の整備を求めていない場合を想定して整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、環境省は同省の施策において政府に無断で政府が閣議決定している国の施策を変更することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが最終処分場の整備を放棄して他の市町村に一般廃棄物を搬出して「民間委託処分」を継続している決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法を所管している環境省も、同法第6条第3項の規定を無視していることになります。

下の画像は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して補助金を交付したときの事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】組合は防衛省が提示した補助金の交付の条件を承諾していたので、補助金の交付の条件に従って補助事業を行わなければなりません。

下の画像は、「ごみ処理事業」において自区内にある米軍施設から排出される「米軍ごみ」の処理を行う市町村の必須要件を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアにおいては、無資格業者が「米軍ごみ」の収集運搬を行っていることになります。

下の画像(2つ)は、中城村北中城村清掃事務組合が平成28年度まで「米軍ごみ」の処理を一度も行っていなかった理由が理由にならない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】組合が補助目的を達成する前に一般廃棄物処理計画の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外した場合は、組合が「米軍ごみ」の処理を放棄したことになるので、防衛省に対して残存年数に応じた補助金を返還して加算金を納付しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に負の遺産が累積している決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアに累積している負の遺産は、前任者が組合に適用される関係法令に基づく組合の責務を果たしていなかったことによるものですが、後任者も責務を果たすことに努めていない場合は、さらに累積して行くことになります。

下の画像は、国が中城村と北中城村に対して新たに財政的援助を与えることができない決定的な理由を整理した資料です。

 

【補足説明】環境省が中城村と北中城村における不適正な「ごみ処理事業」の実態を十分に理解した上で、2村に対して財政的援助を与えている場合は、同省が明らかに特定の市町村に特段の配慮をして国の補助金等を交付していることになるので、その場合は、同省と2村の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、平成25年度に沖縄県が中城村北中城村清掃事務組合に対して与えていた乱暴な技術的援助の実態を整理した資料です。

【補足説明】組合は、県の技術的援助に従って、何の代替措置も講じずに、平成26年度から「米軍ごみ」の処理に一度も使用したことのない溶融炉の運用を休止しています。

下の画像(2つ)は、平成25年度に沖縄県が中城村北中城村清掃事務組合に対して与えていた乱暴な技術的援助の具体例を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、組合は、ここにある県の2つの乱暴な技術的援助に従って、平成26年度から溶融炉の運用を休止しています。

下の画像は、平成29年度から中城村北中城村清掃事務組合が「米軍ごみ」の処理に着手したときの中城村・北中城村エリアの乱暴な事務処理の実態

【補足説明】このブログの管理者が令和3年度に沖縄県に対して行った公文書の開示請求によって、県は組合が平成29年度から「米軍ごみ」の処理に着手したときに、何の技術的援助も与えていなかったことが分かっています。

下の画像は、市町村が整備する「ごみ処理施設」に対して補助金等を交付している環境省における溶融炉の整備と休廃止に対する考え方(平成15年度から)を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、平成15年度から、最終処分場を溶融炉の代替施設として捉えていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが溶融炉の休止を継続している決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】本来であれば、環境省が中城村と北中城村に対して交付金の交付を決定するときに、組合における「ごみ処理事業」の実態を調査していなければならなかったことになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っている市町村に対して環境省が財政的援助を与える場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は中城村と北中城村に対して財政的援助を与えるときに、このような事務処理を行っていなかったことになります。

下の画像は、環境省が市町村に対して循環型社会形成推進交付金に対する交付を決定する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】沖縄県に対する公文書の開示請求によって、県が交付金交付対象事業の目的と内容に対する適正な調査を行なっていなかったことが判明しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する環境省の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】環境省に対する行政文書の開示請求によって、同省が沖縄県に対して委託した事務処理の実態を検証していなかったことが判明しています。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に当たって2村に対して財政的援助を与えている決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、環境省は沖縄県に対して責任を転嫁することはできません。

下の画像は、市町村に対する循環型社会形成推進交付金の交付に当たって都道府県が不適正な事務処理を行っていたことが判明した場合の環境省の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】地方公共団体だけでなく、国も努力義務規定における努力を放棄することはできません。

下の画像は、日本の法令に基づく日本の行政機関の権利と責務に対する基本原則を整理した資料です。

【補足説明】市町村が国の財政的援助を受ける権利を行使する場合は、当然のこととして市町村の責務を果たしていなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村が同法の規定に違反して事務処理を行っている場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、国が特定の市町村に特段の配慮をして補助金等を交付していることが判明した場合は、その市町村は国に対して補助金等を返還しなければならないことになります。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく補助事業者が同法の規定に違反して補助事業を行っている場合を想定して整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、国が特定の市町村に特段の配慮をして補助金等を交付していることが判明した場合は、その市町村は国に対して補助金等を返還しなければならないことになります。

下の画像は、過去の不適正な事務処理によって負の遺産が累積している市町村が国から財政的援助を受ける場合を想定して整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、国が特定の市町村に特段の配慮をして補助金等を交付していることが判明した場合は、その市町村は国に対して補助金等を返還しなければならないことになります。

下の画像は、環境省が過去の不適正な事務処理によって負の遺産が累積している市町村に対して循環型社会形成推進交付金を交付することができる場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、環境大臣は国の行政機関である環境省の長なので、補助金適正化法の規定が適用されます。

下の画像(2つ)は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが解消しなければならない負の遺産を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村は、他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進することができない状況になっています。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが負の遺産を解消するために行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】負の遺産が累積している市町村が他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進する施策は、地方財政法第2条第1項の規定に違反する施策(他の市町村の財政に塁を及ぼすような施策)になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが負の遺産を解消するために平成15年度から令和3年度までの間に「民間委託処分」を行っていた一般廃棄物の排出量に応じた最終処分場の整備を行わなければならない決定的な理由を整備した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省は、特定の市町村に特段の配慮をして最終処分場の整備を行う努力を免除することはできません。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが負の遺産を解消するために最終処分場の整備を行わなければならない理由を整理した資料です。

【補足説明】国や都道府県の技術的援助にかかわらず、市町村は自らの責任において市町村としての責務を果たさなければなりません。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して負の遺産を解消するために行わなければならない最終処分場の整備を免除して循環型社会形成推進交付金を交付していたことが判明した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、環境省が同エリアに対して最終処分場の整備を行うことを求めなかった場合は、公平性・公正性を確保するために、すべての市町村に対して最終処分場の整備を行う努力を免除しなければならないことになってしまいます。

下の画像は、環境省がすべての市町村に対して最終処分場の整備を行う努力を免除した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、行政機関は過去に遡って行政機関の施策を変更することはできません。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して最終処分場の整備を免除することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】国家公務員である環境省の職員は、国の施策と同省の施策に従って職務を遂行しなければなりません。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアには最終処分場の整備に関する負の遺産は累積(存在)していないと判断している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、環境省は同エリアに特段の配慮をして事務処理を行うことはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが負の遺産を解消するために最終処分場の整備を行った場合の最終処分場の使い道を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが負の遺産を解消するために整備する最終処分場は、平成15年度から令和3年度までの間に累積している負の遺産が対象になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが負の遺産を解消するために最終処分場の整備を行う場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが負の遺産を解消するために最終処分場の整備を行うことができなかった場合は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」についても断念しなければならないことになります。

下の画像(5つ)は、 最終処分場の整備を行う努力を放棄して他の市町村に一般廃棄物を搬出して「民間委託処分」を行う一般廃棄物処理計画を策定している市町村が地域ごとに必要となる最終処分場を確保することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村が地域ごとに必要となる最終処分場を確保するためには、国や都道府県の事務処理にかかわらず、一般廃棄物の処理に対する統括的な責任を有している市町村が主体となって、最終処分場の整備を推進しなければならないことになります。

下の画像は、環境省の職員が最終処分場の整備を行う努力を放棄して他の市町村に一般廃棄物を搬出して「民間委託処分」を行う一般廃棄物処理計画を策定している市町村であっても地域ごとに必要となる最終処分場を確保することができると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省に対する行政文書の開示請求によって、これからも、国家公務員である同省の職員の考え方を追求していくつもりでいます。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して米軍ごみの処理を免除することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省だけでなく防衛省も同エリアに特段の配慮をして事務処理を行っていたことが判明した場合は、政府を揺るがす大スキャンダルになります。

下の画像は、令和3年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】法令違反を是正するための措置を講じた場合であっても、負の遺産は解消されません。

下の画像は、令和3年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が県の求めに応じなかった場合は、県は2村と浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を停止しなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが令和3年度に行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、2村が浦添市と共同で循環型社会形成推進地域計画を変更して環境省の承認を受けるまでは、1市2村は、「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を再開することはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが一般廃棄物処理基本計画を変更する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】場合によっては、変更した一般廃棄物処理基本計画を公表する前に議会の承認が必要になる可能性があります。

下の画像(3つ)は、中城村・北中城村エリアにおける令和4年度以降の最終処分場と溶融炉の運用と米軍ごみの処理に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、同エリアは、令和3年度に一般廃棄物処理計画を変更しなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアが策定している一般廃棄物処理基本計画に対する令和4年度における関係行政機関のチェックシートです。

【補足説明】同エリアが一般廃棄物処理計画を変更しない場合は、浦添市エリアと共同で作成している循環型社会形成推進地域計画との整合性を確保することができないことになり、結果的に「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村が作成している循環型社会形成推進地域計画に対する令和4年度における関係行政機関のチェックシートです。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが一般廃棄物処理計画を変更した場合は、浦添市エリアと共同で作成している循環型社会形成推進地域計画との整合性を確保する必要があるので、結果的に循環型社会形成推進地域計画も変更しなければならないことになります。


追加資料


下の画像は、行政機関の関係者に対して適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】国が特定の市町村に特段の配慮をして補助金等を交付している場合も国が「情を知って」補助金等を交付していることになります。

下の画像は、行政機関の事務処理における故意と未必の故意と重大な過失と過失の違いを整理した資料です。

【補足説明】国が補助金等に係る予算を執行する事務処理は、軽微な事務処理ではなく、極めて重要な事務処理になります。

下の画像は、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が裁量権を濫用して事務処理を行っていると判断される場合(判例から抜粋)を整理した資料です。

【補足説明】行政機関の職員は、いかなる場合であっても、公平・公正に職務を執行しなければなりません。

下の画像は、国が廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を十分に理解していない市町村に対して同法第4条第3項の規定に従って必要な技術的援助を与えることに努めずに財政的援助を与えることに努めていたことが判明した場合を整理した資料です。

【補足説明】「ごみ処理施設」の整備を行うために国の補助金等を利用している市町村は、補助金適正化法の規定に基づく補助事業者になります。

下の画像は、国が特定の市町村に特段の配慮をして補助金適正化法の規定に基づく補助金等に係る予算を執行していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第4条第3項の規定により、国は市町村の責務が十分に果たされるように必要な財政的援助を与えることに努めなければならないことになっています。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに特段の配慮をして補助金適正化法の規定に基づく補助金等に係る予算を執行していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、この場合は、国が廃棄物処理法第4条第3項の規定に違反して市町村に対して財政的援助を与えていることになります。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアに特段の配慮をして補助金適正化法の規定に基づく国の補助金等を交付するための事務処理を行っていると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県は、都道府県の第一号法定受託事務として、市町村に対して環境省の循環型社会形成推進交付金を交付するための事務処理を行っています。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに特段の配慮をして補助金適正化法の規定に基づく補助金等に係る予算を執行していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】防衛省も環境省と同様に、廃棄物処理法第4条第3項の規定に従って、市町村の責務が十分に果たされるように必要な財政的援助を与えることに努めなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係行政機関の事務処理における最悪のシナリオです。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省と沖縄県と防衛省は、中城村・北中城村エリアに特段の配慮をして事務処理を行っていると判断しています。

下の画像は、環境省と沖縄県と防衛省が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して特段の配慮はしていないと判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの記事は、このブログの管理者が行っている関係行政機関に対する行政文書(公文書)の開示請求の結果に基づいて作成しています。

下の画像は、国が特定の市町村に特段の配慮をして国の補助金等を交付していたことが判明した場合の国の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】Bの場合は、国が補助金適正化法の規定に従って、国の補助金等に係る予算を適正に執行していないことになってしまいます。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」における最悪のシナリオです。 

【補足説明】総務省は、市町村に対して地方交付税を交付しているので、市町村が補助金適正化法の規定に違反して不適正な事務処理を行っている場合は、地方交付税の交付を停止することができます。そして、地方交付税の返還を命じることができます。

広域処理の成功を祈ります!!


【完全保存版】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に累積している「負の遺産」の最終整理(重要資料)

2022-02-21 13:24:49 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の画像にある、廃棄物処理法の規定と同法の規定に基づいて国の財政的援助を受けている市町村の三大責務及び補助金適正化法の規定に基づく国(各省各庁の長)と同法の規定に基づく補助事業者の三大責務をインプットしておいてください。


令和3年度も、残すところ1ヶ月余りになりました。

そこで、今日は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に累積している「負の遺産」の整理をしておくことにしました。

なお、このブログの記事は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備した平成15年度から同エリアに累積している負の遺産を対象にしています。


重要資料


本題に入る前に、まず、下の画像(3つ)をご覧ください。

これは、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】行政機関の関係者の考え方にかかわらず、国の主権者は、行政機関ではなく、国民(このブログの管理者を含む)です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、ここにあるすべての法律に違反してその事務を処理しています。

下の画像は、行政機関が法令に違反して事務処理を行っていると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】行政機関は、いかなる場合であっても、法令に基づく行政機関の責務を果たすための努力を放棄することはできません。

下の画像は、国が市町村に対して財政的援助を与える場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】国が市町村に対して国の施策に反して財政的援助を与えていることが判明した場合は、国と市町村の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、平成時代から続いている一般廃棄物の処理施設の整備に対する法令に基づく国の重要な施策を整理した資料です。

【補足説明】一般廃棄物の焼却施設や最終処分場は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に従って市町村が整備を行うことに努めなければない処理施設に含まれています。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っている市町村に負の遺産は存在していないと判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進している浦添市は、この資料にある市町村に合致しているので、負の遺産が存在していない市町村になります。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っている市町村に負の遺産が累積していると判断される場合を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村は、この資料にある市町村に合致するので負の遺産が累積している市町村になります。

下の画像は、国民に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】「ごみ処理事業」に対する浦添市の施策は、国と県の施策との整合性が確保されていますが、中城村と北中城村の施策は、国と県の施策との整合性が確保されていません。

下の画像は、国民の一人であるこのブログの管理者による、廃棄物処理法第2条の4の規定に基づく国民の責務に対する中城村と北中城村の住民の評価を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村の住民は、廃棄物処理法第4条の2の規定(義務規定)が適用される日本の国民です。

下の画像は、補助金適正化法(補助金等の予算の執行の適正化に関する法律)の目的を整理した資料です。 

【補足説明】補助金適正化法は、補助事業者による補助事業の適正化を図ることを目的とした法律ではありません。

下の画像(2つ)は、国に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】国が補助事業者等に対して補助金等の交付を決定する場合は、国が補助対象事業の目的と内容に対して行った調査の結果が分かる行政文書を保有していなければならないことになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っているにもかかわらず負の遺産が累積している市町村に対して国が負の遺産を解消することを求めずに新たに財政的援助を与えていることが判明した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】国の行政機関に対して適用される情報公開法の規定により、国民は国に対して行政文書の開示請求を行うことができます。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っているにもかかわらず負の遺産が累積している市町村に対して国が負の遺産を解消することを求めずに新たに財政的援助を与えることができる場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】理論的には可能であっても、現実的には不可能ということになります。

下の画像は、日本の公務員に適用される日本の憲法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】憲法の規定により、国民は公務員を選任及び罷免する権利を有しています。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、日本の公務員が全体の奉仕者ではなく一部の奉仕者として職務を遂行している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】憲法の規定に基づく公務員には、行政機関の長と議員も含まれています。

本題に続く